
熊本で離婚協議書の作成をお考えなら、行政書士法人塩永事務所が丁寧かつ迅速にサポートいたします。ご相談だけで解決につながるケースも多くありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
離婚協議書とは
離婚協議書は法律上の作成義務こそありませんが、離婚後のトラブル防止に大きく役立つ重要な書面です。主に次のような目的で作成します。
- 契約不履行の防止(約束を守らない事態を避ける)
- 認識の食い違いの防止(言った・言わないの争いを防ぐ)
- 契約内容の不備の防止(曖昧な点をなくす)
書面として残すことで、離婚後の安心につながります。
離婚協議書に記載する主な内容
1. 離婚の合意
- 夫婦双方が離婚に合意していること
- 離婚届の提出日
- 誰が提出するかの指定
2. 親権者の決定
未成年のお子さまがいる場合、どちらが親権者となるかを明記します。
3. 養育費・面会交流
養育費
- 支払うかどうか
- 金額、支払方法、支払期限
- 振込手数料の負担者
面会交流
- 実施の可否
- 方法・頻度
- 日時・場所・時間
4. 慰謝料・財産分与
慰謝料
- 支払いの有無
- 金額、支払方法、支払期限
財産分与
- 分与する財産の種類
- 支払方法、期限
5. 年金分割
婚姻期間中の厚生年金(旧共済年金含む)の記録を分割する制度です。
6. その他の取り決め
- 公正証書にするかどうか
- 清算条項(記載のない請求をしない約束)
公正証書で作成するメリット
離婚協議書を公正証書にしておくと、裁判を経ずに強制執行が可能になります。 たとえば養育費が支払われない場合、相手の給与を差し押さえることができます。
公正証書作成に必要な書類
- 本人確認書類
- 委任状
- 登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 年金分割のための情報通知書(年金分割を合意する場合)
- 年金手帳のコピー(年金分割を合意する場合)
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
- 日曜・祝日・夜間も対応(要予約)
- 相談だけでも歓迎
- 北海道から沖縄まで全国対応
離婚は人生の大きな転機です。安心して新しい生活を始められるよう、専門家がしっかりサポートいたします。
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離婚協議書の作成で不安がある方は、どんな小さなことでもご相談ください。
