
熊本で不動産業(宅建業)を始めたい方へ
― 宅建業免許申請は行政書士にお任せください ―熊本で不動産業(宅地建物取引業)を開業するには、宅建業法に基づいた厳格な基準を満たし、適正な手続きを経て免許を取得する必要があります。
しかし、申請手続きは複雑かつ専門的で、要件を満たしていないまま進めると、免許の遅延や不許可につながる場合もあります。
当事務所では、宅建業免許申請をはじめ、法人設立や創業融資のサポートまでワンストップで対応いたします。
初回相談は無料、オンライン相談にも対応しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
宅建業免許の主な要件
1.事務所の設置
宅建業を行うには、継続的な業務が可能な「事務所」を設置する必要があります。
事務所は次の要件を満たさなければなりません。
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業務を継続的に行うことができる設備であること
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他の事業や居住スペースと明確に区分されていること
以下のような形態は原則として認められません。
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テント・仮設施設やレンタルオフィスなどの一時的な施設
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ホテル・ウィークリーマンション
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他の事業者と同室での共同使用
※物件契約前に事務所要件を確認されることを強くおすすめします。
免許の区分は以下の通りです。
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熊本県内のみで営業:熊本県知事免許
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複数都道府県で営業:国土交通大臣免許
2.専任の宅地建物取引士の配置
各営業所には、常勤で専らその事務所に従事する「専任の宅地建物取引士」を配置する必要があります。
配置基準は 従業者5名につき1名以上です。
以下の場合、専任要件を満たしません。
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他社との兼務
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他事業との兼業(原則不可)
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他社で専任登録中の宅建士の重複配置
3.代表者等の常駐
申請者(個人事業主または法人代表者)は、原則として主たる事務所に常駐している必要があります。
支店を設置する場合は、代表者の常駐は不要ですが、次のような責任者を置く必要があります。
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支店長
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支配人(代理権を有する者)
4.欠格事由に該当しないこと
宅建業免許には、「欠格事由」に該当する場合、免許を受けることができません。
対象者は以下のいずれかに該当する者です。
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個人事業主
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法人の役員
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法定代理人
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支店長などの政令使用人
主な欠格事由は次の通りです。
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不正手段による免許取消から5年未満
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聴聞公示後に廃業し、5年未満
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禁錮以上の刑や宅建業法違反等による罰金刑から5年未満
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成年被後見人・被保佐人
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破産者で復権していない者
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不誠実な行為を行うおそれがあると認められる者
5.営業保証金の供託または保証協会への加入
営業を開始するには、次のいずれかが必要です。
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営業保証金の供託
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保証協会への加入(実務上はこちらが一般的)
免許取得後、3か月以内に手続きを完了する必要があり、期限を過ぎると免許取消の可能性もあります。
免許申請と並行して準備することが重要です。
当事務所のサポート体制
行政書士による専門対応
宅建業免許申請は行政書士の独占業務です。経験豊富な行政書士が、正確かつ迅速に対応いたします。
ワンストップ支援
当事務所では、以下の手続きを一括でサポートしています。
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宅建業免許申請
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法人設立
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創業融資相談
司法書士・税理士・金融機関と連携し、スムーズな開業を実現します。
開業後の継続支援
開業後も以下のサポートを行っています。
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会計記帳
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補助金・助成金申請
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各種行政手続き代行
長期的な経営サポートで、安定した事業運営を支援します。
宅建業免許取得までの流れ
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ご相談・ヒアリング
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お見積り・ご契約
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要件調査・書類作成
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免許申請・審査
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熊本県知事免許:約30〜40日
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国土交通大臣免許:約90日
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保証協会加入手続き(約2か月)
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免許通知
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免許証交付申請
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営業開始
料金の目安
新規免許申請
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報酬額:110,000円(税込)
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支店追加:33,000円/拠点
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法定費用:知事免許33,000円、大臣免許90,000円
更新申請
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報酬額:77,000円(税込)
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支店追加:22,000円/拠点
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法定費用:33,000円
※別途、証明書取得費等の実費が必要となる場合があります。
法人設立・創業融資もサポート
宅建業開業にあたり、法人設立、事業計画書作成、日本政策金融公庫や民間金融機関からの融資手続きについても支援いたします。
司法書士・金融機関との連携により、確実で実務的なサポートが可能です。
まずはお気軽にご相談ください
宅建業の開業は事前準備が成否を左右します。
「要件を満たしているかわからない」「どの書類を準備すべきか不安」といった段階でも構いません。
当事務所が、確実でスムーズな開業を全力でサポートいたします。
096-385-9002
