
障害福祉サービス事業の開業は、全国共通の法令基準に加えて、熊本県・熊本市独自の運用や総量規制があるため、事前準備の質がそのまま「指定の可否」に直結します。制度の全体像と、熊本で開業する際に押さえるべきポイントを整理してお伝えします。
障害福祉サービス事業の指定制度(全国共通の基準)
障害者総合支援法に基づき、事業を開始するには都道府県・政令市・中核市からの「指定」が必須です。指定の有効期間は6年で、更新手続きが必要です。
法人格の要件
- 個人事業主は不可。株式会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人などの法人格が必要。
- 就労継続支援A型は特例 社会福祉法人以外は「専ら障害福祉サービスを行う法人」でなければならず、定款に他事業が書かれていると不可。
人員基準
- 管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員など、サービスごとに必要職種が細かく規定。
- 常勤・非常勤の要件あり。
- 開業時点で基準を満たしていないと、減算・指導・指定不可の対象。
設備基準
- 事業所の広さ、訓練室、相談室、トイレなどの構造設備が条例で細かく規定。
- 消防法・建築基準法の適合も必須。
運営基準
- 利用契約、個人情報保護、苦情解決、衛生管理、記録整備など。
欠格事項
- 法人・代表者が禁錮以上の刑を受けていないことなど。
開業までの流れ
1. 法人設立
定款に「障害福祉サービス事業」を明記。
2. 物件選定
設備基準に適合する物件を確保。用途変更や内装工事が必要なケースも多い。
3. 人員確保
管理者・サービス管理責任者(研修修了者)などを採用。
4. 事前相談・協議
自治体の障害福祉課へ相談。 A型は特に収支計画の妥当性を厳しく確認される自治体が多い。
5. 指定申請
指定希望日の1〜2ヶ月前までに書類提出。 (申請書、定款、人員配置表、平面図、運営規程、収支予算書など)
6. 審査・現地確認
書類審査後、現地調査を経て指定。
7. 開業後
加算届、変更届、運営指導(3年に1回程度)に対応。
熊本県で開業する場合のポイント
熊本県全域の事業所は、熊本県障がい者支援課が指定権者です。
- 申請は郵送1部で提出。
- 事前相談が必須(事業実施計画書の確認あり)。
- 指定更新は有効期間満了日の45日前までに申請。
- 設備・運営基準は県条例に基づく。
熊本市で開業する場合の重要注意点(総量規制)
熊本市は一部サービスに総量規制(指定枠)があります。枠を超えると新規指定不可。
規制対象サービス
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 生活介護
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
※区ごとに枠が設定され、応募・選考が必要な年度もあります。
熊本で開業する際に特に多いつまずきポイント
- 物件が設備基準を満たさず、契約後に大幅な工事が必要になる。
- サービス管理責任者の研修修了が間に合わない。
- A型の収支計画が甘く、事前協議で差し戻される。
- 熊本市の総量規制を知らず、そもそも申請できない区を選んでしまう。
- 書類不備で指定希望日に間に合わない。
行政書士法人塩永事務所(熊本)のサポート
熊本県・熊本市の指定制度に精通した専門家として、次の支援を行っています。
- 物件選定段階での基準適合チェック
- 人員基準の事前確認
- 事業計画・収支計画の作成支援
- 事前相談・事前協議の同行
- 指定申請書類の作成・提出サポート
- 開業後の加算届・変更届のサポート
熊本市の総量規制や、A型の収支審査など、地域特有のポイントを踏まえた支援が可能です。
熊本県内でどのサービス種別(A型・B型・生活介護・児童発達支援など)の開業を検討されていますか?サービスによって必要な基準や準備期間が大きく変わるため、そこから最適な進め方をご案内できます。
096-385-9002
