
【外国人の会社設立】日本で起業するための完全ガイド
在留資格「経営・管理」取得まで行政書士法人塩永事務所が徹底サポート
近年、日本でビジネスを始めたい外国人起業家が増えています。
しかし、日本で会社を設立するためには
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会社法
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出入国管理法
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税務
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銀行口座
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在留資格
など、複数の制度を理解する必要があります。
特に外国人の場合、会社設立だけでは日本で経営活動はできず、在留資格「経営・管理(Business Manager Visa)」の取得が必要です。
熊本市の行政書士法人塩永事務所では、外国人の日本起業をワンストップでサポートしています。
本記事では、
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外国人が日本で会社を設立する方法
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必要な在留資格
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手続きの流れ
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必要書類
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よくあるトラブル
について詳しく解説します。
外国人は日本で会社を設立できる?
結論から言うと、外国人でも日本で会社を設立することは可能です。
日本の会社法では、国籍による設立制限はありません。
つまり
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日本在住外国人
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海外在住外国人
いずれも会社を設立できます。
ただし、日本で事業を行う場合は通常
在留資格「経営・管理」
を取得する必要があります。
外国人の会社設立で必要な在留資格
外国人が日本で会社経営を行う場合、一般的には次の在留資格が必要になります。
在留資格「経営・管理」
日本で会社経営または管理業務を行う外国人のためのビザです。
主な要件
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日本に事務所がある
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資本金500万円以上
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事業計画の合理性
など。
外国人の会社設立の手続きの流れ
外国人が日本で会社を設立する場合、通常次の流れになります。
STEP1 事業計画の作成
入管審査では
事業の実現可能性
が重要です。
そのため
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事業内容
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収益計画
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取引先
などを整理します。
STEP2 事務所の確保
「経営・管理」ビザでは
独立した事務所
が必要です。
バーチャルオフィスは原則不可です。
STEP3 定款作成
会社の基本ルールを定めます。
記載事項
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会社名
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事業目的
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資本金
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本店所在地
など。
STEP4 定款認証
株式会社の場合は
公証役場
で定款認証を行います。
STEP5 資本金払込
資本金を銀行口座へ払い込みます。
外国人の場合
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日本協力者の口座
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海外送金
を利用するケースがあります。
STEP6 会社設立登記
法務局へ登記申請します。
登記が完了すると
会社が正式に成立
します。
STEP7 在留資格「経営・管理」申請
会社設立後
入管へ在留資格申請
を行います。
外国人会社設立の必要書類
会社設立
主な書類
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定款
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発起人印鑑証明
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払込証明書
など。
経営管理ビザ申請書類
主な書類
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事業計画書
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会社登記簿謄本
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定款
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賃貸契約書
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資本金証明
など。
外国人会社設立でよくあるトラブル
外国人起業では次の問題がよくあります。
銀行口座が開設できない
外国人の場合、銀行審査が厳しい場合があります。
事務所要件
入管では
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住居兼事務所
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バーチャルオフィス
が認められない場合があります。
事業計画が弱い
事業計画の合理性がないと
ビザ不許可
になる可能性があります。
行政書士に依頼するメリット
外国人会社設立は
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会社法
-
入管法
の両方の知識が必要です。
行政書士へ依頼すると
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会社設立サポート
-
事業計画書作成
-
ビザ申請
をまとめて対応できます。
行政書士法人塩永事務所の外国人会社設立サポート
熊本市の行政書士法人塩永事務所では、外国人起業を専門サポートしています。
対応内容
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日本会社設立
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経営管理ビザ申請
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事業計画書作成
-
銀行口座サポート
など。
全国対応可能です。
料金目安
外国人会社設立サポート
約15万円〜
※登記費用別
よくある質問
海外在住でも会社設立できますか?
可能です。日本に協力者がいる場合、設立手続きを進めることができます。
資本金500万円は必須ですか?
経営管理ビザの場合、原則500万円以上が必要です。
一人でも会社設立できますか?
可能です。株式会社は1人でも設立できます。
外国人会社設立のご相談
外国人の日本起業をサポートします。
行政書士法人塩永事務所
住所
熊本市中央区水前寺1-9-6
電話
096-385-9002
全国対応
オンライン相談可能
まとめ
外国人の日本起業は
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会社設立
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経営管理ビザ
の両方を考える必要があります。
専門家に相談することで
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ビザ不許可
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手続きミス
を防ぐことができます。
行政書士法人塩永事務所では、外国人の会社設立からビザ取得までトータルサポートしています。
