
熊本市中央区水前寺に拠点を置く当事務所では、協議離婚時の離婚協議書作成を専門的にサポートしています。
- 契約不履行の防止(約束を守らせる)
- 合意内容の食い違いの防止
- 契約不備による将来のトラブル防止
これにより、離婚後の生活を安心してスタートできます。離婚協議書の主な記載事項離婚協議書には、以下の重要事項を具体的に記載することが推奨されます。漏れがあると、後で争いの原因となります。
① 離婚の意思確認
- 夫婦双方が離婚に合意していること
- 離婚届の提出予定日
- 離婚届を提出する人(夫・妻・代理人など)の指定
② 親権・監護権者の決定
未成年の子がいる場合、親権者を明確に定めます(離婚届受理の必須要件)。
監護権(日常の養育)を別途定める場合もあります。
③ 養育費と面会交流
- 養育費:支払うか否か、月額・支払期限・方法(振込など)、振込手数料の負担者、増減額の条件など
- 面会交流:面会の可否、頻度、方法、日時・場所・時間、第三者立会いの有無など(子の福祉を最優先に)
④ 慰謝料・財産分与
- 慰謝料:支払いの有無、金額、支払期限・方法
- 財産分与:分与対象財産の種類(預貯金、不動産、退職金見込など)、分与割合、支払期限・方法
⑤ 年金分割
婚姻期間中の厚生年金(旧共済年金含む)の記録を分割する合意。按分割合(最大0.5)を記載。
年金事務所への手続きが必要です。
⑥ その他の条項
- 公正証書化の有無(強制執行認諾文言の付与)
- 清算条項(本協議書に記載のない請求を互いにしない)
- 守秘義務、連絡先変更時の通知義務など
公正証書での作成をおすすめする理由通常の私文書(自署・捺印のみ)の離婚協議書では、相手が約束を破った場合、裁判を起こして勝訴判決を得ないと強制執行できません。
一方、公正証書にすると「強制執行認諾文言」を付与でき、養育費未払い時などに裁判なしで給与・預金の差押えが可能になります。
特に養育費や慰謝料の支払いが長期にわたる場合、公正証書化が強く推奨されます。
公正証書作成時に必要な主な書類(ケースによる):
- 依頼人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 委任状(代理出頭の場合)
- 不動産分与がある場合:登記事項証明書、固定資産評価証明書
- 年金分割の場合:年金分割のための情報通知書、年金手帳コピーなど
当事務所では、公証役場への代理出頭も対応可能です。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
- 初回相談無料(離婚条件の整理、必要事項の確認)
- 離婚協議書の原案作成・修正(最短対応可能)
- 公正証書化のサポート(公証役場手続き代行)
- 離婚届の証人代行(必要に応じて)
- 全国対応(熊本県内はもちろん、遠方の方もオンライン・郵送で対応)
日曜・祝日・夜間相談も予約制で対応いたします。離婚は精神的に負担が大きいもの。
当事務所の経験豊富な行政書士が、中立的な立場でご夫婦の意向を尊重し、公平で法的に有効な内容にまとめます。
離婚後の安心した生活をサポートいたします。
熊本で離婚協議書作成をお考えの方は、ぜひご相談ください。
お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
公式サイト:https://shionagaoffice.jp/まずは一歩、お気軽にご連絡ください。
全力でお手伝いいたします。
