
【2026年4月施行】離婚後の親権・養育費制度が「戦後最大級」に変わります
2026年(令和8年)4月1日より、日本の離婚制度は歴史的な転換期を迎えます。 これまでは「離婚=どちらか一方が親権を持つ(単独親権)」という形が絶対でしたが、改正後は**「共同親権」**という新たな選択肢が加わります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本の皆様がこの大きな変化に戸惑わないよう、実務の視点から改正のポイントを整理して解説します。
1. 「共同親権」の導入:離婚=親子の断絶ではなくなる
これまで日本の法律では、離婚後は必ずどちらか一方の「単独親権」と定められていました。そのため、非親権者となった親は子の進学、医療、転居などの重要な決定に関与できず、結果として親子関係が希薄になるケースが少なくありませんでした。
● 改正後のポイント
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選択制の導入: 父母の協議により、離婚後も双方が親権を持つ「共同親権」を選べるようになります。
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「子の利益」の重視: 離婚しても「父母双方が子の養育に責任を持つ」という国際標準に近い形へ移行します。
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例外規定: DVや虐待の恐れがある場合、または父母の意見対立が激しく共同での行使が困難な場合は、家庭裁判所の判断により「単独親権」となります。
2. 知っておきたい「共同親権」のリアル
「共同親権」は、単に「半分ずつ育てる」という制度ではありません。実務上、以下の点に注意が必要です。
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「重要な決定」のみ共同: 教育(進学先)、重大な医療行為、居所の指定(転居)などは共同で決めます。一方で、日々の食事や習い事など「日常の世話」は、同居している親が単独で判断できます。
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急迫の事情: 緊急の手術やDVからの避難など、急を要する場合は単独での判断が認められます。
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メンタルコストの懸念: 関係が悪化したまま共同親権になると、決定のたびに協議が必要となり、意見が割れれば家庭裁判所が介在することになります。離婚後も「元配偶者との対話」が続く覚悟が必要です。
3. 養育費のルールも激変:未払いを「構造的」に防ぐ
今回の改正で、実生活への影響が最も大きいのが「養育費」に関する新ルールです。
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新設「法定養育費」: 離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、法律に基づき一定額(最低限の目安)の請求権が自動的に発生します。これにより「話し合いがまとまらないから諦める」という事態を防ぎます。
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支払いの「優先順位」が最高位に: 相手方に借金やローンがある場合でも、養育費の回収が他の債務より優先されます。
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強力な徴収体制: 給与の差し押さえなど、未払いで逃げることを構造的に難しくする仕組みが強化されます。
4. 国の狙いと当事者が備えるべきこと
この改正の最大の目的は**「こどもの利益を最優先すること」**です。 離婚によるひとり親家庭の貧困リスクを下げ、両親が協力して子育てを継続する文化を作ろうとしています。
【当事者としての心構え】
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「離婚すれば関係がリセットされる」という考え方は通用しなくなります。
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共同親権か単独親権か、どちらが「子の幸せ」に繋がるかを冷静に判断する知識が求められます。
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制度を知らないまま離婚届を出すと、将来的に大きな不利益(終わらない紛争や養育費トラブル)を被るリスクがあります。
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