
当事務所は、行政書士法人として、風俗営業許可(1号~5号)、深夜酒類提供飲食店営業届出、性風俗関連特殊営業届出などを専門に扱っています。
特に、2025年6月28日から施行された風営法改正(令和7年法律第45号)を反映し、接待飲食営業の新たな遵守事項・禁止行為、無許可営業の罰則強化、不適格者の排除、スカウトバック禁止などの最新情報を織り交ぜて説明します。これにより、悪質ホストクラブ問題への対応が強化されており、事業者様は厳格な遵守が求められます。
熊本市(下通・上通・新市街エリア)を中心に、熊本県全域の公安委員会(所轄警察署)への申請をフルサポート。
ご相談は物件選定段階からお早めに。
キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジ、スナック、接待を伴うガールズバーなど。
風営法第2条第1項第1号に基づき、客に対し「接待」をして飲食をさせる営業。「接待」とは、単なる接客を超え、特定の客に対して歓楽的雰囲気を醸成する行為(隣席での談笑・お酌・カラオケのデュエット・ダンスなど)を指します。改正法では、接待飲食営業の定義が維持されつつ、悪質行為の規制が強化されました。改正法のポイント(2025年6月施行)
- 遵守事項の追加: 料金に関する虚偽説明、客の恋愛感情などにつけ込んだ飲食等の要求、客が注文していない飲食等の提供を禁止。
- 禁止行為の追加: 客に料金支払等をさせる目的での威迫、誘惑による売春(海外含む)・性風俗店勤務・AV出演等の要求を禁止(罰則: 5年以下の拘禁刑・1千万円以下の罰金)。これにより、熊本県内でもホストクラブ関連の摘発が増加傾向にあります。
- 不適格者の排除: 過去に許可取消を受けた親会社等、処分逃れの許可証返納者、暴力的不法行為のおそれがある者が事業に影響力を持つ場合、許可が下りません。
営業時間
原則: 午前0時まで。
熊本県条例により、特定地域(熊本市中心部など)で午前1時までの延長が可能ですが、個別確認が必要です。深夜営業を希望する場合、特定遊興飲食店営業許可の併用を検討(熊本県では午前5時~6時の営業禁止)。
実務上の重要点
- 客室面積基準: 原則1室16.5㎡以上(複数室の場合合計33㎡以上)。熊本県内では狭小物件が多いため、事前測定が不可欠。
- 見通しを妨げる設備の禁止: 高さ1m以上の仕切り、カーテン、高背もたれ椅子など。
- 照度基準: 原則10ルクス以上(改正で一部地域の緩和可能性あり)。
- 用途地域制限: 住居系地域(第一種低層住居専用地域など)で原則不可。商業地域・近隣商業地域が適地。
- 保全対象施設からの距離制限: 学校・病院・児童福祉施設等から50m~100m(地域分類による)。
- 熊本市内では保育園増加で厳格化。直線距離ではなく敷地境界測定。
- 実査(現地検査): 警察官による図面整合性・接待形態確認が厳しく、改正後には禁止行為のリスク評価も追加。無許可営業の罰則が3億円(法人)まで強化されたため、慎重な準備を。
2.低照度飲食店・区画席飲食店(風俗営業 第2号・第3号許可)
2号営業(低照度)
客室の照度が10ルクス以下となる飲食店。バーやムード重視の店舗に該当。
3号営業(区画席)
5㎡以下の小区画席や、外部から見通しにくい構造(ボックス席など)を設ける営業。実務ポイント
接待を行わなくても、照明や構造だけで許可対象となるため、内装設計段階での事前確認が極めて重要。
改正法では照度基準の見直し(一部緩和)があり、熊本県内でも地域特性を考慮した運用が可能に。用途地域・距離制限は1号と同様厳格。騒音・振動基準も遵守必須で、近隣住民トラブルを避けるための事前調査をおすすめします。
3.麻雀店・パチンコ店(風俗営業 第4号許可)該当業種例
雀荘、パチンコ店、パチスロ店。熊本県内では郊外型店舗が多い。
法的概要
風営法第2条第1項第4号に基づき、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。射幸心とは、偶然の利益や勝敗による興奮を求める心理。実務上の注意点
- 設備配置: 自動麻雀卓・パチンコ台の配置図・求積図を精密に作成。面積誤差で不許可リスク。
- 現金授受管理: 適法な賞品交換のみ許可。現金払出禁止。
- 騒音振動基準: 熊本県条例基準以下。住宅地近接の場合、防音対策必須。
- 射幸性の判断: 改正法では無変更ですが、厳格審査。用途地域・距離制限適用。
4.ゲームセンター等(風俗営業 第5号許可)該当業種例
ゲームセンター、アミューズメント施設、ダーツバー(射幸性設備の場合)、シミュレーション施設など。対象設備例
- スロット機、パチンコ機、パチスロ機
- テレビゲーム機(射幸性のあるもの)
- クレーンゲーム(UFOキャッチャー)
- ルーレット、トランプ、花札、サイコロ等
10%ルール
遊技設備部分の面積が客室床面積の10%以内であれば許可不要。ただし、熊本県警察署では面積算定方法が厳格で、誤認リスク高。ミリ単位の実測と事前相談を。
実務ポイント
見通し妨げ設備禁止、照度10ルクス以上、用途地域・距離制限適用。改正法の影響は少なく、従来通り。
5.深夜酒類提供飲食店営業(届出)該当業種例
居酒屋、バー、接待を伴わないガールズバーなど。熊本の飲食店で人気の業態。概要
深夜0時以降に酒類を提供する場合の届出制度(許可ではなく届出)。
保健所の飲食店営業許可が前提。
重要な制限
- 接待行為禁止(改正法で接待定義の誤認リスク増)。
- 風俗営業許可との併用不可。
- 営業時間: 深夜0時~朝方まで可能だが、特定遊興飲食店併用時は制限あり。
スケジュール
届出受理後約10日で営業可能。保健所手続きとの並行管理が鍵。改正後の様式変更に注意。
6.性風俗関連特殊営業(届出)無店舗型(デリバリーヘルス等)
事務所確保・使用承諾書取得が難関。待機所の実態確認厳格。映像送信型(アダルトサイト運営)
インターネット配信型。URL届出必須。改正法でスカウトバック禁止(求職者紹介料支払禁止、罰則あり)。
通信販売(アダルトグッズ等)
18歳未満販売防止措置(年齢確認体制)義務。 いずれも営業開始10日前までの届出。
熊本県内では無店舗型の事務所立地が課題。
熊本における風営法申請の重要ポイント
- 用途地域調査: 住居系用途地域(第一種低層~準住居地域)で原則営業不可。都市計画課確認必須。
- 保全対象施設との距離測定: 学校(50m~100m)、病院・児童福祉施設(30m~100m)。
- 敷地境界測定で、熊本市内の施設増加により厳しく。
- 図面の精度: 求積図・平面図の誤差で補正・不許可。CAD活用推奨。
- 改正法の影響: 無許可営業罰則強化(法人3億円罰金)、接待関連禁止行為追加で、事業計画の見直しを。
- 添付書類変更: 令和7年11月28日から変更。住民票・誓約書等の最新様式使用。
当事務所のサポート体制
① 現地調査・精密実測: 専門スタッフがミリ単位測定、CAD図面作成。距離制限・用途地域調査代行。
② 警察署との事前協議: 所轄署(熊本中央署など)と調整、不許可リスク最小化。
③ 実査立会い: 現場検査対応、改正法遵守アドバイス。
④ 変更届・許可後管理: 開業後の役員変更・構造変更・更新を継続支援。
⑤ 改正法対応コンサル: 禁止行為研修、コンプライアンス体制構築。風営法は「事前準備」がすべて
- 用途地域誤認での物件契約
- 距離制限抵触
- 面積計算ミス
- 接待定義の誤認(改正で罰則強化)
これらは不許可や摘発(熊本県内スカウトバック初逮捕例あり)の原因。物件契約前の相談でリスク回避を。
熊本で風営法申請なら行政書士法人塩永事務所へ
熊本市中央区を拠点に県内全域対応。
096-385-9002
無料相談受付中。確実な許可取得とクリーンな開業を全力サポートいたします。
