
ゲームセンター開業の【許可・手続き】を専門行政書士法人が徹底解説
ゲームセンターを開業するには、風営法に基づく**「風俗営業第5号許可」**の取得が必要です。この許可取得には、厳格な要件をクリアする必要があるほか、営業開始後も多くの規制が伴います。
年間多くの風営法関連申請を手掛ける**行政書士法人塩永事務所**が、許可取得の要件から事後の注意点まで、流れに沿って詳しく解説します。
1. 風営法における「ゲームセンター」とは?
風営法第2条第1項第5号では、スロットマシンやテレビゲーム機など、**「射幸心(偶然の利益を期待する心理)をそそるおそれのある遊技設備」**を備える店舗を指します。
対象となる主な設備
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メダルゲーム機: スロットマシン、パチンコ・パチスロ遊技機。
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テレビゲーム機: 一般的なビデオゲーム(明らかに射幸性が低いものを除く)。
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クレーンゲーム機: UFOキャッチャー等のプライズゲーム。
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その他: ダーツ機(一部例外あり)、ルーレット台、トランプ台など。
≪10%ルールの活用≫
ショッピングセンター内のゲームコーナーや喫茶店など、遊技面積が客室床面積の10%以内であれば、5号許可を受けずに営業できる場合があります。ただし、設置台数や配置に制限があるため、慎重な計算が必要です。
2. 許可取得のための「3つの要件」
5号許可を取得するためには、以下の要件をすべて満たさなければなりません。
① 人的要件(誰が営むか)
申請者(法人の場合は役員・監査役全員)が「人的欠格事由」に該当しないことが条件です。
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破産者で復権を得ていない
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1年以上の懲役または禁錮刑に処せられ、執行終了から5年を経過していない
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アルコール・薬物等の中毒者 など
② 場所的要件(どこで営むか)
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用途地域制限: 住居専用地域や住居地域など、「住居」と名がつく地域(住居集合地域)では原則として営業できません。
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保全対象施設からの距離: 学校、大学、図書館、児童福祉施設、入院施設のある病院等の近く(30m〜100m以内など、都道府県条例による)では許可が降りません。
③ 構造・設備的要件(どのような店舗か)
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見通しの確保: 客室内に高さ1メートル以上の仕切りや衝立を置かないこと。
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適切な照度: 客室内の明るさを10ルクス以上に保つこと。
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現金等の提供禁止: 景品を換金したり、紙幣が挿入できる遊技機(メダル貸機を除く)を設置したりしないこと。
3. 申請から許可までの流れと必要書類
必要書類は多岐にわたり、特に**「図面作成」**には高い精度が求められます。
主な必要書類
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許可申請書、営業の方法を記載した書類
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各種図面: 平面図、求積図(客室・店舗面積)、音響・照明図など
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権原を証明する書類: 賃貸借契約書、使用承諾書、建物登記事項証明書
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身分証明書類: 住民票(本籍地記載)、身分証明書、誓約書
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申請手数料: 24,000円(警察署により支払方法が異なります)
許可までのプロセス
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警察署への申請: 事前予約の上、書類を提出。
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実査(現場検査): 浄化協会等の担当者が来店。図面との整合性や設備を確認。
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許可の決定: 受理から概ね55日以内(標準処理期間)。
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許可証の交付: 警察署で許可証と管理者証を受領し、店内の見やすい場所に掲示。
4. 営業開始後のルール(営業時間・年齢制限)
5号営業には厳格なルールがあり、違反すると営業停止処分の対象となります。
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営業時間: 原則として深夜0時まで(一部地域では1時まで延長可)。
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年齢制限(立ち入り時間):
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16歳未満: 18時まで(保護者同伴の場合は20時まで)。
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18歳未満: 22時まで。
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従業者名簿: 作成・備え付けが義務付けられており、退職後3年間の保存が必要です。
行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
ゲームセンターの許可申請は、ミリ単位の図面作成や周辺施設の距離測定など、プロの技術が必要な工程が非常に多いのが特徴です。
弊所(塩永事務所)にご依頼いただくメリット:
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スピード対応: 膨大な書類作成を迅速に行い、最短での開業を目指します。
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正確な調査: 場所的要件(保全対象施設)を徹底調査し、申請後の「不許可」リスクをゼロにします。
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丸投げOK: 警察署との打ち合わせや申請代行まで、すべてお任せいただけます。
「この場所で許可が取れるのか?」といった初期段階のご相談から承っております。
ゲームセンター経営を成功させるための第一歩として、ぜひ弊所のサポートをご活用ください。
お問い合わせはこちら 📞 096-385-9002 (行政書士法人塩永事務所)
