
行政書士法人塩永事務所が第一種大麻草採取栽培者免許の解説します。
第一種大麻草採取栽培者免許とは、2025年3月1日施行の改正大麻草の栽培の規制に関する法律(旧大麻取締法改正)に基づき、大麻草から製造される製品(飲食料品、化粧品、建築資材、飼料など、麻薬や指定薬物を含まないもの)の原材料を採取する目的で大麻草を栽培する場合に必要な免許です。
この免許は、産業利用を目的としたものであり、趣味・嗜好目的での栽培は認められません。
無免許での栽培は違法となり、厳しい罰則(1年以上10年以下の拘禁刑など)が適用されます。
申請先と手続きの概要
- 申請先:栽培地の属する都道府県知事(通常、都道府県の薬務主管課または保健所)。
- 事前相談推奨:申請前に担当部署へ必ず相談してください。
- 審査基準が厳格で、事業計画の妥当性などが重視されます。
- 有効期間:免許の日からその日の属する年の翌々年の12月31日まで(最長3年間)。
- 申請手数料:12,900円(再交付は5,500円程度、都道府県により異なる場合あり)。
主な審査基準(厚生労働省通知に基づく)
- 栽培目的の妥当性:産業利用のための明確で実現可能な事業計画が必要。
- 栽培から製品供給までのプロセスが具体的であること。
- 栽培管理:
- 栽培地の場所・面積が目的に適正(原則1アール以上など)。
- 保管施設と事務スペースの分離。
- 適正な管理体制(日常確認、責任分担)。
- 種子の入手:Δ9-THC濃度が政令基準(0.3%)を超えない大麻草由来の種子等を使用。
- 入手先が明確で、証明書類が必要。不明瞭な場合は分析機関での確認を条件とする場合あり。
- 交雑防止:近隣栽培地や野生種がある場合、距離確保やハウス栽培などの措置。
- 盗難防止対策:Δ9-THC低濃度のため厳格さは緩和。
- 一般農作物レベルの対策(看板、見回り、防犯機器など)で可。地域状況を勘案。
申請に必要な主な書類(厚生労働省通知・都道府県例に基づく)
- 第一種大麻草採取栽培者免許申請書(所定様式)。
- 個人の場合:
- 略歴書(氏名、生年月日、学歴、職歴)。
- 住民票の写し。
- 写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)の写し。
- 法人の場合:
- 定款・登記事項証明書。
- 役員の略歴・住民票・身分証明書。
- 医師の診断書(申請日から1か月以内に作成。精神機能障害・麻薬中毒でないこと)。
- 欠格事項非該当の宣誓書(自署)。
- 栽培地の登記事項証明書。
- 栽培地の区域図面(全体図に栽培部分を明示、面積はアール換算)。
- 栽培地が自己所有でない場合:所有者の同意書・賃貸借契約書写しなど(屋内栽培時は建物所有者分も)。
- 事業計画書(栽培方法、収穫量、製品製造・供給プロセス、使用する大麻草のΔ9-THC濃度が0.3%以下である証明書類)。
- 業務上大麻を取り扱う事務所の位置・構造を示す図面と写真。
- 大麻の盗難・紛失防止措置を記載した書類。
- 大麻草・種子等の保管設備概要図。
- 栽培種子の入手方法とTHC含有量を明らかにした書類。
※書類は都道府県により細部が異なる可能性があるため、必ず事前相談を。その他の重要ポイント
- 栽培可能な大麻草:Δ9-THC含有量が0.3%を超えないもののみ(超過時は栽培中止義務)。
- 加工:大麻草を成分抽出などで加工する場合、地方厚生局長の別途許可が必要。
- 報告義務:栽培状況、所持量などの定期報告、帳簿備付け、立入検査対応。
- 欠格事項:麻薬中毒者、禁錮以上の刑を受けた者などは免許取得不可。
この免許制度は、伝統的な麻文化の継承に加え、CBDなどの産業利用拡大を目的とした改正法の目玉です。事業計画の策定や書類準備は複雑ですので、行政書士などの専門家に相談することを強くおすすめします。
行政書士法人塩永事務所では、大麻関連免許申請のサポートを承っております。
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電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
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