
医療法人の運営において、分院の開設や役員の交代は避けて通れない重要な手続きです。しかし、これらは単なる内部決定だけでは完結せず、都道府県知事への届出や認可申請といった複雑な行政手続きを伴います。
行政書士法人塩永事務所では、医療法人の皆様が本来の業務である医療提供に専念できるよう、煩雑な法務手続きをトータルでサポートしております。本記事では、特にご相談の多い「分院開設」と「役員変更」の手続きについて詳しく解説します。
1. 医療法人の分院開設(事業計画変更認可申請)
医療法人が新しく診療所を開設する場合、定款(または寄附行為)の変更が必要となるため、主たる事務所の所在地の都道府県知事から**「定款変更認可」**を受ける必要があります。
手続きの流れ
-
事前相談: 都道府県の担当部署(医療整備課など)へ計画の概要を相談します。
-
定款変更認可申請: 分院の場所、診療科目、管理者(院長)などを定めた事業計画書を提出します。
-
認可証の交付: 審査を経て、都道府県知事より認可証が交付されます。
-
登記申請: 認可から2週間以内に、組合登記の変更(資産の総額の変更など)を法務局で行います。
-
開設届・保険指定: 保健所への「診療所開設届」や、厚生局への「保険医療機関指定申請」を行います。
注意点
分院の管理者(院長)は、原則として医療法人の理事である必要があります。もし外部から医師を招聘して院長にする場合は、あらかじめその医師を理事に選任する手続きも並行して進める必要があります。
2. 役員の変更手続き
理事や監事の任期満了、辞任、増員などによって役員が変更になった場合、以下の手続きが必要となります。
役員変更届の提出
役員に変更があったときは、遅滞なく都道府県知事へ**「役員変更届」**を提出しなければなりません。
-
提出書類: 役員名簿、総会議事録(または理事会議事録)、就任承諾書、履歴書など。
資産の総額の変更登記
医療法人の役員変更自体は登記事項ではありませんが、決算(資産の総額の確定)に伴う登記や、理事長の変更(代表権の変更)がある場合は、法務局での登記申請が必須となります。
役員の任期管理
医療法人の役員の任期は、法律(医療法)および定款によって定められています(一般的に2年以内)。再任(重任)の場合でも、任期が満了するごとに選任手続きと届出が必要ですので、期限を失念しないよう注意が必要です。
3. 医療法人の運営をトータルサポート
医療法人は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に「事業報告書等」を都道府県へ提出する義務(決算届)があるほか、2年に1度の役員改選など、継続的な法務管理が求められます。
当事務所の主なサポート内容
-
分院開設・移転: 土地建物の要件確認から認可申請、保健所対応まで。
-
定款変更: 附帯業務(介護事業など)の追加や、事務所移転に伴う手続き。
-
役員変更・任期管理: スケジュール管理と議事録作成、届出の代行。
-
顧問契約: 日常的な法務相談や、コンプライアンス維持のアドバイス。
医療法人の手続きは、保健所、都道府県、法務局、厚生局と、提出先が多岐にわたります。当事務所では、これらの一連の流れを一括して受任し、迅速かつ正確に手続きを遂行いたします。
熊本県内および近隣エリアで医療法人の運営に関するお困りごとがございましたら、ぜひ行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
お問い合わせはこちら
-
電話番号: 096-385-9002
-
所在地: 熊本市中央区水前寺1丁目9-6
