
建設業界のM&Aで差がつく「許認可と法令遵守」のポイント
〜建設業許可の承継と承継認可制度の活用〜
建設業界におけるM&Aは、株式や資産の取引だけでなく、
建設業許可の承継・維持や法令遵守といった「他業種とは異なる複雑な法的課題」が常に伴います。
特に建設業許可は、国土交通省・都道府県知事の監督下で厳格に運用されており、
M&Aの成否に直結する重要なポイントです。
行政書士法人塩永事務所は、
上場企業の建設業参入における許可取得や、大企業グループ内の建設業許可維持の顧問業務、
建設業者のコンプライアンス指導・社内研修・法令遵守コンサルティングを承っており、
建設業M&Aでも、
許認可の承継・法令遵守・リスク管理の視点から、企業のサポートを行っています。
本記事では、建設業M&Aにおける主要な法的留意点を整理し、
実務的にどう対応すべきかを解説します。
目次
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建設業許可の承継がM&Aの鍵に
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事業承継等の承継認可制度の活用
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M&Aに伴う法令遵守とリスク管理
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まとめ:建設業M&Aの成功へのポイント
1.建設業許可の承継がM&Aの鍵に
建設業のM&Aにおいて、最重要となるのが「建設業許可の承継」です。
建設業許可は、株式譲渡や事業譲渡をしたとしても、自動的に移転するものではありません。
買収や合併などを行う場合、
許可要件を満たしたうえで、所定の承継・変更手続きを実施する必要があります。
許可の要件で特に注意が必要なのは、次の2つです。
① 経営業務の管理責任者
建設業は、「経営業務の管理責任者」を設置することが義務付けられています。
この責任者には、建設業における経営業務経験5年以上など、一定の実務経験が求められます。
M&Aにより、
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元の経営者が出資を手放す
-
代表者が変更される
といった場合、経営業務の管理責任者の要件を満たす人が不在となると、
許可の承継・維持が困難になります。
そのため、M&Aの計画段階から、
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誰が経営業務の管理責任者を引き継ぐのか
-
必要な経験要件を満たしているか
を慎重に検討する必要があります。
② 営業所技術者等の配置
建設業の営業所には、
「営業所技術者(特定建設業許可の場合は「特定営业所技術者」)」を常勤で配置する必要があります。
営業所技術者には、国家資格や実務経験が求められており、
営業所ごとに資格要件を満たす人が継続的に配置されていることが条件です。
M&A後、
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本社・支店・営業所の統廃合
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人事の異動
などにより、営業所技術者の配置が不足してしまうと、
該当営業所の許可要件が失われ、場合によっては許可の取消しリスクが生じます。
そのため、
M&A前に、
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営業所ごとの配置状況
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資格要件の確認
-
人員移動のシナリオ
を整理し、許可維持が可能な体制を整えることが不可欠です。
建設業許可の承継は、
経営業務の管理責任者と営業所技術者の確保が成否を左右します。
M&Aを進める前に、人員・組織体制の適格性を確認し、
必要な手当て(人事・組織再編)を検討しておくことが重要です。
2.事業承継等の承継認可制度の活用
建設業の事業承継やM&Aに際して、
「承継認可制度」を活用できるケースがあります。
この制度は、令和2年10月に施行された改正建設業法により導入され、
事業譲渡や合併・会社分割などにより許可を承継する場合、
事前に所管行政庁の認可を得ることで、旧会社から新会社へ許可をスムーズに移転できる仕組みです。
承継認可制度の概要
承継認可制度は、
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旧会社(譲渡主・分割元)の許可を
-
新会社(譲受先・分割承継会社)へ
空白期間なく承継することを可能にする制度です。
認可申請は、事業譲渡・合併・会社分割等の効力発生日の30日前までに提出する必要があります。
承継認可制度の対象となるケース
承継認可制度が利用できる主なケースは以下の通りです。
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事業譲渡
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合併
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会社分割
反対に、承継認可制度が利用できないケースもあります。
例えば、
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一般建設業許可を受けている者が、
-
同一業種で特定建設業許可を有している者の地位を承継することはできません。
このように、承継の形態や業種によって、
承継認可制度が使えるか、使えないかが異なります。
承継認可制度を使わないケースもある
建設業のM&Aでは、必ずしも承継認可制度を用いる必要はありません。
例えば、
-
株式譲渡による会社買収の場合、法人格が存続するため、
許可は基本的にそのまま維持されます。
ただし、役員や経営業務の管理責任者・営業所技術者の交代がある場合は、
「変更届」を提出する必要があります。
また、
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国土交通大臣許可を取得している建設業者が、
-
都道府県知事許可業者を買収して存続会社となる場合、
承継認可制度を使わなくても、
営業所開設の変更届を提出するだけで済むケースもあります。
したがって、
M&Aの計画段階から、
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許可要件の維持
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承継認可制度の利用可否
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変更届・新規申請の有無
を検討し、最適な手続きを選びましょう。
3.M&Aに伴う法令遵守とリスク管理
建設業のM&Aでは、 、
監督処分の承継リスクにも注意が必要です。
建設業法違反による監督処分も承継される
建設業法違反による監督処分(営業停止指示・営業停止処分・改善指示など)は、
許可承継の際にも引き継がれる点に注意が必要です。
例えば、
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承継元の建設業者が過去に建設業法違反を犯し、
-
営業停止処分や指示を受けていた場合、
承継先の建設業者に対しても、
同様の監督処分がなされる可能性があります。
引用:建設業法第28条
監督処分は、
単なる行政指導ではなく、
営業停止や許可取消しなどの重大な影響を及ぼします。
したがって、
M&Aのデューデリジェンスにおいて、
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買収先の過去の法令遵守状況
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監督処分の有無
-
既存の指摘事項や是正指示
を徹底的に調査し、
リスク対策(是正措置・改善計画)を講じることが求められます。
行政書士法人塩永事務所では、
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建設業の法令遵守状況の診断
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社内研修やコンプライアンス体制の整備
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事故・違法行為防止のためのマニュアル作成
といったコンサルティングも行っているため、
M&A後のリスク管理にも、事前〜事後を通じて対応可能です。
4.まとめ:建設業M&Aの成功へのポイント
建設業のM&Aでは、次の点が成功の鍵となります。
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建設業許可の承継が最大の課題
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経営業務の管理責任者と営業所技術者の適格性を事前に確認
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M&A前の人員・組織体制の見直しが不可欠
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承継認可制度の活用可否を事前確認
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事業譲渡・合併・会社分割など、M&Aの形態に応じて制度の利用可否を検討
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承継認可制度を使わなくても許可維持が可能なケースも存在
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承継認可制度を使わないケースも視野に
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株式譲渡や営業所開設の変更届など、
手続きを最小限に抑える方法も検討
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法令遵守・リスク管理がM&A成功の鍵
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建設業法違反による監督処分の承継リスクを念頭に
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買収先の法務デューデリジェンスを徹底
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許可取消しや営業停止のリスクを最小限に
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行政書士法人塩永事務所は、
上場企業の建設業参入、大企業グループ内の建設業許可維持、
建設業者のコンプライアンス指導・社内研修・法令遵守コンサルティングを得意としています。
建設業M&Aでも、
許認可の承継・承継認可制度の活用・法令遵守・リスク管理を軸に、
法律・行政書面の両面から、企業のM&Aを総合的にサポートします。
建設業のM&Aをお考えの企業は、
行政書士と弁護士・会計士・M&A専門家との連携を活用し、
「許可維持」を前提としたシナリオを早めに検討することをおすすめします。
096-385-9002
