
【2026年最新版】外国人の日本起業・会社設立完全ガイド
在留資格「経営・管理」取得まで|行政書士法人塩永事務所がワンストップ支援
はじめに
近年、日本でのビジネス展開を目指す外国人起業家は増加しています。
一方で、2025年前後からの審査実務の厳格化により、「形式的な会社設立」では在留資格は認められない傾向が明確になっています。
2026年現在、外国人が日本で持続的に事業を行うためには、以下の法領域を横断的にクリアする必要があります。
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会社法:適正な機関設計・定款作成
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出入国管理制度:在留資格「経営・管理」の該当性
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外為法(外国為替及び外国貿易法):資本金送金・対内直接投資の届出
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税務・労務:設立後の各種届出・社会保険
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金融実務:法人口座開設・資金管理体制
熊本市中央区の行政書士法人塩永事務所では、会社設立からビザ取得、事業開始後の運営まで一貫してサポートしています。
外国人は日本で会社を設立できるか?
結論:会社法上の制限はなく、設立は可能です
以下のいずれの場合でも会社設立が認められています。
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日本在住の外国人
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海外在住の外国人(日本に住所がなくても可)
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外国法人(日本子会社の設立)
※代表取締役も外国人のみで構成することが可能です。
【重要】会社設立とビザ取得は別問題
会社を設立しても、日本に滞在して経営するには
**在留資格「経営・管理」**の取得が必要です。
👉 つまり
会社設立=スタートラインに過ぎません
在留資格「経営・管理」の主要要件(2026年実務)
法令上の要件自体は大きく変わっていませんが、
審査運用が実質的に厳格化しています。
① 事業規模(いずれかを満たす)
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資本金500万円以上
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または 常勤職員2名以上(日本人・永住者等)
※「3,000万円以上必須」という法的要件は存在しません
ただし高額資本は信用力の補強要素として有利に働きます
② 事業所要件
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日本国内に独立した事業所が必要
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バーチャルオフィスは原則不可
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住居兼用は慎重審査(明確な区分が必要)
③ 事業の継続性・安定性
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具体的かつ合理的な事業計画書
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売上予測・市場分析・資金計画の整合性
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「実現可能性」が重視される
④ 経営への実質関与
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経営判断・管理業務を行うこと
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単純労働従事は不可
⑤ 資金の出所(Source of Funds)
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資本金の形成過程を説明できること
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預金履歴・送金記録などの提出が必要
👉 近年ここが最も厳しくチェックされるポイント
⑥ 日本語能力について
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法的な必須要件ではない
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ただし実務上は意思疎通能力の立証が重要
※JLPT N2は「有利要素」であり、必須ではありません
補足:準備段階の在留資格
要件を満たせない場合は
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特定活動(起業準備)
の活用により、準備期間を確保できるケースがあります。
会社設立〜ビザ取得までの流れ
標準期間:2〜4か月程度
① スキーム設計・事前診断
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許認可の要否確認
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ビザ適合性のチェック
② 事業所の確保
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賃貸契約
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写真・図面等の証拠準備
③ 定款作成・認証
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電子定款で印紙代4万円削減
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公証役場で認証
④ 資本金払込
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個人口座へ払い込み
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送金経路の透明性確保
⑤ 設立登記
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約1週間程度で完了
⑥ 各種届出
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税務署
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年金事務所
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労働関係機関
⑦ ビザ申請
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出入国在留管理庁へ申請
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審査:1〜3か月
⑧ 口座開設・事業開始
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銀行審査を経て開設
2026年の重要ポイント(実務上の注意)
■ 法人口座開設の難化
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反社・AML対策により審査厳格化
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事業実態の説明が必須
■ 資金の透明性
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「見せ金」はほぼ確実に否認
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長期の資金履歴が重要
■ オフィス実態の重視
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シェアオフィスは個室必須
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看板・郵便受取体制も確認対象
行政書士法人塩永事務所の強み
外国人起業は「会社設立+ビザ+金融+税務」が絡む高度分野です。
当事務所では、実務ベースで成功確率を高める支援を提供しています。
■ ワンストップ支援
設立・ビザ・外為法・口座開設まで一貫対応
■ 実務重視の事業計画
審査官視点で構築する計画書作成
■ 多言語対応・全国支援
英語・中国語対応/オンライン完結可能
■ リスク対応
不許可時の再申請サポート(条件あり)
FAQ
Q. 一人会社でもビザは取れる?
A. 可能です。
ただし「500万円資本金+実体ある事業計画」が必須です。
Q. 日本語ができなくても大丈夫?
A. 可能ですが、
通訳体制や業務遂行能力の説明が重要になります。
無料相談のご案内
日本での起業は、正しい設計で成功率が大きく変わります。
行政書士法人塩永事務所では、初回無料で以下を診断しています。
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ビザ取得可能性
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最適スキーム
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最短スケジュール
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002(平日 9:00〜19:00)
Mail:info@shionagaoffice.jp
URL:https://shionagaoffice.jp
【まとめ】
2026年の外国人起業は、
👉 「設立できるか」ではなく
「実体ある事業として成立するか」
が審査の本質です。
