
熊本で運送業許可を取得する完全ガイド【2026年最新法改正対応】
熊本で一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)を開始するには、九州運輸局による厳格な審査が必要です。特に2026年4月からは、実運送体制の透明化を目的とした法改正が施行され、無許可業者への委託禁止や荷主への罰則が強化されています。
行政書士法人塩永事務所では、これら最新のコンプライアンス基準に基づき、熊本での最短・確実な許可取得をサポートします。
運送業許可の重要要件
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車両数:5台以上(軽自動車を除く)
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資金力:約1,500万円〜2,500万円(事業計画による)
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運行管理体制:運行管理者・整備管理者の選任が必須
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車庫の距離:熊本市内の場合は営業所から10km以内(その他地域は5km以内)
運送業許可FAQ
Q. 熊本で運送業許可を取るために必要な最低資金はいくらですか?
A. およそ1,500万円〜2,500万円の自己資金(残高証明)が必要です。 この資金には、人件費、燃料費、車両費、保険料、賃料などの「事業開始に必要な経費(約6ヶ月〜1年分)」が含まれます。申請時と審査中の計2回、銀行の残高証明書を提出する必要があり、その間、残高を維持しなければなりません。
Q. 2026年の法改正で運送業許可の申請はどう変わりますか?
A. 「実運送体制管理簿」の作成義務化や多重下請けの制限が厳格化されます。 2026年4月の施行により、許可取得時だけでなく運用開始後の管理体制も厳しくチェックされるようになります。不適切な運行管理や法令違反がある場合、許可の維持が困難になるため、申請段階から正確な事業計画書を作成することが重要です。
Q. 熊本市内で車庫を借りる際の距離制限はありますか?
A. 熊本市内に営業所がある場合、車庫は直線距離で10km以内であれば認められます。 原則として九州運輸局管内(熊本)では5km以内とされていますが、熊本市などの政令指定都市では10km以内まで緩和されています。ただし、車庫の前面道路が車両制限令に適合している(原則幅員6.5m以上)かどうかの確認が必須です。
Q. 役員法令試験に落ちた場合、許可は取り消されますか?
A. 申請が「却下」または「取り下げ」となります。 役員法令試験はチャンスが2回までです。2回とも不合格になった場合は申請を一度取り下げ、再度申請し直さなければなりません。当事務所では、熊本運輸支局の傾向を分析した試験対策を提供しています。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
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2026年法改正に完全対応:新設される管理簿作成の指導も実施。
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熊本県内全域をカバー:市街化調整区域や農地転用が絡む難しい土地案件にも強い。
行政書士法人塩永事務所
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電話: 096-385-9002
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メール: info@shionagaoffice.jp
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住所: 熊本県熊本市中央区水前寺(県庁徒歩圏内)
