
ゲームセンター開業には風俗営業5号許可が必須
ゲームセンターを開業するには、風俗営業5号許可の取得が法律上義務付けられています。 許可取得には厳格な基準があり、営業開始後も各種規制に従う必要があります。
行政書士法人塩永事務所(熊本市)は、風営法手続きに特化した専門事務所として、申請準備から許可取得後の運営までを一貫してサポートしています。
風営法における「ゲームセンター」の定義
風営法第2条第1項第5号では、ゲームセンターを次のように定義しています。
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える営業
重要なのは、すべてのゲーム機が対象になるわけではないという点です。
射幸心とは
偶然の利益や勝敗による高揚感を求める心理を指します。
許可が必要となる遊技設備
原則として、以下の設備を設置する場合は風俗営業5号許可が必要です。
- スロットマシン、パチンコ機、パチスロ機
- テレビゲーム機(明らかに射幸性のないものを除く)
- フリッパーゲーム機(ピンボール)
- 遊技結果が数字・記号・物品等で表示される設備
- ルーレット、トランプ、花札、サイコロ等を用いる設備
- クレーンゲーム機(UFOキャッチャー等)
10%ルール(例外規定)
客室床面積の10%以内で対象機器を設置する場合、許可不要となるケースがあります。 ただし、判断は非常に慎重を要し、事前確認が不可欠です。
許可取得に必要な3つの要件
風俗営業5号許可には、以下の3要件を満たす必要があります。
1.人的要件(欠格事由)
申請者(法人の場合は役員全員・管理者)が、風営法第4条の欠格事由に該当していないことが必要です。
主な欠格事由
- 破産者で復権していない
- 一定の前科があり5年経過していない
- 暴力団関係者
- 薬物中毒者
- 許可取消から5年未満 ※法人は監査役を含む役員全員が対象
2.場所的要件
営業所の所在地には厳しい制限があります。
(1)用途地域の制限 以下の住居系地域では営業不可。
- 第一種・第二種低層住居専用地域
- 第一種・第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
※商業地域周辺では例外規定がある自治体もあります。
(2)保全対象施設との距離制限 学校・病院・児童福祉施設等から一定距離内は営業不可。 距離基準は自治体ごとに異なります。
3.構造・設備的要件
主な基準
- 客室内に見通しを妨げる設備を設置しない
- 客室出入口に施錠設備を設けない(例外あり)
- 店内照度10ルクス以上
- 騒音・振動が条例基準以下
- 現金払出機能のある遊技設備は禁止
必要書類
主な提出書類
- 許可申請書
- 営業方法書
- 使用承諾書・賃貸契約書・登記事項証明書
- 平面図・求積図・音響照明図
- 周辺概略図
- 住民票(本籍記載)
- 身分証明書
- 定款・登記事項証明書(法人)
- 株主名簿(株式会社)
- 誓約書
- 管理者写真
- 申請手数料 24,000円
※警察署により取扱いが異なる場合があります。
許可取得までの流れ
- 事前相談・書類作成
- 警察署へ予約の上、申請
- 実査(現地検査)
- 原則55日以内に許可
- 許可証・管理者証を掲示して営業開始
営業時間・年齢制限
営業時間
- 原則:午前0時まで
- 一部地域:午前1時まで
年齢制限
- 16歳未満:18時まで(保護者同伴は20時まで)
- 18歳未満:22時まで
規定時間には必ず退店させる必要があります。
従業者名簿の作成義務
- 全従業者について作成必須
- 退職後3年間保存
- PC管理可(即時表示・印刷可能であること)
- 短期雇用でも作成義務あり
許可後に必要となる手続き
営業開始後も、以下の変更があれば届出・承認申請が必要です。
- 管理者変更
- 構造変更
- 営業時間変更
- 法人役員変更
- 廃業
行政書士法人に依頼するメリット
風営法手続きは専門性が高く、事前準備の精度が許可取得の成否を左右します。
行政書士法人塩永事務所では、
- 物件調査(用途地域・距離測定)
- 図面作成
- 書類一式作成
- 警察署との事前協議
- 実査立会い
までトータルでサポートします。
熊本でゲームセンター開業をご検討の方へ
物件選定の段階からご相談いただくことで、許可取得の可否判断が早期に可能となり、無駄なコストを防げます。
行政書士法人塩永事務所(熊本市) 📞 096-385-9002
適法かつスムーズな許可取得を全力でサポートいたします。
