
【改正法対応】第一種大麻草採取栽培者免許の申請サポート
2025年3月1日(令和7年3月1日)に施行された「大麻草の栽培の規制に関する法律」(改正大麻取締法)により、大麻草の産業利用が本格的に可能となりました。
これにより、**「第一種大麻草採取栽培者免許」**が新設され、Δ9-THC濃度が0.3%を超えない大麻草を栽培し、飲食料品、化粧品、建築資材、飼料、肥料、燃料などの製品原材料を採取する目的での栽培が認められるようになりました。
この免許は、伝統的な繊維・種子利用に加え、CBD製品をはじめとする産業用大麻の国内生産を後押しする重要な制度です。
一方で、審査は保健衛生上の危害防止を最優先とし、厳格な基準が適用されます。
「申請要件が複雑で不安」「事業計画の策定が難しい」といった事業者様のために、行政書士法人塩永事務所が最新の厚生労働省通知・ガイドラインに基づき、申請を全面サポートいたします。
第一種大麻草採取栽培者免許とは?
改正後の「大麻草の栽培の規制に関する法律」において、栽培免許は以下の区分に分けられています。
- 第一種大麻草採取栽培者免許(都道府県知事免許):大麻草から製造される製品(麻薬に該当せず、指定薬物を含有しないもの)の原材料を採取する目的。Δ9-THC濃度が0.3%を超えない大麻草に限定。
- 有効期間は最長3年(免許日からその翌々年の12月31日まで)。
- 第二種大麻草採取栽培者免許(厚生労働大臣免許):医薬品の原料を採取する目的。
- 高濃度Δ9-THCを含む大麻草の栽培が可能。有効期間は最長1年。
対象となる主な用途:
CBD製品原料、食品・飲料原料、化粧品原料、工業資材など(麻薬・指定薬物に該当しない製品に限る)。
管理要件:栽培・保管施設の適正管理、在庫・帳簿管理、廃棄手順、行政報告などが義務付けられます。
加工(成分抽出等)を行う場合は別途地方厚生局長の許可が必要です。
免許申請の「3つの高いハードル」第一種免許の審査は、都道府県知事が行い、厚生労働省通知(令和7年1月10日医薬発0110第2号など)に基づく厳格な基準が適用されます。
主なポイントは以下の通りです。
- 厳格な施設・管理基準
- 栽培地の場所・面積が事業計画に適正(原則1アール以上推奨)。
- 栽培・保管施設と事務スペースの分離、適正保管設備(鍵付き堅固なもの)の整備。
- 日常的な管理体制の構築(責任分担、相互チェックシステム)。
- 種子の入手先明確化とΔ9-THC濃度0.3%以下の証明(書類または検査機関分析)。
- 交雑防止措置(必要に応じて距離確保、ビニルハウス等)。
- 詳細かつ実現可能な事業計画書の策定
- 栽培目的(産業利用明確)、播種量・収穫見込み、加工・供給経路を具体的に記述。
- 製品の最終形態(麻薬・指定薬物非該当)、需要見込み、譲渡先の目処を明示。
- 曖昧な計画や趣味・嗜好目的は不許可の可能性が高い。
- 法令コンプライアンスの徹底
- 申請者(法人役員全員含む)が欠格事由(麻薬中毒、禁錮以上刑、暴力団員等)に該当しない証明(診断書、宣誓書、住民票等)。
- 組織的管理体制の構築(栽培従事者の雇用関係明確化)。
- 盗難防止対策(状況に応じた合理的な措置:看板、見回り、カメラ等。一般農作物並みで可)。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容当事務所は、法改正後の最新通知・手引き(第一種大麻草採取栽培者向け大麻取扱いの手引き等)を熟知し、以下のフルサポートを提供します。
- 事前コンサルティング:事業計画・施設が免許要件を満たすかの診断と改善提案。
- 申請書類の作成・収集代行:申請書、事業計画書、図面、診断書、宣誓書、種子証明資料等の複雑な書類を正確に作成。
- 行政との事前協議・調整:管轄都道府県との連絡・調整をスムーズに進める。
- 施設・管理体制のアドバイス:保管設備の選定、管理ルールの文書化、実務的な整備支援。
大麻草の産業利用は、医療・食品・化粧品・工業分野で大きな可能性を秘めています。
しかし、申請ミスや要件不備は免許不交付や大幅な遅れを招き、事業全体に影響します。
複雑な許認可手続きは、行政書士の専門知識にお任せください。確実・迅速な第一種大麻草採取栽培者免許取得を目指し、貴社の新規事業を徹底的に伴走支援いたします。
お問い合わせ・ご相談第一種大麻草採取栽培者免許の申請に関するご相談は、下記までお気軽にご連絡ください。行政書士法人塩永事務所
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