
【ポーカーバー開業ガイド】風営法5号営業許可の取得と運営のポイントを徹底解説
こんにちは。行政書士法人塩永事務所の代表、塩永です。 近年、日本でもアミューズメントポーカーの人気が高まり、「ポーカーバー」や「アミューズメントカジノ」の開業を目指す方が増えています。 しかし、こうした店舗を適法に運営するには、風営法に基づく「5号営業」の許可が必要不可欠です。
本記事では、風営法5号営業許可の取得手続きと、申請時に押さえるべき重要ポイントをわかりやすく解説いたします。
1.ポーカーバーはなぜ「5号営業」に該当するのか?
風営法第2条第1項第5号では、「遊技設備を備えた施設で客に遊技をさせる営業」が規定されています。 ポーカーテーブルを設置し、遊技としてポーカーを提供するポーカーバーは、まさにこの「5号営業」に該当します。
賭博性の排除が最重要!
風営法の許可は「遊技」としての提供が前提です。 現金の賭けやチップの換金、景品の高額化などは賭博罪に抵触する恐れがあるため、以下の対策が必須です:
- 現金の賭けは禁止:チップは店内専用、換金不可
- 賞品は低価値または換金不可のものに限定:例)ドリンク券、ノベルティ、海外大会参加権など
- 運営ルールの明文化と周知:賭博性を排除したルールを策定し、警察にも説明できるように準備
2.風営法5号営業許可の取得要件
(1)立地要件
- 用途地域の確認:住居系地域では原則営業不可。商業地域や準工業地域が対象
- 保全対象施設との距離制限:学校・病院・図書館などから条例で定められた距離を確保する必要あり
※物件選定時には、必ず都市計画課や警察署で確認を!
(2)構造・設備要件
- 客室の見通し確保:1m以上のパーテーションはNG
- 施錠禁止:客室出入口に鍵を設けてはいけません
- 照度基準:10ルクス以上を維持。調光器の使用制限あり
- 騒音・振動対策:条例基準を満たす防音設計が必要
- 遊技設備の制限:現金投入や換金機能のある設備は禁止
(3)人的要件(欠格事由)
申請者・役員・管理者が以下に該当する場合、許可は下りません:
- 破産・前科・暴力団関係・薬物依存・未成年など
- 過去に風俗営業許可を取り消された者
3.許可申請の流れと手続き
(1)事前準備
- 物件調査:立地基準を満たすか確認
- 店舗設計:構造要件を満たす内装設計
- 飲食店営業許可・消防手続き:必要に応じて並行取得
(2)書類作成・収集
- 申請書、営業方法書、図面、身分証明書、誓約書など多数
- 図面は正確な測量に基づき、照度や見通しも明示
(3)警察署への申請
- 事前予約が必要
- 申請手数料:24,000円(収入証紙)
(4)現地調査(実査)
- 警察と風俗環境浄化協会が店舗を訪問
- 図面との整合性や構造基準の適合を確認
- 賭博性排除の運営方針について説明を求められることも
(5)審査・許可
- 標準処理期間:約55日(営業日ベース)
- 許可が下りると、警察署で「許可証」と「管理者証」を受領
- 許可証は店内の見やすい場所に掲示が必要
4.行政書士法人塩永事務所にお任せください!
風営法5号営業の許可申請は、専門的な知識と正確な書類作成が求められます。 当事務所では、風営法に精通した行政書士が、ポーカーバー開業をトータルでサポートいたします。
当事務所の強み
- ✅ 物件選定前の立地調査とアドバイス
- ✅ 複雑な書類・図面の作成を代行
- ✅ 警察との事前相談・折衝もお任せ
- ✅ 現地調査への立ち会いと対応支援
- ✅ 合法的な運営ルールの策定支援
- ✅ 飲食店営業許可・消防手続きも一括対応
合法的かつ安心してポーカーバーを開業するために、ぜひ行政書士法人塩永事務所へご相談ください。 初回相談は無料です。お気軽にお電話ください!
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