熊本の障がい福祉サポートは行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
障がい福祉事業の指定を受ける場合は、「人」の要件が必須です。サービス事業により、人員要件も異なります。そして「物件」の要件も指定を受けるには確認が必要です。都市計画法、建築基準法、消防法、条例、障がい者総合支援法、児童福祉法など、指定権者の求めるものに適合した物件でなければなりません。
行政書士法人塩永事務所では法令の研修として、実地指導、処遇改善加算、人員、運営・設備基準、適正な請求(加算減算)、虐待防止、従業員様向けのセミナー開催も承ります。
実地指導の書類を点検いたします。事業所の運営の適正化を図るために、しっかりと運営されているか、不正や不当はないか、その運営は適正なものかという視点で、指定権者(委託先あり)が行う実地指導に対応し、適正な運営サポートをいたします。
処遇改善加算サポートとして、生活支援員、児童指導員、保育士、世話人、職業指導員、就労支援員などの直接支援職員さんの、賃金面を含めた待遇改善をサポートいたします。計画書や実績報告書を、相談しながら作成をいたします。熊本の障がい福祉サポートは行政書士法人塩永事務所にご相談ください。