
熊本で不動産業(宅建業)を始めたい方へ
― 宅建業免許申請は専門家にお任せください ―
熊本で宅地建物取引業を開業するには、宅建業法に基づく厳格な要件を満たし、適切な手続きを経て免許を取得する必要があります。
手続きは煩雑かつ専門性が高く、準備不足のまま進めると申請の遅延や不許可につながるリスクもあります。当事務所では、宅建業免許申請をはじめ、法人設立・創業融資まで開業に必要な手続きをワンストップでサポートしております。初回相談は無料、オンラインで全国対応も可能ですので、お気軽にご相談ください。
宅建業免許の主な要件
1. 事務所の設置
事務所は以下の条件を満たす必要があります。
- 継続的に業務を行うことができる施設であること
- 他の事業者や居住スペースと明確に区分されていること
以下のような場合は、原則として認められません。
- テントや仮設施設など容易に移動できるもの
- ホテルやウィークリーマンション
- 他者と共同使用している一室
事務所要件は個別判断となる場合も多いため、物件契約前にご相談いただくことを強くおすすめします。
免許の区分は以下のとおりです。
| 事務所の所在 | 免許の種別 |
|---|---|
| 1つの都道府県内のみ | 都道府県知事免許 |
| 2つ以上の都道府県 | 国土交通大臣免許 |
【令和6年5月〜 改正ポイント】 大臣免許の申請窓口が変更されました。従来は都道府県経由でしたが、現在は主たる事務所を管轄する国土交通省地方整備局(熊本の場合:九州地方整備局)への直接申請となっています(紙申請は原則郵送のみ)。
2. 専任の宅地建物取引士の設置
各事務所には「専任の宅地建物取引士」を配置する必要があります。配置基準は以下のとおりです。
- 従業者5名につき1名以上(端数切り上げ)
ここでいう「専任」とは、常勤かつ専らその事務所の宅建業務に従事していること(常勤性・専従性)を意味します。他社との兼務や重複登録は認められません。
【令和6年11月〜 改正ポイント(東京都等)・参考情報】 常勤性・専従性が確認できる場合、通常の勤務時間外(夜間・休日)の副業が原則認められるよう運用が緩和された都道府県があります。熊本県の扱いについては事前確認が必要です。
【令和6年5月〜 改正ポイント】 専任の宅地建物取引士に係る「身分証明書」および「登記されていないことの証明書」の提出が不要となりました(役員等は従来どおり必要)。
3. 代表者等の常勤
申請者(個人事業主または法人代表者)は、原則として事務所に常勤している必要があります。支店の場合は、代表者に代わり以下のような政令使用人の配置が必要です。
- 支店長・営業所長など、宅建業に係る契約締結権限を有する者
4. 欠格事由に該当しないこと
以下の人物が欠格事由に該当する場合、免許を取得できません。
対象:個人事業主・法人の役員・法定代理人・政令使用人(支店長等)
主な欠格事由は以下のとおりです。
- 不正取得や重大な違反により免許取消後5年未満
- 聴聞公示後に廃業し5年未満
- 禁錮以上の刑、または宅建業法違反等による罰金刑から5年未満
- 成年被後見人・被保佐人
- 破産者で復権を得ていない者
- 宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者
事前のチェックが非常に重要な項目です。
5. 営業保証金の供託または保証協会への加入
営業開始には、以下のいずれかが必要です。
① 営業保証金の供託
② 保証協会への加入(実務上はこちらが一般的)
注意点: 免許取得後3ヶ月以内に手続きが必要です。期限を過ぎると免許取消となる可能性があるため、免許申請と並行して準備を進めることが重要です。
令和7年4月施行の主な改正事項(2025年〜)
宅建業法施行規則の改正により、以下の点が変更されています。
- 免許申請の添付書類の変更(一部書類が不要・追加)
- 宅建業者名簿の登載事項の変更
- 従業者名簿から生年月日・住所・性別の記載が削除
- 宅建業者票(標識)の様式変更:専任宅建士の「氏名」表示が「人数」と従事者数の表示に変更。「この事務所の代表者氏名」の記載が追加。サイズもA3に変更。
- レインズ登録事項の厳格化(囲い込み防止のため取引状況の常時更新が義務化)
当事務所のサポートの特徴
行政書士による専門対応
宅建業免許申請は行政書士の独占業務です。最新の法改正に対応した正確・迅速な申請をサポートします。
ワンストップ支援
宅建業免許申請・法人設立・創業融資相談を一括でサポート。複数の専門家と連携し、スムーズな開業を実現します。
開業後の継続サポート
会計記帳・補助金/助成金申請・各種行政手続きなど、長期的な事業運営を見据えたサポート体制を整えています。
宅建業免許取得までの流れ
- ご相談・ヒアリング
- お見積り・ご契約
- 資料収集・要件調査・書類作成
- 免許申請・審査(知事免許:約30〜40日/大臣免許:約90日)
- 保証協会加入手続き(約2ヶ月)
- 免許通知
- 免許証交付申請
- 営業開始
費用の目安
| 区分 | 内容 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| 新規免許 申請報酬 | 本店のみ | 110,000円 |
| 支店追加 | 33,000円/拠点 | |
| 新規免許 法定費用 | 知事免許 | 33,000円 |
| 大臣免許 | 90,000円 | |
| 更新 報酬 | 本店のみ | 77,000円 |
| 支店追加 | 22,000円/拠点 | |
| 更新 法定費用 | 33,000円 |
※別途、証明書取得費用等が発生する場合があります。
法人設立・創業融資も対応
宅建業の開業にあたり、法人設立や日本政策金融公庫・金融機関からの融資についてもサポートしております。司法書士・金融機関と連携し、実務に即した支援が可能です。
まずはお気軽にご相談ください
「何から始めればよいかわからない」「要件を満たしているか不安」という段階でも問題ありません。宅建業の開業は事前準備の質がその後の事業運営に大きく影響します。当事務所が、確実かつスムーズな開業をサポートいたします。
