
【2026年最新版】外国人による日本での起業・会社設立 完全ガイド
在留資格「経営・管理」取得まで、行政書士法人塩永事務所がワンストップでサポート
近年、日本での事業展開を目指す外国人起業家は着実に増加しています。一方で、2025年施行の改正入管法の影響により、2026年現在、在留資格「経営・管理」に関する審査基準はこれまでになく厳格化しています。 外国人が日本で継続的かつ適法に事業を行うためには、少なくとも以下5つの法領域・実務を総合的にクリアする必要があります。
- 会社法: 適正な役員構成および実態に即した定款設計
- 入管法: 改正入管法に基づく在留資格「経営・管理」への適合性審査
- 外為法: 海外からの資本金送金に関する事前届出・事後報告
- 税務・労務: 設立直後の各官庁への届出および社会保険・労働保険の加入
- 銀行実務: コンプライアンス基準を満たした法人口座の開設
熊本市中央区に所在する行政書士法人塩永事務所では、定款作成・認証、会社設立のサポートから、在留資格申請、外為法関連手続きまで、日本全国の案件に対応したプロフェッショナル・サービスを提供しています。
外国人は日本で会社を設立できるのか?
結論:会社法上の制限はなく、外国人による会社設立は問題なく可能です。
国籍や居住地を問わず、以下のいずれの立場でも発起人・役員・株主に就任することが認められています。
- 日本在住の外国人: 中長期在留資格を有する方
- 海外在住の外国人: 日本に住所・居所がない場合でも、代表取締役への就任は可能
- 外国法人: 日本子会社(株式会社・合同会社等)の設立
ただし、会社を設立できることと、日本に滞在して経営に従事できることは別問題です。 実際に日本に居住し、経営活動を行うためには、在留資格「経営・管理」の取得が不可欠です。
在留資格「経営・管理」ビザの主な要件(2026年最新基準)
2025年の改正入管法施行以降、「ビザ取得のみを目的とした形式的な会社設立」を排除するため、以下の要件が実務上、厳格に運用されています。
| 項目 | 2026年の主な審査ポイント | 留意事項 |
|---|---|---|
| 事業規模 | 資本金3,000万円以上、または常勤職員2名以上(日本人・永住者等)の雇用 | 従来の「500万円基準」から大幅に引き上げ。実質的な事業規模が重視されます。 |
| 事業所 | 日本国内に独立性・実体のある専用オフィスを確保 | バーチャルオフィスや自宅兼事務所は、原則として認められません。 |
| 事業継続性 | 高い実現可能性を備えた5ヶ年事業計画書の提出 | 市場分析・収支計画の合理性・整合性が厳しくチェックされます。 |
| 経営実態 | 申請人が意思決定・管理業務に実質的に関与していることの立証 | 現場での単純労働が主と判断された場合、不許可となる可能性が高いです。 |
| 日本語能力 | JLPT N2相当以上の日本語能力の証明 | 2026年より新設。入管審査において、意思疎通能力が直接評価されます。 |
※上記要件を直ちに満たすことが難しい場合、最長2年間の準備期間が認められる「特定活動(起業準備)」ビザの活用が選択肢となります。
会社設立から「経営・管理」ビザ取得までの標準フロー
標準的な所要期間:2〜4か月(主にビザ審査期間に左右されます)
- スキーム構築・事前調査 業種ごとの許認可の要否を確認し、5年間の収支シミュレーションを実施。 そのうえで、在留資格「経営・管理」との適合性を事前診断します。
- 事業所の確保 事業用物件の賃貸借契約を締結。 オフィスの実在性を示すため、室内写真・間取り図・賃貸借契約書などの資料を準備します。
- 定款作成・公証人認証 電子定款を用いることで、印紙税4万円を節約可能です。 公証役場での定款認証(費用目安:3〜5万円)手続を代行します。
- 資本金の払込 発起人名義の個人口座に資本金を払い込み、残高証明書を取得します。 海外からの送金の場合、「送金経路の透明性」や資金の正当性が厳しく確認されます。
- 会社設立登記(法務局) 登記申請からおおむね7〜10営業日で登記が完了します。 登記完了日が、会社の法的な成立日となります。
- 諸官庁への届出 税務署、年金事務所、ハローワークなどへの各種届出を速やかに行います。 当事務所では、これらの手続きも一括してサポートします。
- 在留資格「経営・管理」申請(出入国在留管理庁) 事業計画書をはじめ、多数の立証資料を添付して申請します。 審査期間は通常1〜3か月程度ですが、案件の内容により前後します。
- 法人口座開設・事業開始 銀行による厳格な審査を経て法人口座を開設します。 必要に応じて、外為法に基づく報告手続きも並行して行います。
2026年時点での重要な留意点
1. 法人口座開設の難化
登記が完了したからといって、必ずしも銀行口座が開設できるわけではありません。 マネーロンダリング対策(AML)の観点から、事業内容・資金計画・取引実態の説明が不十分な場合、大手銀行での口座開設は非常に困難となっています。
2. 資金の出所(Source of Funds)の厳格な確認
資本金の出所が不透明な場合、「見せ金」と判断され、在留資格は即座に不許可となるリスクがあります。 海外における預金形成の経緯や、資金の合法性を示す資料(給与明細、納税証明、売買契約書など)の提出が重要です。
3. オフィス要件の厳格化
シェアオフィスを利用する場合でも、
- 個室であること
- 会社名入りの看板・ポスト等が設置されていること など、「専用性」「独立性」が確認できることが必須条件となりつつあります。
行政書士法人塩永事務所にご依頼いただくメリット
外国人による日本での起業・会社設立は、会社法・入管法・外為法・税務・銀行実務など、複数の専門領域が複雑に絡み合う高度な分野です。 当事務所は、豊富な実務経験と最新の法令知識に基づき、貴社の日本進出を戦略的かつ着実にサポートします。
- ワンストップ・コンシェルジュ: 定款作成、許認可確認、在留資格申請、ビザ更新、法人口座開設支援まで、一貫して対応。
- 戦略的事業計画書の作成: 入管審査官の視点を踏まえた、高い説得力を持つ事業計画書を作成。 過去の取扱案件において、許可率90%超の実績を有します(※個別事案により結果は異なります)。
- 多言語・全国対応: 英語・中国語での相談が可能。熊本拠点のフットワークを活かし、オンライン面談により全国の案件に対応します。
- 不許可時の無料再申請制度: 万一不許可となった場合でも、当事務所の責任において、条件付きで無料再申請を行います(詳細条件は個別にご案内します)。
よくあるご質問(FAQ)
Q:社長1名だけの会社でも、「経営・管理」ビザは取得できますか? A: 2026年時点の運用では、原則として
- 常勤職員2名以上の雇用、または
- それに準ずる規模(例:資本金3,000万円以上) が求められています。 単独での起業を希望される場合でも、事業内容・投資規模・雇用計画に応じて、最適な会社・人員構成をご提案します。
Q:日本語能力試験(JLPT N2)を受験していないのですが、申請は可能ですか? A: N2相当の日本語能力は、審査上、非常に有利な要素となりますが、絶対条件ではありません。 これまでの経営経験・学歴・ビジネス上の実績、あるいは「特定活動(起業準備)」からの段階的な切り替えなど、現在の状況に応じた代替案を検討することが可能です。
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日本での起業という大きな一歩を、「成功する事業」として具体的な形にしていくために。 行政書士法人塩永事務所が、法務・入管・実務の観点から総合的にサポートいたします。
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- 住所: 〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
- 電話: 096-385-9002(平日 9:00〜19:00)
- Mail: info@shionagaoffice.jp
- URL: https://shionagaoffice.jp
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