
【2025年改正対応】大麻草栽培免許の種類と取得要件を解説
― 第一種・第二種・研究栽培者の違いとは ―
2025年3月1日に施行された法改正により、大麻草の栽培制度は大きく見直されました。
現在は、目的に応じて次の3種類の免許制度が設けられています。
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第一種大麻草採取栽培者免許(産業利用)
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第二種大麻草採取栽培者免許(医薬品原料)
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大麻草研究栽培者免許(研究目的)
本記事では、それぞれの制度の概要と申請要件をわかりやすく解説します。
第一種大麻草採取栽培者免許(産業利用目的)
■ 制度の概要
第一種大麻草採取栽培者免許は、大麻草から製品原材料(繊維など)を採取する目的で栽培を行う場合に必要な免許です。
対象は、あくまで産業利用目的に限られます。
趣味・嗜好目的の栽培は認められていません。
■ 申請先
栽培地を管轄する都道府県知事
(窓口:都道府県薬務主管課または保健所)
※ 事前相談が強く推奨されます。
■ 栽培可能な大麻草の基準
栽培できるのは、
Δ9-THC含有量が政令基準(0.3%)以下の品種に限られます。
■ 主な提出書類
① 基本書類
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第一種大麻草採取栽培者免許申請書
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略歴書(個人)
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住民票の写し(個人)
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写真付き公的身分証明書の写し
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診断書(申請日前1か月以内)
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欠格事項に該当しない旨の宣誓書
② 栽培地関係書類
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登記事項証明書
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栽培区域図面(全体図+栽培部分明示)
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面積(アール換算)
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使用権限証明書(借地の場合)
③ 事業計画書
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栽培方法
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収穫見込量
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製品製造・供給フロー
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使用品種のTHC濃度証明
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種子の入手経路
④ 管理体制資料
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事務所の位置・構造図・写真
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盗難・紛失防止措置
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保管設備概要図
⑤ 法人の場合
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定款
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登記事項証明書
■ 加工を行う場合
大麻草を加工する場合は、別途、地方厚生(支)局長の許可が必要です。
第二種大麻草採取栽培者免許(医薬品原料目的)
■ 制度の概要
第二種大麻草採取栽培者免許は、医薬品の原料を採取する目的で大麻草を栽培する場合に必要な免許です。
医薬用途を前提とするため、第一種よりも審査が厳格です。
■ 申請先
厚生労働大臣
(地方厚生(支)局長を経由)
■ 主な審査ポイント
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栽培から医薬品原料供給までの一貫した事業計画
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医薬品原料としての適正供給体制
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濫用防止措置
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厳重な施設管理・保管体制
医薬品用途のため、高Δ9-THC品種の栽培が想定される場合があります。
大麻草研究栽培者免許(研究目的)
■ 制度の概要
大麻草研究栽培者免許は、学術的・科学的研究を目的として栽培する場合に必要な免許です。
■ 申請先
厚生労働大臣
(地方厚生(支)局長を経由)
■ 主な要件
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具体的かつ合理的な研究計画
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社会的意義が認められる研究内容
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相応の研究体制
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研究内容に応じたTHC管理体制
研究目的によっては、高Δ9-THC品種の取扱いが認められる場合があります。
共通事項
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請手数料 | 12,900円(再交付5,500円) |
| 欠格事項 | 麻薬中毒者、禁錮以上の刑に処せられた者等は取得不可 |
| 盗難・紛失対策 | 厳重な保管設備と管理体制が必要 |
| 報告義務 | 栽培状況・所持量等の定期報告義務あり |
制度改正のポイント(2025年3月1日施行)
改正により、大麻草採取栽培者は
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第一種(産業用途)
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第二種(医薬用途)
に明確に区分されました。
無免許での栽培は違法です。
まとめ
2025年の制度改正により、大麻草の栽培は「目的別管理制度」へと移行しました。
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産業利用 → 第一種
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医薬品原料 → 第二種
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研究目的 → 研究栽培者
いずれも、厳格な管理体制と明確な計画が求められます。
申請前には、必ず所管行政庁への事前相談を行いましょう。
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