
【外国人の会社設立】日本で起業するための完全ガイド
在留資格「経営・管理」取得まで行政書士法人塩永事務所が徹底サポート
近年、日本でビジネスを展開する外国人起業家は増加しています。
しかし、外国人が日本で会社を設立し、実際に事業を運営するためには、複数の法律や実務上の要件を満たす必要があります。
主に関係する制度は次のとおりです。
-
会社法(会社設立)
-
出入国管理及び難民認定法(在留資格)
-
外国為替及び外国貿易法(外為法)
-
税務・社会保険関係法令
特に、日本に滞在して経営活動を行う場合には
**在留資格「経営・管理」**の取得が不可欠です。
熊本市中央区の行政書士法人塩永事務所では
-
外国人会社設立
-
在留資格申請
-
外為法届出
-
設立後の各種行政手続き
までを他士業と連携しワンストップで全国対応しています。
本記事では、外国人が日本で会社を設立し、「経営・管理」ビザを取得して事業を開始するまでの流れを、実務に基づいて詳しく解説します。
外国人は日本で会社設立できるのか?
結論から言えば、
外国人でも日本で会社を設立することは完全に可能です。
日本の会社法では、会社設立において国籍による制限は設けられていません。
そのため、次のような方でも発起人や役員になることができます。
-
日本在住の外国人(中長期在留資格保有者)
-
海外在住の外国人
-
外国法人
また、外国企業が日本に子会社を設立することも一般的に行われています。
ただし、会社を設立できることと、
日本で経営活動を行えることは別問題です。
外国人が日本で会社経営に従事する場合、通常は
**在留資格「経営・管理」**が必要となります。
在留資格「経営・管理」の主な許可要件
外国人が日本で事業を経営・管理する場合、
出入国在留管理庁
による審査を受ける必要があります。
主な要件は次のとおりです。
1 事業規模
以下のいずれかを満たす必要があります。
-
資本金500万円以上
-
常勤職員2名以上の雇用
これは事業が一定規模以上であることを示すための基準です。
2 事業所の確保
日本国内に
事業のための独立した事務所
を確保している必要があります。
一般的には次のようなケースは不許可リスクがあります。
-
バーチャルオフィスのみ
-
郵便受取サービスのみ
-
実態のない事務所
住居兼事務所の場合も、明確な区分が必要です。
3 事業の継続性・安定性
審査では次のような資料が重視されます。
-
事業計画書
-
市場分析
-
収支見込み
-
取引予定先
つまり、事業が継続的に行われる合理性が必要です。
4 経営者としての活動
在留資格「経営・管理」は、
経営者としての活動が前提となります。
そのため
-
単純労働
-
現場作業のみ
の場合は許可されません。
外国人会社設立とビザ取得の流れ
一般的な手続きは次の流れになります。
1 事業計画の策定
事業内容
市場調査
収支見込み
などを整理します。
2 事務所の確保
事業用賃貸契約を締結します。
ビザ審査では
-
契約書
-
間取り図
-
写真
などの提出が求められます。
3 定款作成
会社の基本ルールとなる定款を作成します。
株式会社の場合は
公証役場で認証を受けます。
4 資本金払込
発起人の口座へ資本金を振り込みます。
海外送金の場合は
送金証明書など資金の出所説明が重要です。
5 会社設立登記
申請先は
法務局
登記完了まで
約1週間〜10日程度です。
6 各種届出
設立後は次の機関へ届出を行います。
-
税務署
-
年金事務所
-
労働基準監督署
-
ハローワーク
7 経営・管理ビザ申請
会社資料や事業計画書を添付して
入管へ申請します。
審査期間は
約1〜3か月
です。
必要書類
会社設立
主な書類
-
定款
-
発起人証明書
-
払込証明書
-
登記申請書
-
就任承諾書
外国人の場合は
サイン証明書(本国大使館発行)
が必要になることがあります。
ビザ申請
主な書類
-
在留資格認定証明書申請書
-
事業計画書
-
登記事項証明書
-
定款
-
事務所賃貸契約書
-
資本金証明資料
-
事業関連資料
よくあるトラブル
法人口座が開設できない
近年、金融機関の審査は厳格化しています。
会社設立後でも
口座開設ができないケースがあります。
事務所要件の不備
-
シェアオフィス
-
住居兼事務所
などは審査で問題になることがあります。
資本金の出所
入管審査では
資金の出所
が重視されます。
海外送金の証明や資金説明が必要です。
行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
外国人による日本起業は
会社法 × 入管法 × 外為法
という複合的な手続きです。
専門家に依頼することで、スムーズな手続きが可能になります。
当事務所では次のサポートを提供しています。
ワンストップ対応
-
会社設立
-
ビザ申請
-
許認可
-
外為法届出
事業計画書作成支援
入管審査を考慮した
実務的な事業計画書を作成します。
全国対応
熊本を拠点に
オンライン相談により全国対応しています。
ご相談・お問い合わせ
外国人の日本起業に関するご相談は、専門家にお任せください。
行政書士法人塩永事務所
住所
熊本市中央区水前寺1-9-6
電話
096-385-9002
公式サイト
https://shionagaoffice.jp
全国対応・オンライン相談可能
