
【外国人の会社設立】日本で起業するための完全ガイド
在留資格「経営・管理」取得まで、行政書士法人塩永事務所が徹底サポート
近年、日本でビジネスを展開する外国人起業家は増加傾向にありますが、実際に日本で会社を設立し、継続的に事業を行うためには、複数の法的・実務的ハードルをクリアする必要があります。
- 会社法(会社設立の手続き)
- 出入国管理法(在留資格の取得・変更)
- 外為法(外国投資・外国法人による出資)
- 税務・社会保険(設立後の各種届出)
特に、日本に滞在して自ら経営に従事する場合は、在留資格「経営・管理」 の取得が不可欠です。 2026年現在、運用上は 資本金3,000万円以上・常勤職員2名以上の雇用・日本語能力N2相当 など、従来よりも厳格な要件が課されています。
熊本市中央区の 行政書士法人塩永事務所 では、 会社設立登記・在留資格申請・外為法届出 までをワンストップで全国対応し、外国人の日本進出を実務レベルで確実にサポートしています。
1. 外国人は日本で会社設立できるか?
結論:会社法上、外国人でも会社設立は完全に可能です。 日本の会社法には国籍による制限はなく、以下のいずれの立場の方でも発起人・役員・株主になることができます。
- 日本在住の外国人(中長期在留資格保有者)
- 海外在住の外国人(日本に住所・居所がない方)
- 外国法人による日本子会社の設立
ただし、日本で実際に経営に携わるためには「経営・管理」ビザが必須 です。 会社を設立できても、適切な在留資格がなければ日本に滞在できず、帰国を余儀なくされるケースもあります。
2. 「経営・管理」ビザ取得の主要要件(2026年最新)
2025年の入管運用改正以降、「空きビザ」や形式的な起業を防止するため、審査は大幅に厳格化されています。主な要件は以下の通りです。
| 項目 | 内容 | 2026年ポイント |
|---|---|---|
| 事業規模 | 資本金3,000万円以上、または常勤職員2名以上の雇用 | 従来の500万円基準から大幅引上げ |
| 事業所 | 日本国内の独立した物理的事務所(賃貸契約必須) | バーチャルオフィス・住居兼用は原則NG |
| 事業継続性 | 実現性の高い事業計画書(5年収支予測・市場分析等) | 専門家による作成・チェックが望ましい |
| 経営実態 | 意思決定・管理業務を行う経営者としての実態 | 単純労働・名義貸しは不許可 |
| 日本語能力 | JLPT N2相当の日本語能力 | 新たに重視される要素で、証明書類が求められる |
これらの要件を満たさない場合、 「経営・管理」ビザの許可は極めて困難 となります。
一方で、要件を満たすまでの準備期間として、 「特定活動(起業準備)」ビザで最大2年間の準備期間を活用するルート が用いられることもあります。
3. 会社設立とビザ申請の全体フロー
標準的なスケジュール感として、 全体で2〜4か月程度 を要するケースが一般的です(特にビザ審査がボトルネックとなります)。
① 事業計画策定・要件確認
- 業種・ターゲット市場・競合状況の分析
- 5年間の売上・費用・利益予測
- 資本金3,000万円・常勤職員2名など、ビザ要件を満たせるか事前チェック
② 事務所確保
- 事業用の賃貸借契約を締結
- 家賃明細・間取り図・室内写真などを準備
- 「住居兼用」「シェアオフィス」は、実態・区分が不明確だと不許可リスクが高い
③ 定款作成・公証認証
- 会社の目的・商号・本店所在地・資本金・機関設計などを定めた定款を作成
- 電子定款を利用することで、印紙税4万円が不要
- 公証役場で定款認証(手数料3〜5万円程度)
④ 資本金払込
- 発起人の個人口座に資本金を振り込み、銀行残高証明を取得
- 海外からの送金の場合、送金証明書・資金の出所資料 が必須
⑤ 会社設立登記(法務局)
- 登記申請後、通常7〜10日前後で登記完了
- 登記完了日が「会社設立日」となります
⑥ 諸官庁届出
- 税務署(法人設立届出書・青色申告承認申請書など)
- 年金事務所(社会保険新規適用届)
- ハローワーク(雇用保険適用事業所設置届)
- 原則として設立後2週間〜1か月以内に届出が必要
⑦ 「経営・管理」ビザ申請(入管局)
- 会社の登記事項証明書・定款・事業計画書・事務所資料・資本金証明・雇用契約書などを添付
- 審査期間は通常1〜3か月程度(案件により前後)
⑧ 事業開始後の手続き
- 法人口座開設(銀行審査)
- 外為法届出(外国法人・外国投資家が関与する場合)
- 業種によっては、飲食業・古物商・人材紹介などの各種許認可取得が必要
4. 必要書類一覧(会社設立登記・ビザ別)
4-1 会社設立登記に必要な書類
| 書類 | 詳細 | 外国人特記事項 |
|---|---|---|
| 定款(3通) | 事業目的・資本金・機関設計などを記載 | 日本語で作成(必要に応じて翻訳版併用可) |
| 収入印紙4万円 | 紙定款の場合に必要 | 電子定款なら不要 |
| 発起人の印鑑証明書 | 発行後3か月以内 | 海外在住者は大使館発行のサイン証明書で代替可 |
| 資本金払込証明書 | 銀行残高証明など | 海外送金の場合、送金経路・資金源の証明が重要 |
| 実質的支配者申告書 | 反社・マネロン対策、外為法対応 | 外国人が実質的支配者となる場合は特に慎重な記載が必要 |
| 就任承諾書 | 取締役・代表取締役など役員分 | 署名・押印(またはサイン) |
4-2 「経営・管理」ビザ申請に必要な書類
| 書類 | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請書/変更許可申請書 | 入管所定様式 | 写真(4.5×3.5cm)添付 |
| パスポート写し・在留カード写し | 身分確認書類 | 在留資格変更の場合 |
| 登記事項証明書・定款 | 発行後3か月以内 | 会社の実在性・内容確認 |
| 事業計画書 | 5年収支予測・市場分析・人員計画など | 専門家作成により説得力が大きく向上 |
| 資本金証明 | 銀行残高証明(3,000万円以上) | 資金源・送金経路の資料が必須 |
| 事務所賃貸借契約書・写真 | 事務所の専用性・独立性を証明 | 室内・外観・表札などの写真 |
| 常勤職員の雇用契約書・給与台帳 | 日本人・永住者等の常勤2名以上 | 社会保険加入状況も確認対象 |
| 日本語能力証明 | JLPT N2など | 申請者または主要スタッフの証明 |
| 学歴・職歴証明 | 学位証明書・職歴証明書 | 経営者としての適格性を補強 |
5. よくあるトラブルと注意点
① 法人口座開設の拒否
会社設立後であっても、銀行審査で「事業実態が不明」「資金の出所が不透明」と判断され、法人口座が開設できない ケースが増えています。 → 事前に事業内容・事務所・資金計画を整理し、銀行との事前相談が重要です。
② 事務所要件の不備
- 住居兼用
- シェアオフィス
- バーチャルオフィス
これらは、専用性・独立性が不十分と判断されるとビザ不許可のリスクが高い です。 → 独立した出入口・表札・事業用レイアウトなど、事務所としての実態を明確に示す必要があります。
③ 資本金形成過程の不透明さ
「3,000万円をどこから、どのように準備したか」が説明できない場合、 マネーロンダリング・名義貸し等を疑われ、不許可となる可能性があります。 → 海外送金証明・預金通帳・契約書など、資金源を裏付ける資料を揃えることが重要です。
④ 事業計画書の説得力不足
「市場分析が曖昧」「売上根拠が不明」「取引先が具体的でない」などの場合、 「事業の継続性・安定性に乏しい」と判断され、不許可となるリスクが高まります。 → 公認会計士・中小企業診断士・行政書士など専門家の関与が有効です。
⑤ 2026年以降のビザ厳格化への未対応
- N2相当の日本語能力証明がない
- 常勤職員2名の雇用が未達
- 事務所が実態に乏しい
といった場合、形式的な申請ではほぼ不許可 となります。 → 最新のガイドライン・運用状況を踏まえた申請戦略が不可欠です。
6. 行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
外国人による日本での起業は、 「会社法 × 入管法 × 外為法 × 銀行実務」 が複雑に絡み合う高度な分野です。
行政書士法人塩永事務所にご依頼いただくメリットは次の通りです。
■ ワンストップ対応
- 定款作成
- 会社設立登記(司法書士と連携)
- 在留資格「経営・管理」申請・更新
- 外為法届出
- 許認可申請(飲食店・古物商など)
- 法人口座開設サポート
まで、一貫してサポートします。
■ 事業計画書の専門的作成支援
- 入管が重視するポイントを踏まえた構成
- 収支モデル・市場分析・人員計画を具体化
- 許可率向上を目指した実務的な内容で作成
■ 多言語・全国対応
- 英語・中国語での相談・書類作成に対応
- 熊本を拠点に、オンライン(Zoom・メール・LINE)で全国の案件に対応可能
■ 地元ネットワークの活用
- 熊本および周辺地域の事務所物件情報
- 金融機関・税理士・社会保険労務士との連携
- 実務に即した紹介・調整が可能
■ 再申請サポート(条件付き)
- 不許可となった場合の再申請について、条件付きで追加費用を抑えた対応も可能です(個別案件により異なります)。
7. 料金目安(税別・2026年現在)
| メニュー | 料金目安 | 内容 |
|---|---|---|
| 会社設立サポート | 30万円~ | 定款作成・初回届出サポート |
| 「経営・管理」ビザ申請代行 | 30万円~ | 事業計画書作成支援+入管申請一式 |
| トータルパック | 50万円~ | 会社設立+ビザ申請+口座開設支援 |
| 外為法届出サポート | 5万円〜 | 外国法人・外国投資家向け届出 |
※案件の難易度・規模・人数により個別見積もりとなります。 ※初回相談(30分)は無料です。
9. よくある質問(FAQ)
Q:一人社長でも「経営・管理」ビザは取れますか? A:会社設立自体は可能ですが、運用上は 常勤職員2名以上の雇用 が強く求められています。一人社長で実質的に労働者として働く形態は、労働ビザと判断され不許可となるリスクが高いです。
Q:資本金3,000万円を一度に用意できません。 A:特定活動(起業準備)ビザを活用し、段階的な資金調達・出資スキームを検討する方法もあります。金融機関・投資家との連携を含めた支援も可能です。
Q:日本語がほとんど話せませんが、申請できますか? A:運用上、N2相当の日本語能力が求められていますが、通訳同席での面談や、事前の日本語学習計画を含めた申請戦略を検討することも可能です。
10. ご相談・お問い合わせ
外国人の日本起業を成功させるには、 最新の入管運用と実務を熟知した専門家のサポートが不可欠 です。
行政書士法人塩永事務所は、 豊富な実績とネットワークを活かし、 あなたの日本でのビジネススタートを全力でサポートします。
行政書士法人塩永事務所 住所:熊本市中央区水前寺1-9-6 電話:096-385-9002(平日9:00〜19:00) メール:info@shionagaoffice.jp LINE:公式アカウント 対応:全国・オンライン相談可・多言語対応
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