
育成就労制度における外部監査人とは
監理支援機関の許可要件・設置義務・行政書士が担う役割を解説
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)
はじめに
2024年6月21日、
「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」(育成就労法)が公布され、日本の外国人材受入れ制度は大きな転換点を迎えました。
これにより、長年運用されてきた技能実習制度は、2027年4月1日から「育成就労制度」へ移行する予定です。
この制度改革において、従来の監理団体に代わり、新たに
**「監理支援機関」**という制度が創設されます。
そして、この監理支援機関の許可要件として新たに明確化されたのが
外部監査人の設置義務
です。
本記事では
-
外部監査人とは何か
-
監理支援機関の許可要件
-
外部監査人の資格・独立性要件
-
外部監査人の具体的な業務
-
行政書士が外部監査人として適している理由
について、制度の最新内容を踏まえ専門的に解説します。
1 育成就労制度とは
育成就労制度は、技能実習制度の課題を踏まえて創設された新制度です。
技能実習制度は
「国際貢献」
「技能移転」
という建前で運用されてきましたが、実態としては
-
人手不足対策
-
外国人労働力確保
として利用されているケースが多く、制度と実態の乖離が問題視されてきました。
そこで新制度では、
人材育成と人材確保を制度目的として明確化
し、
外国人材を
原則3年間育成 → 特定技能1号レベルへ移行
することを想定した制度へ再設計されています。
2 監理支援機関とは
育成就労制度では、技能実習制度の「監理団体」に代わり
監理支援機関
が制度の中核を担います。
監理支援機関とは、
育成就労法第23条に基づき許可を受けて監理支援事業を行う非営利法人
です。
対象法人の例
-
事業協同組合
-
商工組合
-
その他の非営利法人
監理支援機関の主な役割は次の2つです。
① 雇用関係の成立のあっせん
-
受入企業(育成就労実施者)
-
育成就労外国人
の雇用関係成立を支援します。
② 育成就労の監理
受入企業が
-
育成就労計画
-
労働法令
-
外国人保護規定
を適切に守っているかを監督します。
3 外部監査人の設置義務(最重要要件)
育成就労制度では、監理支援機関の許可要件として
外部監査人の設置が義務化
されました。
これは
育成就労法第25条第1項第5号
に規定されています。
要するに
内部監査だけでは不十分であり
第三者の専門家による監査体制
を義務化したものです。
つまり監理支援機関は
-
内部監事による監査
-
外部監査人による監査
二重の監査体制
を構築する必要があります。
4 技能実習制度との違い
技能実習制度では
-
外部役員
-
外部監査人
のどちらかを設置すればよい制度でした。
しかし育成就労制度では
外部監査人は必須要件
となります。
また、独立性についても
より厳格な要件
が設けられています。
5 外部監査人の資格要件
外部監査人になるためには、次の要件を満たす必要があります。
① 養成講習の受講
外部監査人は
監理責任者等講習
を受講している必要があります。
講習概要
-
約6時間
-
理解度テストあり
-
正答率80%以上で合格
-
有効期間:3年
② 専門知識を有する者
外部監査人の典型例として
-
行政書士
-
弁護士
-
社会保険労務士
などの専門職が想定されています。
特に
-
入管法
-
労働法
-
外国人雇用制度
の理解が必要です。
③ 独立性の確保(重要)
外部監査人は
監理支援機関や受入企業から独立していること
が求められます。
以下の者は外部監査人になれません。
-
受入企業の役員・職員(過去5年以内含む)
-
監理支援機関の役員・職員(過去5年以内含む)
-
その親族
-
構成員
6 外部監査人の主な業務
外部監査人は、監理支援機関の業務が適正に行われているかを監査します。
主な業務は以下の通りです。
① 定期監査(3か月に1回以上)
確認事項
-
監理費の適正性
-
育成就労計画の実施状況
-
外国人の保護状況
-
労働法令の遵守
-
書類管理
などです。
② 現地監査への同行(年1回以上)
受入企業に訪問し
-
就労実態
-
宿舎環境
-
労働条件
などを第三者の立場から確認します。
③ 監査報告書の作成
監査結果を
文書として監理支援機関へ提出
します。
7 行政書士が外部監査人に適している理由
外部監査人には
-
入管制度
-
外国人雇用
-
行政手続
の専門知識が必要です。
そのため行政書士は非常に適した専門家といえます。
理由は次の通りです。
① 入管制度の専門家
行政書士は
-
在留資格申請
-
外国人雇用支援
を専門とする国家資格者です。
② 行政手続の専門家
-
育成就労計画
-
許可申請
-
届出
などの行政手続に精通しています。
③ 中立性
行政書士は
行政書士法による職業倫理・守秘義務
を負っています。
そのため
独立した監査人としての信頼性
が高い専門職です。
8 行政書士法人塩永事務所の強み
行政書士法人塩永事務所は
外国人雇用分野に強い行政書士法人として
-
在留資格申請
-
外国人雇用支援
-
登録支援機関業務
を行っています。
当事務所は
出入国在留管理庁登録の登録支援機関
でもあり、
特定技能外国人の支援業務
にも対応しています。
そのため
-
育成就労
-
特定技能
-
在留資格
を一体的に理解した専門家として
監理支援機関の外部監査人業務に対応可能です。
9 外部監査人・監理支援機関サポート
行政書士法人塩永事務所では
次のサービスを提供しています。
外部監査人サービス
-
外部監査人への就任
-
定期監査(3か月ごと)
-
現地監査同行
-
監査報告書作成
監理支援機関サポート
-
監理支援機関許可申請
-
制度対応コンサルティング
-
育成就労計画の確認
外国人雇用支援
-
在留資格申請
-
特定技能支援(登録支援機関)
まとめ
育成就労制度では
外部監査人の設置が監理支援機関の必須要件
となりました。
これは
技能実習制度で問題となった
-
人権侵害
-
不正行為
を防止するための重要な仕組みです。
2027年の制度開始に向けて
-
外部監査人の確保
-
監理支援機関の体制整備
を早期に進めることが重要です。
熊本で外部監査人・監理支援機関のご相談
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本市中央区水前寺1-9-6
📞 096-385-9002
✉ info@shionagaoffice.jp
監理支援機関の許可申請、外部監査人の選任、外国人雇用制度の整備について、専門行政書士がサポートいたします。
