
離婚協議書作成サポート|行政書士法人塩永事務所(熊本)
熊本で離婚協議書の作成をお考えの方へ
離婚後のトラブルを防ぐために、行政書士法人塩永事務所がスピーディーかつ丁寧にサポートいたします。「まだ相談段階」という方でも大歓迎です。ご相談だけで解決するケースも多くございますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
離婚協議書とは?
離婚協議書は、法律上の作成義務はありません。しかし、口約束だけでは後々トラブルになるケースが非常に多いため、当事務所では強くお勧めしています。主に次の3つのリスクを防ぐために作成します。
取り決めた内容が守られない「契約不履行」、お互いの認識のズレによる「食い違い」、そして内容の漏れや曖昧な表現による「契約不備」です。書面として残すことで、離婚後も安心した生活を送る基盤をつくることができます。
離婚協議書の主な記載事項
① 離婚の意思 夫婦双方が離婚に合意している旨、離婚届の提出日、および提出者を明記します。
② 親権者の決定 未成年のお子様がいる場合は、どちらが親権を持つかを記載します。
③ 養育費・面会交流 養育費については、支払いの有無、金額・期限・振込方法、振込手数料の負担者まで細かく定めます。面会交流については、可否・方法・頻度・日時・場所・時間を明確にしておくことが重要です。
④ 慰謝料・財産分与 慰謝料は支払いの有無、金額・期日・方法を。財産分与は対象となる財産の種類と支払い期限・方法を記載します。
⑤ 年金分割 婚姻期間中に納付した年金記録を分割する制度で、厚生年金(旧共済年金を含む)が対象です。合意内容をきちんと書面に残しておくことが大切です。
⑥ その他の条項 公正証書化の有無や、記載のない請求を互いに行わないことを約束する「清算条項」なども盛り込みます。
公正証書での作成もお任せください
離婚協議書を公正証書にすることで、万が一の際に裁判を経ずに強制執行が可能になります。たとえば養育費の未払いが生じた場合、相手方の給与を直接差し押さえることができるため、実効性が格段に高まります。
公正証書作成時に必要な書類
ご依頼者の本人確認書類、委任状が基本となります。不動産の財産分与がある場合は登記事項証明書・固定資産評価証明書が、年金分割の合意を行う場合は年金分割のための情報通知書・年金手帳のコピーが追加で必要です。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
日曜・祝祭日・夜間のご相談にも対応しております(要予約)。また、北海道から沖縄まで全国対応が可能ですので、熊本県外の方もお気軽にご連絡ください。
離婚後の安心した生活のために、まずは一度ご相談ください。
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