
【外国人の会社設立】日本で起業するための完全ガイド(2026年最新版)
在留資格「経営・管理」取得まで、行政書士法人塩永事務所が徹底サポート
2026年現在、日本での起業環境は大きな転換点を迎えています。政府は優良な外国人起業家の受け入れを促進する一方で、不適切な在留を防ぐため審査基準を大幅に厳格化しました。
特に最大の変更点は、「事業規模(資本金)」の引き上げ、「常勤職員の雇用義務化」、そして**「日本語能力要件」の新設**です。熊本市の「行政書士法人塩永事務所」では、この新基準に完全対応し、日本進出を志す皆様をワンストップで支援いたします。
1. 外国人は日本で会社を設立できる?
結論:会社設立自体は可能ですが、ビザのハードルが非常に高くなっています。
日本の会社法上、国籍制限はなく、海外在住のままでも発起人や役員になれます。しかし、日本に滞在して経営を行うには、以下の2026年最新基準をクリアした「経営・管理」ビザが必要です。
2. 「経営・管理」ビザ取得の主要要件(2026年最新)
旧制度(2025年10月以前)と比較して、以下の項目が義務化・厳格化されました。
| 項目 | 2026年現在の新基準(改正後) |
| 事業規模(資本金) | 3,000万円以上の出資(旧:500万円から大幅引き上げ) |
| 雇用義務 | 常勤職員1名以上の雇用が必須(日本人・永住者等) |
| 日本語能力 | 申請者または常勤職員にJLPT N2相当(B2レベル)が必要 |
| 経営者の経歴 | 3年以上の実務経験、または経営・管理分野の修士号が必要 |
| 事務所の確保 | 独立したオフィスが必須。自宅兼事務所は原則認められなくなりました |
| 事業計画書 | 中小企業診断士等の専門家による確認が義務化 |
⚠️ 注意: 資本金3,000万円を「どう準備したか(形成過程)」の立証も極めて厳しくなっています。見せ金や不透明な資金源は即、不許可の対象となります。
3. 会社設立とビザ申請の最新フロー
標準期間:4ヶ月〜6ヶ月(要件が複雑化したため、準備期間が長くなっています)
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事業計画の策定・専門家確認
2026年新基準に基づき、専門家(行政書士・中小企業診断士等)が内容を精査します。
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事務所の確保
原則として事業専用の物件が必要です。賃貸借契約書の使用目的は「事業用」である必要があります。
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資本金の払込(3,000万円以上)
海外送金ルートの透明性が厳しくチェックされます。着金証明と資金形成資料を揃えます。
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会社設立登記・各種届出
法務局での登記後、税務署や社会保険事務所への届出を速やかに行います。
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常勤職員の採用
社会保険・労働保険への加入手続きを完了させます。
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在留資格申請(オンライン)
新基準への適合を示す膨大な証憑資料を添えて、入管局へオンライン申請します。
4. 2026年に多いトラブルと注意点
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法人口座が開設できない: 資本金3,000万円という多額の入金があるため、銀行のコンプライアンス審査が非常に厳しくなっています。
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日本語要件の失念: 経営者本人にN2がない場合、N2保持者を雇用しなければなりません。この採用が遅れるとビザが申請できません。
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手数料の改定: 2026年3月の閣議決定により、在留資格の更新・変更手数料の上限が大幅に引き上げられる方針となっています(最新の法定額に注意)。
5. 行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
新基準下の申請は、個人や未経験の業者では困難を極めます。
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3,000万円基準への資金対策サポート: 合法的な資金形成の立証をアドバイス。
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専門家ネットワーク: 税理士、社会保険労務士、中小企業診断士と連携し、義務化された「事業計画の専門家確認」もスムーズに実施。
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全国・多言語対応: 熊本を拠点に、Zoomを用いたオンライン相談で日本全国のスタートアップを支援。
6. 料金目安(新基準対応プラン)
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外国人会社設立・ビザ申請トータルサポート:30万円〜(税別)
※案件の複雑性、資金証明の量により変動します。別途実費(登録免許税、公証人手数料等)が必要です。
📍 お問い合わせ
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行政書士法人塩永事務所
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住所: 熊本市中央区水前寺1-9-6
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電話: 096-385-9002(平日 9:00〜19:00)
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メール: info@shionagaoffice.jp
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公式サイト: https://shionagaoffice.jp
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