
【改正法対応】第二種大麻草採取栽培者免許の申請サポート
2023年12月に成立した「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の関連規定が令和7年(2025年)3月1日に施行され、日本の大麻草栽培規制は抜本的に見直されました。
新たに施行された**「大麻草の栽培の規制に関する法律」のもとで栽培免許制度が再編され、なかでも注目されるのが第二種大麻草採取栽培者免許**の新設です。
この免許により、高濃度Δ9-THCを含む大麻草を医薬品原料として採取・栽培することが、厚生労働大臣の免許のもとで正式に認められることとなりました。
一方、この新たなビジネス機会には、きわめて厳格な審査基準が伴います。
書類の不備や施設・管理体制の不足により免許が交付されないケースも想定されます。
「申請要件を満たしているか不安」「事業計画書の策定が難しい」とお悩みの事業者様のために、行政書士法人塩永事務所が最新の厚生労働省通知・ガイドラインに基づき、申請手続きを全面的にサポートいたします。
第二種大麻草採取栽培者免許とは
改正後の法制度において、大麻草の栽培免許は以下の2種類に区分されています。
第一種大麻草採取栽培者免許(都道府県知事免許) 麻薬・指定薬物に該当しない製品の原材料採取を目的とし、Δ9-THC濃度0.3%以下の大麻草に限定。有効期間は最長3年(免許日からその翌々年の12月31日まで)。
第二種大麻草採取栽培者免許(厚生労働大臣免許) 医薬品の原料採取を目的とし、高濃度Δ9-THCを含む大麻草の栽培が可能。有効期間は最長1年(免許日からその年の12月31日まで)。
第二種免許の主な対象用途は医薬品原料・研究開発等であり、栽培・保管施設の防犯対策、在庫管理、廃棄手順、帳簿備付け、行政への報告義務など、包括的な管理要件が課されます。
免許申請における主な審査上のハードル
第二種免許の審査は、令和7年1月14日付医薬発0114第2号通知等に基づき、厚生労働省が定めた基準に従い厳格に行われます。
1. 厳格な施設・防犯基準の充足
栽培は交雑防止の観点から原則として屋内で行う必要があります。
施設には、防犯カメラ・警報システム・センサー・施錠管理・出入記録・立入制限といった複合的な盗難防止対策が求められ、平面図・写真・管理体制文書によって客観的に証明しなければなりません。
また、栽培地・保管施設と事務スペースの分離も必須です。
2. 詳細かつ実現可能な事業計画書の策定
栽培目的・医薬品原料としての供給計画・流通経路・濫用防止策を明確に記載し、栽培から原料供給までの全過程における透明性を示す必要があります。
過剰栽培や不正流通のリスクがないことも説明しなければならず、内容が曖昧または実現可能性に乏しい計画では免許の交付は困難です。
3. 法令遵守体制の構築と欠格事由の非該当証明
申請者本人および法人の役員全員が、麻薬中毒・禁錮以上の刑・暴力団員該当等の法定欠格事由に該当しないことを、医師の診断書・宣誓書・略歴・住民票等により証明する必要があります。
あわせて、責任分担と相互チェック体制を備えた組織的な管理体制の整備が求められます。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所は、改正法施行後の最新通知・「大麻取扱いの手引き」等を熟知し、以下のフルサポートを提供しております。
- 事前コンサルティング:事業計画・施設が免許要件を満たしているかを診断し、改善点を提案します。
- 申請書類の作成・収集代行:申請書・事業計画書・施設図面・診断書・宣誓書等、複雑な書類を正確に作成・整備します。
- 行政との事前協議・調整:地方厚生局を経由した厚生労働大臣への申請に向け、関係機関との連絡・調整をスムーズに進めます。
- 施設・管理体制の整備アドバイス:防犯設備の選定・設置から管理ルールの文書化まで、実務的な観点から支援します。
確実な免許取得に向けて
大麻草の産業利用は、医療・経済分野において今後大きな可能性を持つ領域です。
しかし、申請上の不備や要件の未充足は、免許不交付や事業開始の大幅な遅延を招き、事業計画全体に深刻な影響を与えます。
複雑な許認可手続きは、行政書士の専門知識にお任せください。
確実かつ迅速な第二種大麻草採取栽培者免許の取得に向けて、貴社の新規事業を一貫して伴走支援いたします。
お問い合わせ・ご相談
第二種大麻草採取栽培者免許の申請に関するご相談は、お気軽に下記までご連絡ください。
行政書士法人 塩永事務所
- 電話:096-385-9002
- メール:info@shionagaoffice.jp
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