
【改正法対応】第二種大麻草採取栽培者免許の申請サポート
2024年12月に成立した「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部が令和7年(2025年)3月1日に施行され、日本の大麻草栽培規制は大幅に変更されました。
これにより、大麻草の医薬品原料としての栽培が厳格な免許制度の下で可能となりました。特に注目されるのが**「第二種大麻草採取栽培者免許」**の新設です。
これにより、医薬品の原料(高濃度Δ9-THCを含む大麻草を含む)を採取する目的での栽培が、厚生労働大臣の免許により認められるようになりました。
一方で、この新たなビジネス機会は、審査基準の厳格さが伴います。
申請書類の不備や施設・管理体制の不足により免許が交付されないケースも想定されます。
「申請要件を満たしているか不安」「事業計画書の作成が難しい」といった事業者様のために、行政書士法人塩永事務所が最新の厚生労働省通知・ガイドラインに基づき、申請手続きを全面的にサポートいたします。
第二種大麻草採取栽培者免許とは?
改正後の「大麻草の栽培の規制に関する法律」において、栽培免許は以下の区分に分かれました。
- 第一種大麻草採取栽培者免許(都道府県知事免許):大麻草から製造される製品(麻薬に該当しないもの)の原材料採取を目的とし、Δ9-THC濃度が0.3%以下の大麻草に限定。有効期間は最長3年。
- 第二種大麻草採取栽培者免許(厚生労働大臣免許):医薬品の原料を採取する目的で栽培。高濃度のΔ9-THCを含む大麻草の栽培が可能。有効期間は最長1年(免許日からその年の12月31日まで)。
対象となる主な用途:医薬品原料、研究開発など。
管理要件:栽培・保管施設の厳格な防犯対策、在庫管理、廃棄手順、帳簿備付け、行政報告などが義務付けられます。
免許申請の「3つの高いハードル」第二種免許の審査は、厚生労働省が定めた基準(令和7年1月14日医薬発0114第2号通知など)に基づき、非常に厳格です。
主なポイントは以下の通りです。
- 厳格な施設・防犯基準
- 原則として屋内栽培(交雑防止のため)。
- 防犯カメラ、警報システム、センサー、施錠管理、出入り記録、立入制限などの盗難防止対策を組み合わせ、図面・写真・管理体制文書で証明。
- 栽培地・保管施設と事務スペースの分離、適正保管施設の整備。
- 詳細かつ実現可能な事業計画書の策定
- 栽培目的、医薬品原料としての供給計画、流通経路、濫用防止策を明確に。
- 栽培から原料供給までの全過程が透明で、過剰栽培・不正流通のリスクがないことを示す。
- 曖昧な計画では交付が困難。
- 法令コンプライアンスの徹底
- 申請者(法人役員全員を含む)が欠格事由(麻薬中毒、禁錮以上の刑、暴力団員など)に該当しない証明。
- 医師の診断書、宣誓書、略歴、住民票などの提出。
- 組織的な管理体制(責任分担、監督・相互チェックシステム)の構築。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容当事務所は、法改正後の最新通知・手引き(大麻取扱いの手引きなど)を熟知し、以下のフルサポートを提供します。
- 事前コンサルティング:事業計画・施設が免許要件を満たすかの診断と改善提案。
- 申請書類の作成・収集代行:申請書、事業計画書、図面、診断書、宣誓書などの複雑な書類を正確に作成。
- 行政との事前協議・調整:地方厚生局を経由した厚生労働大臣への申請をスムーズに進めるための連絡・調整。
- 施設・管理体制のアドバイス:防犯設備の選定・設置、管理ルールの文書化、実務的な整備支援。
大麻草の産業利用は、医療・経済分野で大きな可能性を秘めています。
しかし、申請ミスや要件不備は免許交付の大幅な遅れや不交付を招き、事業計画全体に影響を及ぼします。複雑な許認可手続きは、行政書士の専門知識にお任せください。
確実・迅速な第二種大麻草採取栽培者免許取得を目指し、貴社の新規事業を徹底的に伴走支援いたします。
お問い合わせ・ご相談第二種大麻草採取栽培者免許の申請に関するご相談は、下記までお気軽にご連絡ください。行政書士法人塩永事務所
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