
行政書士法人塩永事務所
大麻草栽培免許・ヘンプ栽培許可の取り方を行政書士が徹底解説
〜 第一種・第二種・研究用の違いから申請手続きまで完全ガイド 〜
2025年3月1日施行 改正大麻草培栽等規制法 完全対応版
| 📌 この記事でわかること
✅ 大麻草栽培免許(第一種・第二種・研究用)の違いと選び方 ✅ 第一種大麻草採取栽培者免許(ヘンプ栽培許可)の申請方法と必要書類 ✅ 第二種・研究用との申請先・審査基準の違い ✅ 欠格事由・THC基準値・加工許可など重要な注意点 ✅ 行政書士に依頼するメリット |
1. 大麻草栽培免許(ヘンプ栽培許可)とは
2025年3月1日に施行された改正大麻草培栽等規制法により、これまでの「大麻草採取栽培者」の制度が大幅に整理・強化されました。栽培目的に応じて3つの免許区分が新設され、目的に合った免許を取得しなければ大麻草の栽培は一切できません。
免許区分の一覧
| 免許の種類 | 栽培目的 |
| 第一種大麻草採取栽培者免許 | 産業利用(繊維・種子等)を目的とした大麻草の栽培 |
| 第二種大麻草採取栽培者免許 | 医薬品の原料採取を目的とした大麻草の栽培 |
| 大麻草研究栽培者免許 | 学術・科学研究を目的とした大麻草の栽培 |
本記事では、農業・ヘンプビジネスを検討されている事業者の方に最も関係が深い「第一種大麻草採取栽培者免許」を中心に、3つの免許の違いも含めて詳しく解説します。
2. 第一種大麻草採取栽培者免許(ヘンプ栽培許可)の詳細
どんな方が取得する免許か
繊維・種子・茎・根など大麻草から採取できる原材料を産業利用する目的で大麻草を栽培する方に必要な免許です。「ヘンプ栽培許可」「大麻草栽培免許」と検索される方の多くは、この第一種が該当します。
趣味・嗜好目的での栽培は一切認められておらず、産業利用に向けた明確な事業計画が必要です。
申請先
| 申請先 | 栽培地を管轄する都道府県知事(薬務主管課または保健所) |
他の2種と異なり、第一種は都道府県レベルの窓口で申請できます。ただし申請前の事前相談が強く推奨されており、事前に担当部署へ問い合わせることが実務上のポイントです。
栽培できる大麻草のTHC基準
| THC基準値 | Δ9-THCの含有量が政令で定める基準(0.3%以下)の大麻草のみ |
使用する種子のΔ9-THC含有量が基準を超えていないことを証明する書類の提出が必要です。基準を超える品種は第一種では栽培できません。
3. 第一種免許の申請に必要な書類
申請書類は大きく「基本書類」「栽培地関係書類」「事業計画・設備関係書類」の3グループに分かれます。
① 基本書類
- 第一種大麻草採取栽培者免許申請書
- 略歴を記載した書類(個人の場合)
- 住民票の写し(個人の場合)
- 写真付き身分証明書または資格証明書の写し
- 診断書(申請日から1か月以内に作成されたもの)
- 欠格事項に該当しない旨の宣誓書
- 定款および登記事項証明書(法人の場合)
② 栽培地関係書類
- 栽培地の登記事項証明書
- 栽培地の区域を示す図面(栽培部分を明示し、面積をアール換算で記載)
- 栽培地が自己所有でない場合:賃貸借契約書・同意書など使用権を証明する書類
③ 事業計画・設備関係書類
- 事業計画書(栽培方法・収穫量・製品の製造・供給プロセスを明示)
- 使用する種子のΔ9-THC含有量と入手方法を明らかにした書類
- Δ9-THC濃度が基準値(3%)を超えないことを証明する書類
- 大麻を取り扱う事務所の位置・構造を示す図面および写真
- 大麻草・種子・繊維等の保管設備の概要図
- 盗難・紛失防止措置を記載した書類
| ⚠️ 事業計画書は審査のカギ
「どのような製品を、どのようなルートで供給するか」が審査の核心です。漠然とした計画では審査を通過することが困難です。栽培から販売・供給までの具体的な流れを示した書類を丁寧に作り込む必要があります。 |
4. 加工には別途許可が必要
収穫した大麻草を加工する場合は、免許とは別に地方厚生局長への申請が必要です。免許取得後も加工の段階で追加の許可手続きが発生する点を事前に把握しておきましょう。
5. 第二種・研究用との比較
3種類の免許を横断的に比較すると以下の通りです。
| 比較項目 | 第一種 | 第二種 | 研究用 |
| 目的 | 産業利用 (繊維・種子等) | 医薬品原料の採取 | 学術・科学研究 |
| 申請先 | 都道府県知事 | 厚生労働大臣 (地方厚生局経由) | 厚生労働大臣 (地方厚生局経由) |
| THC基準 | 0.3%以下のみ | 高THC品種も可 | 研究内容による |
| 盗難防止要件 | 必要 | 特に厳重 | 特に厳重 |
| 主な追加要件 | 事業計画・産業利用の実現可能性 | 医薬品供給ルート・施設管理 | 研究の社会的意義・成果見込み |
6. 共通の重要事項
申請手数料
| 区分 | 手数料 |
| 新規申請 | 12,900円 |
| 免許証の再交付 | 5,500円 |
欠格事由
以下に該当する方は、いずれの免許も取得できません。
- 麻薬中毒者
- 禁錮以上の刑に処せられた者(執行終了後一定期間を含む)
- 大麻草培栽等規制法・麻薬及び向精神薬取締法等に違反した者
- 精神機能の障害により業務を適正に行えないと認められる者
報告義務
免許取得後も、栽培状況や大麻の所持量などを定期的に報告する義務があります。怠ると免許取消のリスクがあります。
7. 行政書士に依頼するメリット
| ● 都道府県・地方厚生局への事前相談への同行・代行
● 事業計画書・盗難防止措置書類など審査の核心となる書類の作成支援 ● 必要書類の漏れ・不備を事前チェックし、差し戻しリスクを最小化 ● 加工許可など免許取得後に必要な手続きもワンストップで対応 ● 農業・食品・薬事行政に精通した専門家によるコンサルティング |
大麻草栽培免許・ヘンプ栽培許可の申請は、準備する書類の多さと事業計画書の精度が審査結果を左右します。「どこから手をつければいいかわからない」という段階からご相談いただけます。
| 行政書士法人塩永事務所
大麻草栽培免許・ヘンプ栽培許可のご相談はお気軽に 📞 096-385-9002 ✉️ info@shionagaoffice.jp 事前相談から書類作成まで、トータルサポートいたします |
行政書士法人塩永事務所 | 〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6 | 096-385-9002 | info@shionagaoffice.jp
