
熊本で離婚協議書の作成をお考えの方へ|行政書士法人塩永事務所
離婚後のトラブルを防ぎ、新しい人生のスタートを確かなものに
離婚という大きな決断のあと、避けて通れないのが「お金」や「子ども」に関する取り決めです。口約束だけで進めてしまうと、将来的に養育費の不払いや財産分与の食い違いなど、思わぬトラブルに発展するリスクがあります。
熊本市の行政書士法人塩永事務所では、ご夫婦の合意内容を法的に整理し、将来の不安を解消する「離婚協議書」の作成をスピーディーかつ丁寧にサポートいたします。
1. なぜ「離婚協議書」が必要なのか?
離婚協議書は法律上の作成義務はありませんが、作成することで以下の大きなメリットがあります。
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契約不履行の防止: 支払い条件を明文化することで、心理的な抑止力が働きます。
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「言った・言わない」の回避: 合意内容を正確に記録し、将来の食い違いを防ぎます。
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法的な不備をなくす: 専門家の視点でチェックすることで、法的に無効な契約になるのを防ぎます。
2. 離婚協議書に盛り込むべき重要事項
当事務所では、以下の項目を中心に、お客様のご状況に合わせた最適な内容をご提案します。
| 項目 | 具体的な内容 |
| ① 離婚の合意 | 双方の離婚意思の確認、離婚届の提出予定日・提出者の指定。 |
| ② 親権と養育費 | 親権者の決定、養育費の金額、支払期間、振込方法、未払い時のルール。 |
| ③ 面会交流 | 子どもとの面会頻度、場所、時間の決め方、連絡方法など。 |
| ④ 慰謝料・財産分与 | 支払額や期日だけでなく、不動産や車、預貯金の具体的な分与方法。 |
| ⑤ 年金分割 | 厚生年金等の報酬比例部分の分割合意。 |
| ⑥ 清算条項 | 「今後、お互いにこれ以上の請求はしない」という最終的な約束。 |
3. さらに安心を高める「公正証書」の作成
より強力な効力を持たせたい場合は、離婚協議書を**「公正証書」**にすることをお勧めしています。
【公正証書の最大のメリット】
もし養育費などの支払いが滞った場合、裁判を経ることなく、直ちに相手の給与や預金を差し押さえる(強制執行)ことが可能になります。
公正証書作成に必要な主な書類
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ご本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
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戸籍謄本、印鑑証明書
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不動産がある場合:登記事項証明書、固定資産評価証明書
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年金分割を行う場合:年金分割のための情報通知書、年金手帳の写し
4. 塩永事務所が選ばれる理由
「相談してよかった」と言っていただける、柔軟で迅速な対応。
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柔軟な対応時間: 事前予約により、夜間・日曜・祝祭日のご相談も承ります。お仕事帰りや休日でも安心です。
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全国対応: 熊本を拠点に、北海道から沖縄まで全国のお客様のサポート実績がございます。
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親身なカウンセリング: 「何から話せばいいかわからない」という段階でも構いません。ご相談だけで解決の糸口が見つかることもあります。
お問い合わせ・ご相談
離婚後の安心を手に入れるために。まずは当事務所へお気軽にお問い合わせください。
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お電話: 096-385-9002
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所在地: 熊本県熊本市(詳細はお問い合わせください)
行政書士法人塩永事務所は、あなたの新しい門出を全力で応援いたします。
