
補助金申請をご検討中の事業者様へ熊本の認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所へ、ぜひご相談・お問い合わせください。
2026年1月1日施行の改正行政書士法(主に第19条改正)により、無資格者(非行政書士)による報酬を得た官公署提出書類の作成・代行行為が、いかなる名目(コンサル料、成功報酬、支援費、手数料、会費など)であっても明確に違法化され、罰則が強化されました。
これにより、無資格コンサルタント等の排除が法的に厳格化され、申請者(事業者)保護の観点が大きく強化されています。
補助金申請は「採択」されて終わりではありません。
- 採択後の交付申請・決定
- 補助事業の実施・経費執行
- 実績報告・監査対応
- 事業化報告・フォローアップ
これらのプロセス全体で不備や違法が発覚すると、補助金の交付取消し・返還請求、さらには官公署・事務局のホームページでの事例公開などの厳しい制裁を受けるリスクがあります。
無資格者による支援の場合、採択から事業化完了後、数年経過しても発覚すれば法的・経済的リスクが残り続け、不安が常につきまといます。
繰り返しお伝えしますが、改正行政書士法の施行により、行政書士または行政書士法人以外による有償の補助金申請書類作成・代行は明確に違法です。
不適切な支援が発覚した場合、交付決定取消しの事例として公表されるケースも発生しています。グレーゾーンを残すような支援は絶対に避け、「知らなかった」では済まされないことをご認識ください。
安心・確実な補助金活用のため、認定経営革新等支援機関であり、行政書士法人としての適法性を備えた当事務所へご相談ください。
採択後の伴走型サポートも含め、熊本の事業者様を全力で支援いたします。
お問い合わせ先
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp 行政書士法人塩永事務所
(熊本市中央区・建設業許可・補助金申請に強い認定機関)
