
【2025年最新】日本版DBSの概要と最新動向
子どもの安全を守る新制度のポイント整理
行政書士法人塩永事務所
1. 日本版DBSとは?
日本版DBSは、イギリスの「Disclosure and Barring Service(DBS)」を参考に創設される制度で、子どもと接する業務に従事する者の性犯罪歴を事前に確認し、児童対象性暴力を防止することを目的としています。正式名称は次のとおりです。
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」 (通称:こども性暴力防止法)
この法律は、2024年6月19日に成立し、公布日(2024年6月26日)から2年6か月以内の政令で定める日(最遅で2026年12月25日)までに施行されることとされています。
制度の主なポイント
対象事業者・従事者
- 学校(幼稚園・小学校・中学校・高等学校等)
- 認可保育所、認定こども園
- 児童養護施設、障害児入所施設 等
- 上記の施設等で、児童(原則18歳未満)と継続的に接する従事者
- 新規採用者だけでなく、施行時・認定時の現職者も対象
対象となる犯罪(特定性犯罪)
- 刑法上の不同意わいせつ罪・不同意性交罪 等
- 児童ポルノ禁止法違反
- 児童福祉法・青少年健全育成条例等に基づく淫行関連規定
- 迷惑防止条例に基づく痴漢・盗撮行為 等
※被害者が子どもに限られず、成人被害の性犯罪前科も対象となる点が重要です。
照会期間(法案・政府資料ベースの運用イメージ)
- 禁錮刑以上:刑の執行終了後 20年
- 罰金刑:刑の執行終了後 10年
- 執行猶予付き判決:裁判確定日から 10年
※具体的な運用は、今後の政令・ガイドラインで最終確定される見込みです。
運用主体・仕組み
- 事業者 → こども家庭庁 → 法務省(前科情報照会)というルートで照会
- こども家庭庁が「犯罪事実確認書」を交付し、事業者はその結果に基づき措置を講じます。
事業者の義務(学校設置者等)
- 性犯罪歴が確認された場合、
- 子どもと接する業務への不採用・内定取消
- 現職者については配置転換等
- 必要に応じて解雇を含む防止措置を講じる義務
民間教育・保育等事業者(認定制)
- 学習塾、スポーツクラブ、放課後児童クラブ、芸能事務所、子ども食堂、認可外保育施設など、子どもと継続的に接する民間事業者も対象となり得ます。
- これらは「認定制」とされ、認定を受けた事業者は性犯罪歴確認を実施していることを公表でき、保護者への信頼性向上につながります。
- 個人事業主(フリーランスのベビーシッター等)については、今後のガイドライン・下位法令での位置づけが注目される段階です。
2. 2025年時点の最新動向
こども性暴力防止法施行準備検討会の設置
こども家庭庁は、法律の円滑な施行に向けて、「こども性暴力防止法施行準備検討会」を設置し、下位法令・ガイドライン等の検討を進めています。
- 第1回会合:2025年4月21日開催
- 構成:学識経験者、弁護士、学校・保育現場関係者、自治体、労働関係、保護者代表など16名
検討されている主な論点
- 制度の対象となる事業の範囲・業務の範囲
- 対象となる条例・法令の範囲(迷惑防止条例・青少年健全育成条例等)
- 性犯罪歴確認後の安全確保措置(早期把握・相談・調査・保護・支援・研修)
- 個人情報保護・情報管理体制
- 事業者向けガイドラインの具体的内容
こども家庭庁は、
- 2025年秋頃までに制度の骨格を固め、2025年内にガイドラインを策定する方針を示しています。
3. 日本版DBSとビザ・外国人従事者への影響
行政書士として特に重要と考えるのが、外国人従事者・在留資格との関係です。
就労系在留資格(教育・保育分野)
- 「教育」「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格で、学校・保育所・教育関連施設に勤務する外国人は、日本版DBSの対象事業所で働く場合、性犯罪歴確認の対象となります。
- 日本国内の前科だけでなく、本国の犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)の提出が求められる運用が想定される場面もあります(特に採用時の自主的確認として)。
実務ポイント
- 犯罪経歴証明書の取得には、国によって数週間~数か月を要することもあります。
- ビザ申請と並行して早めに準備することが重要です。
- 多言語での証明書発行・翻訳証明が必要となるケースも多く、専門家のサポートが有効です。
在留資格更新への影響
- 現職の外国人従事者について、性犯罪歴確認の結果により配置転換・雇止め・解雇が行われた場合、
- 雇用契約の継続性
- 在留資格更新時の「安定性・継続性」の評価 に影響する可能性があります。
実務ポイント
- 事業者は、外国人従事者の在留資格の種類・活動内容を把握し、
- 配置転換後も在留資格の活動内容に適合しているか
- 雇用形態の変更が在留資格に与える影響 を事前に検討しておく必要があります。
経営・管理ビザと日本版DBS
- 学習塾・スポーツクラブ・認可外保育施設等を経営する外国人が、民間教育保育等事業者としての認定を受ける場合、
- 従業員の性犯罪歴確認体制
- 個人情報管理体制 などが、事業の信頼性を示す要素となります。
実務ポイント
- 事業計画書や就業規則等に、
- 日本版DBSへの対応方針
- 犯歴確認・情報管理のルール を明記することで、「子どもの安全に配慮した事業運営」を示す材料となります。
4. 事業者が今から準備すべきポイント
日本版DBSの本格運用開始前から、次のような準備が求められます。
個人情報・犯歴情報の管理体制
- 性犯罪歴情報は、極めてセンシティブな情報であり、個人情報保護法上も厳格な管理が必要です。
- こども性暴力防止法に基づく情報漏えい等には罰則も予定されており、
- アクセス権限の限定
- 保管方法(紙・電子)のルール化
- 廃棄・削除の手順
- 従業員への守秘義務教育 などを整備する必要があります。
研修・相談体制の整備
- 法律は、単なる犯歴確認にとどまらず、
- 性暴力防止に関する研修
- 子どもが相談しやすい窓口の設置
- 相談を受けた際の対応フロー の整備を求めています。
外国人従事者への対応
- 無犯罪証明書の取得支援
- 在留資格との整合性確認
- 多言語での説明・同意取得 など、外国人特有の論点を踏まえた社内ルール作りが重要です。
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、日本版DBSの導入・運用に関して、次のようなサポートを提供しています。
- 日本版DBS対応に関する社内規程・体制構築のアドバイス
- 民間教育保育等事業者としての認定取得を見据えた書類作成支援
- 外国人従事者の
- 犯罪経歴証明書取得サポート
- 在留資格(就労・経営管理等)の申請・更新手続き
- 性犯罪歴確認に伴う
- 雇用契約の見直し
- 在留資格への影響に関するコンサルティング
入管法・個人情報保護・労務実務が交差する分野だからこそ、制度全体を見通した設計が重要です。
お問い合わせ
日本版DBSに関するご相談、 外国人従事者のビザ・無犯罪証明書に関するご相談は、下記までお気軽にお寄せください。
- 電話:096-385-9002(平日9:00~18:00)
- メール:info@shionagaoffice.jp
最新情報は、
- こども家庭庁公式サイト
- 法務省・こども家庭庁の公表資料 とあわせて、当事務所のブログでも随時解説していきます。
行政書士法人塩永事務所は、 子どもの安全と、事業者・外国人従事者双方の「安心して働ける環境づくり」を、法務・入管の専門家として支えていきます。
