
~行政書士法人塩永事務所が全力でサポートする内容を詳しく解説~こんにちは、行政書士法人塩永事務所です。
私たちは中小企業庁が認定するM&A登録支援機関として、建設業をはじめとする多くのクライアント様の事業承継・成長戦略を支援しています。
「自社の事業拡大のため、もう一社、建設業者を買収したい」という内容です。
建設業界は人手不足や後継者問題が深刻化しており、M&Aを活用した成長戦略が非常に有効です。
M&Aの最初の一歩から、クロージング後の許認可手続きまで、ワンストップで安心してお任せいただけます。
- 建設業許可の承継(株式譲渡の場合と事業譲渡・合併・分割の場合で手続きが異なる)
- 技術者(1級・2級施工管理技士など)の確保と配置基準
- 財務要件(自己資本額・欠損金・流動比率など)の維持
- 過去の瑕疵・訴訟・未払残業代などの潜在リスク
- 公共工事入札資格(経営事項審査)の影響
令和2年10月の建設業法改正により、事業譲渡・合併・分割時の事前認可制度が創設され、許可の空白期間を避けられるようになりました。
しかし、手続きは複雑で、タイミングを誤ると許可失効のリスクがあります。行政書士法人である当事務所は、建設業許可の専門家として、この部分を最も強力にサポートできます。
2. 当事務所が提供する具体的なサポート内容M&A登録支援機関として、中小M&Aガイドラインを遵守し、透明性・公平性を徹底した支援を行います。
主なサポートは以下の通りです。
(1)初回相談・全体スキームの策定(無料相談対応)
- クライアント様の目的(事業拡大・エリア拡大・人材確保など)を丁寧にヒアリング
- 買収対象の業種・許可区分・資本金・技術者数などを踏まえた最適スキームの提案(株式譲渡/事業譲渡/合併など)
- 事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)の活用可能性の診断
(2)対象会社の探索・マッチング支援
- ご希望条件(許可区分、地域、売上規模、技術者数など)に合った建設業者を非公開情報網から探索
- 秘密保持契約(NDA)締結後の詳細情報開示
- 初回面談のセッティング
(3)企業価値評価(バリュエーション)支援
- 建設業特有の会計(工事進行基準・完成工事基準)を踏まえた評価
- 有資格者数・受注残工事・機械設備などの無形資産も適切に評価
(4)デューデリジェンス(DD)支援
- 財務DD:売掛金回収可能性、未成工事の原価把握、簿外債務(未払残業代など)
- 法務DD:契約内容、瑕疵担保責任、訴訟リスク
- 建設業許可DD(当事務所の強み):許可の有効性・更新状況・専任技術者配置・経営業務の管理責任者要件の確認
- 必要に応じて税理士・弁護士と連携した多角的調査
(5)交渉・契約書作成支援
- 買収価格・条件交渉のアドバイス
- 株式譲渡契約書/事業譲渡契約書などのドラフト・レビュー
- 表明保証条項・補償条項の設定(特に許可関連リスクを明確化)
(6)建設業許可関連の行政手続き代行(ここが当事務所の最大の強み)
- 事業承継時の事前認可申請(事業譲渡・合併・分割の場合)
- 認可申請書類の作成・収集・提出代行
- 承継予定日の2ヶ月前〜25日前という厳格なスケジュール管理
- 株式譲渡後の変更届・更新申請
- 役員変更・営業所変更等の届出
- 経営事項審査の継続支援
- 許可の空白期間ゼロを実現するためのタイムスケジュール管理
(7)クロージング・PMI(Post Merger Integration)支援
- 資金決済・株式引渡しの立会い
- 買収後の建設業許可維持・更新手続き
- 従業員・取引先への円滑な引き継ぎ支援
(8)補助金申請支援
- 事業承継・引継ぎ補助金の申請代行(M&A登録支援機関として実績豊富)
3. なぜ行政書士法人塩永事務所を選ぶべきか
- M&A登録支援機関として中小企業庁のガイドラインを遵守(手数料の透明性・利益相反の防止)
- 行政書士法人として建設業許可手続きに特化(他士業では対応しにくい行政手続きをワンストップ)
- 建設業法改正後の最新制度に即した実務経験
- 税理士・司法書士・社会保険労務士など専門家ネットワークとの連携で、M&Aの全プロセスをカバー
「M&Aは初めて」「建設業許可の承継が心配」という経営者様にこそ、安心してご相談いただきたいと思っています。最後に建設業のM&Aは、単なる「会社を買う」ことではなく、許可・人材・技術・実績を丸ごと引き継ぐ戦略です。
当事務所は、クライアント様の「買いたい」という想いを、確実に形に変えるパートナーとして全力でサポートいたします。
初回相談は完全無料・秘密厳守です。
建設業者買収をご検討中の方は、ぜひお気軽にご連絡ください。
行政書士法人塩永事務所
M&A登録支援機関
TEL:[096-385-9002]
メール:[info@shionagaoffice.jp]
※本記事は2026年4月現在の法令に基づいています。個別事情により手続きが異なる場合がありますので、必ず専門家にご相談ください。
