
熊本で特定技能外国人の方々や、受入企業の皆様をサポートしている行政書士法人塩永事務所です。
特定技能制度において、ご家族(配偶者や子)を日本に呼び寄せられるかどうかは、ご自身の**「号数(1号か2号か)」**によって大きく異なります。2026年現在、特定技能2号の対象分野が大幅に拡大されたことで、家族の呼び寄せに関するご相談が非常に増えています。
本記事では、特定技能における「家族滞在」の条件と、呼び寄せのための認定証明書(COE)申請の手続きについて解説します。
1. 特定技能での家族呼び寄せ:1号と2号の違い
まず、ご自身が家族を呼べる区分にいるかを確認しましょう。
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特定技能1号:原則として家族の呼び寄せはできません。
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1号は「相当程度の知識・経験」を持つ外国人のための在留資格ですが、制度上、家族の帯同は認められていません。
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特定技能2号:家族(配偶者・子)を日本に呼び寄せることが可能です。
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熟練した技能を持つ2号になれば、他の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)と同様に、家族と一緒に暮らすことができます。
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2. 家族を呼ぶための条件(特定技能2号の場合)
特定技能2号の方が家族を呼び寄せる(家族滞在ビザを取得する)には、以下の3つのポイントが審査されます。
① 経済的基盤(扶養能力)
家族を養うのに十分な給与を得ているか、住民税を遅延なく納めているかが厳格にチェックされます。
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熊本での目安: 世帯人数にもよりますが、安定した月給と、社会保険・税金の完納証明が必須です。
② 家族関係の証明
「法律上の婚姻関係」にある配偶者、および「実子・養子」であることが条件です。
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必要書類: 本国の結婚証明書や出生証明書。
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注意点: 事実婚や婚約者、親、兄弟は「家族滞在」の対象外です。
③ 同居と扶養の実態
家族が日本で扶養者の収入によって生活し、共に居住することが前提です。
3. 手続きの流れ:在留資格認定証明書(COE)申請
海外から家族を呼ぶ場合、日本側で以下のステップを踏みます。
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入管への申請(COE申請): 日本(熊本)の入管に対し、家族の呼び寄せ許可を求めます。
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証明書の発行・送付: 審査に通ると「在留資格認定証明書(COE)」が発行されます。これを海外のご家族へ郵送(または電子交付の転送)します。
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現地大使館でのビザ発給: ご家族が現地の大使館にCOEを持参し、パスポートにビザを貼ってもらいます。
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来日: ビザ発給から3か月以内に日本へ入国します。
4. 熊本の事業者様・特定技能外国人の方へ
特定技能2号への移行が進む中、家族の呼び寄せはモチベーション維持や長期定住のために非常に重要です。しかし、入管の審査は年々慎重になっており、書類の不備ひとつで数か月のタイムロスが生じることもあります。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容:
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2号への変更から家族呼び寄せまで一貫サポート: 1号から2号への変更申請と、ご家族の呼び寄せ(COE申請)をセットで承ります。
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熊本出入国在留管理局への取次: 当事務所の申請取次行政書士が代行するため、お仕事の手を止めて入管へ行く必要はありません。
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複雑な理由書の作成: 収入面や家族背景に不安がある場合でも、許可の可能性を高める説明書類を作成します。
お問い合わせ
「2号に合格したので、早く妻と子供を呼びたい」「手続きに必要な本国の書類がわからない」といったご相談は、ぜひ地元の専門家である当事務所へお寄せください。
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電話: 096-385-9002(平日 9:00〜18:00)
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所在地: 熊本市中央区水前寺1-9-6
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対応: 対面相談・オンライン相談(多言語対応可)
特定技能2号へのステップアップと、ご家族との幸せな日本生活を全力で応援します。
