
【2026年最新】日本版DBS(こども性暴力防止法)の概要と最新動向
子どもと接する事業者が必ず知っておくべき新制度
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)
はじめに
近年、教育・保育現場やスポーツ・学習支援の場において、子どもに対する性被害の防止が大きな社会課題となっています。
この問題に対応するため、2024年6月に
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」
(通称:こども性暴力防止法)が成立しました。
この法律により導入される制度が、いわゆる
「日本版DBS(Disclosure and Barring Service)」
です。
この制度は、子どもと接する業務に従事する者の性犯罪歴を確認する仕組みであり、
学校・保育所等では義務制度、民間教育保育事業では認定制度として導入されます。
制度の本格運用は
2026年度中(2026年〜2027年頃)
が予定されています。
本記事では、
・日本版DBSの制度概要
・2026年時点の最新動向
・民間教育保育事業者への影響
・外国人従事者やビザとの関係
について、行政書士の視点から詳しく解説します。
日本版DBSとは
日本版DBSとは、
子どもと継続的に接する業務に従事する者について、
過去の性犯罪歴を確認する制度
です。
制度のモデルは、イギリスで運用されている
Disclosure and Barring Service(DBS)
であり、日本でも同様の仕組みを導入することで、
・教育現場
・保育施設
・児童福祉施設
・民間教育事業
における性犯罪の未然防止を目的としています。
対象となる事業者
日本版DBSの対象事業者は、次の2種類に分かれます。
①義務対象(公的教育・福祉機関)
以下の施設では性犯罪歴確認が義務化されます。
対象例
・学校(幼稚園・小学校・中学校・高校等)
・認可保育所
・認定こども園
・児童養護施設
・障害児入所施設
・児童発達支援事業所 など
これらの施設では、
新規採用者だけでなく既存職員も確認対象
となります。
②認定制度(民間教育・保育事業)
民間事業者は任意の認定制度となります。
対象例
・学習塾
・スポーツクラブ
・スイミングスクール
・英会話スクール
・民間ベビーシッター事業
・認可外保育施設
・児童向け習い事教室
これらの事業者は、
日本版DBS認定事業者
として認定を受けることで
・従業員の犯罪歴確認
・子どもの安全確保体制
を整備していることを公表できます。
保護者からの信頼性向上のため、
今後は重要なブランド指標になると予想されています。
※なお、現時点では
個人事業主のみで行う家庭教師等は制度対象外となる可能性が高いとされています。
照会される犯罪歴
日本版DBSで確認されるのは、
「特定性犯罪」
と呼ばれる犯罪です。
主な対象犯罪
・不同意性交罪
・不同意わいせつ罪
・児童ポルノ禁止法違反
・児童買春
・痴漢
・盗撮
・青少年保護条例違反
・その他児童に対する性犯罪
重要な点は
被害者が子どもでなくても対象となる
点です。
つまり
成人に対する性犯罪でも
子ども関連業務には不適格と判断される可能性があります。
照会対象期間
犯罪歴が確認される期間は次の通りです。
| 刑罰 | 照会期間 |
|---|---|
| 禁錮・懲役以上 | 刑の終了から20年 |
| 罰金刑 | 刑の終了から10年 |
| 執行猶予 | 判決確定から10年 |
この期間内に該当犯罪がある場合、
事業者は
・不採用
・配置転換
・業務制限
などの措置を検討する必要があります。
制度の運用主体
制度の中心的な運用主体は
こども家庭庁
です。
犯罪歴照会は
・こども家庭庁
・法務省
・警察庁
の連携により実施される予定です。
事業者は
本人の同意を得たうえで照会申請
を行い、結果の通知を受けます。
2026年時点の最新動向
日本版DBSは現在、制度設計の最終段階にあります。
主な進行状況は以下の通りです。
有識者検討会による制度設計
こども家庭庁では、
制度運用に関する以下の論点について検討が進められています。
・対象業務の範囲
・犯罪歴確認の手続
・配置転換や雇用制限の基準
・個人情報保護の仕組み
・事業者向けガイドライン
これらは
2025年〜2026年にかけて順次ガイドライン化
されています。
照会システムの構築
制度実施のため、
・犯罪歴照会システム
・事業者登録システム
などの整備が進められています。
運用開始は
2026年度中(2026年後半〜2027年頃)
と見込まれています。
外国人従事者への影響
日本版DBSは、日本人だけでなく
外国人従業員にも影響します。
特に以下の分野では注意が必要です。
教育・保育系ビザ
対象となり得る在留資格
・教育
・技術・人文知識・国際業務
・特定技能
・技能実習
・育成就労(将来)
これらの在留資格で
・学校
・英会話スクール
・教育関連施設
に勤務する場合、
犯罪歴確認の対象になる可能性があります。
母国の犯罪歴証明書
外国人の場合、
日本の犯罪歴だけでなく
母国の犯罪歴証明書(無犯罪証明書)
の提出が求められる可能性があります。
この証明書は国によって
・取得期間
・申請方法
・翻訳要件
が大きく異なります。
事業者が準備すべきポイント
日本版DBS導入に向け、事業者には次の対応が求められます。
個人情報管理体制
犯罪歴情報は
要配慮個人情報
に該当します。
そのため
・アクセス管理
・情報漏洩防止
・内部規程整備
などの管理体制が必須となります。
子どもの安全確保体制
認定事業者には
・ハラスメント防止研修
・相談窓口設置
・内部通報制度
などの整備が求められます。
外国人従業員の管理
外国人雇用を行う事業者は
・犯罪歴証明書の取得
・翻訳書類
・在留資格との整合
などを確認する必要があります。
行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所では、日本版DBS制度への対応を総合的にサポートしています。
主な支援内容
・日本版DBS認定申請サポート
・事業者の安全管理体制整備支援
・外国人従業員の犯罪歴証明書取得支援
・ビザ申請・在留資格更新
・外国人雇用コンプライアンス支援
当事務所は
登録支援機関 26登-012957として外国人雇用支援にも対応
しており、
・教育機関
・福祉事業者
・外国人雇用企業
のコンプライアンス体制構築を支援しています。
まとめ
日本版DBSは、日本の教育・保育・児童福祉分野において
子どもの安全確保のための重要な新制度
となります。
今後、
・学校
・保育施設
・民間教育事業
・スポーツ教室
などにおいて、
犯罪歴確認体制の整備が必須となる可能性が高い
ため、早期の準備が重要です。
制度対応や外国人雇用への影響についてお悩みの事業者様は、専門家への相談をおすすめします。
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