
2024年以降の再エネ特措法改正や運用変更により、手続きがより厳格化されており、2026年現在も注意点が増えています。
太陽光発電システムの名義変更が必要になる主なケース太陽光発電の名義変更(事業計画認定の承継)が必要となる代表的なケースは以下の通りです。
- 不動産売買に伴う所有者変更(個人→個人、法人→個人など)
- 相続による承継(親から子など)
- 法人名義の変更(合併、社名変更、事業譲渡)
- 個人事業主から法人化への変更
- 離婚・財産分与による権利移転
特にFIT制度・FIP制度で売電契約を締結している場合、名義変更を怠ると売電収入の受取停止や認定取消しのリスクがあります。早めの対応が重要です。
2026年現在の最新手続きのポイント太陽光発電システムの名義変更では、主に以下の3つの関係機関への手続きが必要です。
1. 経済産業省(事業計画認定の変更手続き)
FIT/FIP認定設備の場合、最も重要な手続きです。
申請は**再生可能エネルギー電子申請システム(FIT-Portal)**からオンラインで行います。
- 事業譲渡・相続など → 変更認定申請(審査期間:1〜3ヶ月程度、場合により長引く可能性あり)
- 軽微な変更(社名変更など) → 事後変更届出
2026年の強化ポイント:
事業者変更を伴う場合は、説明会や事前周知措置が求められるケースが増えています(屋根設置などで代替措置が認められる場合あり)。
行政書士代行時は改正委任状様式の使用が必須です。
2. 電力会社(送配電事業者)への接続契約・売電契約の名義変更
例:九州電力送配電株式会社など、設備所在地の送配電事業者へ申請。
必要書類:名義変更届、変更認定通知書の写し、譲渡契約書など。
所要期間:変更認定後、並行または順次対応(1〜2ヶ月程度が目安)。
3. 登記名義の変更(該当する場合)
土地・建物とともに譲渡される場合は、法務局で不動産登記の名義変更も必要です。
提携司法書士と連携してサポート可能です。名義変更を放置するとどうなる?(2026年現在のリスク)
- 売電収入の受取が停止・旧所有者への振込継続
- 経済産業省の認定が失効し、売電権利が失われる
- メーカー保証やメンテナンス契約の無効化
- 将来の再売却・融資時のトラブル
特に相続や売買後は、できるだけ早期の手続きをおすすめします。行政書士法人塩永事務所にご依頼いただくメリット太陽光発電の名義変更は、関係機関ごとに書類やルールが異なり、初めての方には非常に複雑です。
当事務所では、以下のワンストップ対応でご負担を大幅に軽減します。
FIT/FIP事業計画認定の変更認定申請・変更届出の代行
電力会社(送配電事業者)への名義変更サポート
相続・譲渡に関する契約書・同意書などの書類作成
法務局登記サポート(提携司法書士連携) 熊本県内はもちろん、九州全域・全国対応で、数多くの太陽光名義変更を手掛けてまいりました。
迅速・丁寧な対応で、安心してお任せいただけます。
まとめ:
太陽光発電の名義変更は専門家に相談を2026年現在、太陽光発電設備の名義変更は書類準備、申請スケジュール管理、制度改正への対応が鍵となります。
放置すると大きなリスクを伴うため、売買・相続が発生したら早めにご相談ください。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に丁寧かつ迅速にサポートいたします。
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