
育成就労制度における外部監査人とは
監理支援機関の許可要件・設置義務・行政書士が担う役割を解説
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)
はじめに
2024年6月21日に公布された「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」(以下「育成就労法」)に基づき、長年運用されてきた外国人技能実習制度は2027年4月1日をもって育成就労制度へ移行します。
この制度移行において、従来の監理団体に代わる「監理支援機関」の許可要件が大幅に厳格化されました。その中核となる新たな要件が、外部監査人の設置義務です。
本記事では、外部監査人とは何か、その法的根拠・要件・具体的な職務内容、そして行政書士が外部監査人として担う役割について詳しく解説します。
1. 育成就労制度と監理支援機関の概要
技能実習制度からの移行
育成就労制度は、技能実習制度の「国際貢献・人材育成」という建前を改め、人材確保と人材育成を明確な目的として再設計された制度です。外国人育成就労外国人を原則3年間で育成し、特定技能1号水準の人材へと引き上げることを目標としています。
監理支援機関とは
育成就労法第23条第1項の許可を受けて監理支援を行う事業を行う本邦の営利を目的としない法人 Gyouseishoshi-everestが監理支援機関です。旧制度の「監理団体」に相当しますが、現行の技能実習制度における監理業の許可とは別に、育成就労制度の新たな要件に則った許可申請が必要 Lightworksとなります。
監理支援機関の主な業務は以下の2点です。
- 監理型育成就労実施者(受入れ機関)と育成就労外国人との雇用関係の成立のあっせん
- 育成就労実施者に対する育成就労の実施に関する監理(計画の適正実施確認・指導等)
2. 外部監査人の設置義務:法的根拠
育成就労法第25条第1項第5号
育成就労法第25条第1項第5号では、「監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、監理型育成就労実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって、職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる知識又は経験等を有することその他主務省令で定める要件に適合するものに、主務省令で定めるところにより、役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を行わせるための措置を講じていること」 Visa-shinseiと定めています。
これが外部監査人設置義務の法的根拠です。すなわち、内部の監事等による監査とは別に、外部の独立した立場にある専門家が役員の職務執行を監査する体制の構築が、監理支援機関の許可取得の要件として明示されています。
技能実習制度との違い
旧技能実習制度では「指定外部役員」または「外部監査人」のいずれかを選任すれば足りましたが、育成就労制度の外部監査人は、技能実習制度の監理団体で認められていた外部役員ではなく、監理型育成就労実施者と独立した立場にあることが求められます Visa-shinsei。外部監査人の設置は任意選択ではなく、すべての監理支援機関に義務付けられた必須要件です。
3. 監理支援機関の許可要件(外部監査人設置以外の主な要件)
監理支援機関の体制に関する許可基準として、外部監査人を設置していること、債務超過がないこと、監理支援を行う受入れ機関(育成就労実施者)の数が原則として2者以上であること、監理支援事業の実務に従事する常勤の役職員が2人以上であり、かつ、監理支援を行う受入れ機関(育成就労実施者)の数を8で割って得た数を当該役職員の数が超えており、監理支援を行う育成就労外国人の数を40で割って得た数を当該役職員の数が超えていること等の要件を新たに設けています。 Ministry of Justice
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 法人格 | 本邦の営利を目的としない法人(事業協同組合等) |
| 財産的基礎 | 債務超過でないこと |
| 外部監査人の設置 | 法定要件を満たす外部監査人の選任(本稿で詳述) |
| 受入れ機関数 | 原則2者以上 |
| 常勤役職員数 | 2名以上(受入れ機関数・外国人数に応じた人員配置) |
| 個人情報管理 | 育成就労実施者・育成就労外国人の情報を適正管理 |
4. 外部監査人の要件
出入国在留管理庁が示す3要件
外部監査人となるための要件として、養成講習を受講していること、弁護士・社会保険労務士・行政書士の有資格者その他育成就労の知見を有する者であること、監理支援機関が監理支援を行う育成就労実施者と密接な関係を有さないこと等の要件を設けています。 Ministry of Justice
① 養成講習の受講(3年ごと)
外部監査人は、主務大臣が認定した養成講習機関が実施する「監理責任者等講習」を3年以内に受講・修了していることが必要です。講習は講義と理解度テストを含め約6時間、合格基準は正答率80%以上です。合格者には受講証明書が交付されます。
② 専門資格・知見の保有
弁護士、社会保険労務士、行政書士の有資格者が典型例として挙げられていますが、これらに限られるわけではなく、「育成就労の知見を有する者」であれば要件を満たします。
社会保険労務士や税理士などで企業(実習実施者)に深く関わっている士業のほか、実習実施者や監理団体等で一定期間勤務してきた人なども外部監査人となる資格を持っていると考えてよい Oguraとされています。
ただし、外部監査人の役割は「役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査」となっていることから、責務は非常に重要なものとなり、育成就労の制度全般から入管法までの知識が必要になる場合が想定されます。 Ogura
③ 独立性・中立性の確保(欠格事由)
外部監査人の最も重要な要件は、監理支援機関および受入れ機関からの完全な独立性です。以下のいずれかに該当する者は外部監査人になることができません。
- 監理支援を受ける育成就労実施者(受入れ機関)の現役、または過去5年以内に役員・職員であった者
- 監理支援機関の現役、または過去5年以内に役員・職員であった者
- 上記の者の配偶者または二親等以内の親族
- 監理支援機関の構成員またはその役職員である者
5. 外部監査人の具体的な職務内容
外部監査人の核心的な職務は、役員の監理支援事業に係る職務執行を公正・適正に監査することです。技能実習制度の実務をもとに整理すると、以下の業務が想定されます。
定期確認(3か月に1回以上)
監理団体の監査等の業務執行状況を3か月に1度以上の頻度で確認 Utsunomiyayoshidagyouseiします。主な確認事項は以下の通りです。
監理費・費用の適正性
- 監理費の用途・金額が受入れ機関に事前に説明・開示されているか
- 徴収した費用が、育成就労の適正な実施に必要な金額を超えていないか
監理業務の適正実施
- 育成就労計画に従った監理(月1回以上の実地確認等)が適切に行われているか
- 育成就労が適切に実施されているか、3か月に1回以上の監査が行われているか
- 育成就労を人手不足対策などと称した不当な勧誘・事業紹介が行われていないか
外国人の保護状況
- 暴行・脅迫・監禁などによる就労強制がないか
- 保証金の徴収・違約金規定等がないか
- 旅券・在留カードの不当な取上げがないか
- 育成就労外国人の私生活の不当な制限がないか
書類管理の適正性
- 育成就労実施者および育成就労外国人の管理簿が適切に作成・保管されているか
- 監理費に係る管理簿が適切に備え付けられているか
- 監査記録・講習実施記録等が適切に整備されているか
労働法令遵守
- 育成就労実施者が労働関係法令を遵守しているか
- 法令違反が認められる場合に適切な是正指導が行われているか
現地監査への同行(年1回以上)
監理団体の行う実習実施者への監査に年1度以上同行し、その結果をまとめた報告書を作成し監理団体へ提出する Utsunomiyayoshidagyouseiことも外部監査人の重要な職務です。
受入れ機関(育成就労実施者)の事業所・宿舎に赴き、育成就労の実態が計画と一致しているかを第三者の立場から確認し、文書化します。
6. 行政書士が外部監査人として適している理由
育成就労制度の外部監査人には高度な法的知識と経験が求められるため、専門家である行政書士や弁護士が適当であると言える Visa-shinseiとされています。
行政書士が外部監査人として特に適している理由は以下の通りです。
在留資格・入管法の専門知識:行政書士は申請取次資格を持ち、在留資格全般に関する実務知識を有しています。育成就労外国人の在留管理の適正性を判断するうえで不可欠な知識です。
行政手続への精通:育成就労計画の認定申請や監理支援機関の許可申請等、行政手続全般に関する専門知識を持ちます。
中立性・独立性の担保:行政書士は行政書士法に基づく職業倫理・守秘義務を負い、職務の独立性が制度的に保証されています。
書類・法令遵守の確認能力:管理簿・計画書・届出書類等の適正性を専門的な観点から確認できます。
7. 監理支援機関が今すぐ準備すべきこと
育成就労制度の施行日は2027年4月1日です。 JITCO現在、技能実習制度の監理団体として活動している事業協同組合等が監理支援機関として継続するためには、施行前に新たな許可申請を行う必要があります。
外部監査人の選任は、その許可申請の核心要件です。以下の点から、早期の人選・契約が不可欠です。
- 要件を満たす外部監査人の確保には時間を要する(資格要件・独立性要件の確認が必要)
- 外部監査人は養成講習の修了が要件であるため、未受講の場合は受講スケジュールの調整が必要
- 許可申請書類に外部監査人に関する情報の記載・証明書添付が求められる見込み
育成就労自体は2027年頃からが想定されていますが、なるべく早い段階で条件に適した人選をしておくことが推奨されます。 Ogura
8. 行政書士法人塩永事務所の外部監査人サービス
行政書士法人塩永事務所は、在留資格・外国人雇用分野に精通した行政書士が、監理支援機関の外部監査人に就任するサービスを提供しています。
サービス内容
- 外部監査人への就任(監理支援機関の許可要件充足)
- 役員の職務執行に関する定期確認(3か月に1回以上)
- 現地監査への同行・報告書作成(年1回以上)
- 育成就労計画の適正性確認・アドバイス
- 監理支援機関の許可申請手続きのサポート(申請書類作成・提出代行)
- 育成就労制度に関する継続的な法令情報の提供・相談対応
当事務所が選ばれる理由
当事務所は在留資格申請・外国人雇用支援において豊富な実績を持ちます。外部監査人として求められる入管法・労働法・育成就労制度全般の知識を備え、熊本県内の監理支援機関に対して機動的なサポートを提供します。また、監理支援機関の許可申請自体の手続きも一貫してサポートするため、許可取得から運営管理まで窓口を一本化できます。
まとめ
外部監査人制度は、技能実習制度で深刻化した人権侵害・不正問題への反省から生まれた、育成就労制度の信頼性を支える最重要の仕組みです。監理への関与の制限・外部監査人の設置の義務化等により独立性・中立性を担保する Ministry of Health, Labour and Welfareことが、制度全体の趣旨です。
監理支援機関の許可を受けるためには、要件を満たす外部監査人の選任が不可欠です。2027年4月の施行に向け、今から適切な外部監査人の確保と、監理支援機関としての体制整備を進めることが重要です。
熊本県内で監理支援機関への移行・新規許可取得をご検討の事業協同組合・その他非営利法人の皆様は、ぜひ一度ご相談ください。
📞 TEL:096-385-9002
行政書士法人塩永事務所 所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
