
リキュール製造免許は「酒税法上の酒類製造免許」の一つで、製造場ごと・品目ごとに税務署長の許可を受ける必要があります。
リキュール製造免許の概要
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酒類製造を行うには、酒税法第7条に基づき、製造しようとする酒類品目ごとに製造場単位で免許が必要です(リキュールもその一つ)。
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申請にあたっては、人的要件・場所的要件・経営基礎要件・製造技術・設備要件・最低製造数量基準などが審査されます。
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構造改革特区を利用する場合は、リキュールについて最低製造数量基準が通常より緩和される特例があります。
主な要件(税務署での酒税法上の免許)
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人的要件
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申請者が酒税法違反など一定の欠格事由に該当しないこと(過去の罰則歴等)。
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酒類製造に関する基礎的な知識・管理能力を有し、継続的に品質を保てる体制であることが求められます。
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場所・設備要件
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製造場の所在地が明確で、構造・設備が酒類製造に適しており、衛生的な環境を確保できることが必要です。
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リキュールの製造方法(混和、浸漬、蒸留利用など)に応じたタンク・配管・計量設備等の整備が求められます。
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経営基礎要件
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安定した資金基盤があり、酒税の適正な納付や事業継続が見込まれることが審査されます。
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事業計画や資金計画、販売計画等から、1年目に所要の製造数量を達成できるかも確認されます。
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最低製造数量基準
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一般的な酒類製造免許では、品目ごとに年間の最低製造数量が定められており、その数量以上の製造見込みが必要です。
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構造改革特区では、果実酒 2kL・リキュール 1kLに緩和される特例があり、地域・事業内容によって利用可能性が検討されます。
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申請手続きの流れ(税務署・保健所)
リキュール製造を始めるには、「税務署の酒類製造免許」と「保健所の酒類製造業許可」の両方が必要になります。
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事前相談
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事業計画(製品コンセプト・製造方法・販売計画)、製造場の場所・設備の概要を整理し、所轄税務署へ事前相談を行います。
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あわせて、製造場所在地を管轄する保健所にも相談し、食品衛生法上の施設基準や必要設備を確認します。
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必要書類の準備(税務署向け)
一般的に、次のような書類が求められます(詳細は国税庁「酒類製造免許の申請等の手引き」等に準拠)。-
酒類製造免許申請書(品目:リキュールを明記)
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事業計画書・収支予算書・資金計画書等(経営基礎の説明資料)
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製造方法書(原料・製造工程・製造数量見込みなどの詳細)
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製造場の見取図・配置図・設備一覧(タンク・配管・排水・衛生関連設備等)
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登記事項証明書、定款(法人の場合)、住民票等(個人の場合)
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借入金の契約書等、資金調達に関する資料(必要に応じて)
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必要書類の準備(保健所向け)
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食品衛生法に基づく「酒類製造業許可」の申請書を作成し、施設の平面図・機器リスト・衛生管理計画などを添付します。
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申請時には、自治体が定める手数料を納付します。
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申請・審査・現地調査
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税務署:所轄税務署長に申請書一式を提出し、受付順に審査が行われます。
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審査では、提出書類の内容確認に加えて、必要に応じて製造場の現地調査が行われ、設備・衛生状態・管理体制等が確認されます。
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保健所:申請後、施設基準への適合状況について現地確認が行われ、是正が必要な場合は指摘に従って整備を行います。
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免許・許可の付与
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酒類製造免許については、審査終了後に「免許通知書」が交付されます。
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免許付与時に登録免許税を納付する必要があります(税額は酒類製造免許の区分に応じて税法上で定められています)。
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保健所の許可については、施設基準適合の確認後、数日程度で営業許可証が交付されるのが一般的です。
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行政書士法人塩永事務所にご依頼いただくメリット
行政書士法人塩永事務所では、酒類小売業免許申請をはじめ、酒類関係許認可のサポートを多数行っております。
リキュール製造免許は、酒税法・食品衛生法双方の要件を満たす必要があり、事業計画・設備計画・製造方法の整理など専門的な検討が欠かせません。
当事務所にご相談いただくことで、次のようなサポートが可能です。
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要件該当性の事前チェックと、事業計画段階からのアドバイス
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国税庁の「申請等の手引き」「申請書作成マニュアル」に沿った書類作成の代行・指導。
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税務署・保健所への事前相談への同席や、指摘事項に対する対応方針の整理
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構造改革特区制度の利用可能性の検討(最低製造数量基準の緩和など)とその手続案内。
酒類製造免許は審査期間も長く、申請から免許付与まで数か月を要することがありますので、余裕をもったスケジュールでの準備が重要です。
リキュール製造をお考えの事業者様は、具体的な事業計画やご希望のスケジュールをお知らせいただければ、個別事情に応じた手続きの進め方をご提案いたします。
096-385-9002
