
【2026年最新版】外国人の日本起業・会社設立完全ガイド
在留資格「経営・管理」取得まで、行政書士法人塩永事務所がワンストップ支援
近年、日本でのビジネス展開を目指す外国人起業家は増加の一途を辿っています。しかし、2025年の改正入管法施行により、2026年現在の審査基準はかつてないほど厳格化されています。外国人が日本で持続可能な事業を営むには、以下の5つの法域・実務を統合的にクリアしなければなりません。
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会社法:適正な役員構成と定款の設計
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入管法:改正法に準拠した在留資格の適合性審査
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外為法:海外からの資本金送金に関する事前・事後報告
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税務・労務:設立直後の諸官庁への届出・社会保険加入
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銀行実務:コンプライアンスを遵守した法人口座開設
熊本市中央区の行政書士法人塩永事務所では、定款作成から登記、ビザ申請、外為法申告まで、全国対応のプロフェッショナル・サービスを提供しています。
外国人は日本で会社を設立できるか?
結論:会社法上の制限はなく、完全に可能です。
国籍や居住地に関わらず、以下のいずれの形態でも発起人・役員・株主への就任が認められています。
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日本在住の外国人(中長期在留資格保持者)
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海外在住の外国人(日本に住所・居所がない場合も代表取締役就任が可能)
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外国法人(日本子会社の設立)
【重要】 会社設立は「入口」に過ぎません。実際に日本に滞在し、経営に従事するためには、**在留資格「経営・管理」**の取得が絶対条件です。
「経営・管理」ビザ取得の主要要件(2026年最新基準)
2025年の改正入管法施行に伴い、「ビザ取得目的の形骸化した設立」を排除するため、以下の基準が厳格に運用されています。
| 項目 | 2026年の審査ポイント | 留意事項 |
| 事業規模 | 資本金3,000万円以上、または常勤職員2名以上(日本人・永住者等)の雇用 | 従来の500万円基準から大幅に引き上げられました。 |
| 事業所 | 日本国内に独立した実体のある専用オフィスを確保 | バーチャルオフィスや住居兼用の使用は原則不可。 |
| 事業継続性 | 高い実現性を有する5ヶ年事業計画書の提出 | 市場分析・収支予測の論理的整合性が厳しく問われます。 |
| 経営実態 | 意思決定および管理業務への実質的な関与の立証 | 現地での単純労働に従事するとみなされた場合は不許可。 |
| 日本語能力 | JLPT N2相当以上の証明 | 2026年より新設。意思疎通能力が直接審査されます。 |
※要件を即時に満たせない場合は、最長2年間の準備期間が認められる**「特定活動(起業準備)」**ビザの活用を検討します。
会社設立からビザ取得までの標準フロー
標準所要期間:2〜4か月(ビザ審査期間に依存します)
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スキーム構築・事前調査
業種に応じた許認可の要否、5年間の収支シミュレーションを行い、ビザ適合性を診断します。
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事業所の確保
事業用賃貸借契約を締結。オフィス実態を証明する写真や図面の準備が必要です。
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定款作成・公証人認証
電子定款により印紙税4万円を削減。公証役場での認証(費用3〜5万円)を代行します。
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資本金の払込
発起人の個人口座へ払い込み、残高証明を取得。海外送金の場合は「送金経路の透明性」が厳査されます。
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会社設立登記(法務局)
申請から約7〜10営業日で完了。登記完了日が法的成立日となります。
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諸官庁への届出
税務署・年金事務所・ハローワークへの速やかな届出をサポートします。
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「経営・管理」ビザ申請(出入国在留管理庁)
事業計画書等の膨大な立証資料を添付。審査には通常1〜3か月を要します。
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法人口座開設・事業開始
銀行の厳格な審査を経て口座を開設。外為法に基づく報告義務も並行して行います。
2026年における重要注意点
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法人口座開設の難化
登記完了=口座開設ではありません。マネーロンダリング対策(AML)の観点から、事業実態の説明が不十分な場合、大手銀行での開設は困難です。
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資金の出所(Source of Funds)
資本金の出所が不透明な場合、「見せ金」と判断されビザは即不許可となります。海外での預金形成過程の立証が不可欠です。
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オフィス要件の厳格化
シェアオフィスの場合、個室かつ専用の看板・ポスト等の設置が必須条件となります。
行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
外国人の起業は、複数の法域が絡み合う高度な専門領域です。当事務所は、確かな実績と最新の法務知識で貴社の日本進出を強力にバックアップします。
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ワンストップ・コンシェルジュ:定款作成からビザ更新、法人口座開設支援まで一貫対応。
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戦略的事業計画書:許可率90%超を誇る、入管審査官を納得させる高品質な計画書を作成。
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多言語・全国対応:英語・中国語による相談が可能。熊本拠点の機動力を活かし、オンラインで全国をカバー。
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不許可時無料再申請:万一の不許可時も、当事務所の責任において無料で再申請を行います(条件あり)。
よくあるご質問(FAQ)
Q:社長一人の会社でもビザは取れますか?
A:2026年の基準では、原則として常勤職員2名の雇用、またはそれに準ずる事業規模(資本金3,000万円等)が求められます。単独での起業を希望される場合は、個別の事業計画に基づき最適な構成をご提案します。
Q:日本語能力試験(N2)を受けていない場合は?
A:N2は強力な加点要素ですが、代替となる経歴や「特定活動」からの段階的な切り替えなど、現在の状況に合わせた代替案をご提示します。
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行政書士法人塩永事務所
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住所:熊本市中央区水前寺1-9-6
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電話:096-385-9002(平日 9:00〜19:00)
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Mail:info@shionagaoffice.jp
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