
よくある質問(Q&A)|熊本の運送業許可申請|行政書士法人塩永事務所
1. 基本・概要に関する質問
Q1. 運送業許可とは何ですか?
他人の貨物を有償で自動車を使って運ぶ事業を行うために、国土交通大臣(実務上は地方運輸局長)から受ける法的な許可のことです。貨物自動車運送事業法に基づくもので、この許可なしに営業すると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象となります。
Q2. 熊本で運送業を始めるには、どの機関に申請すればよいですか?
熊本県内に営業所を置く場合、九州運輸局熊本運輸支局(熊本市東区)が申請窓口となります。書類提出から審査・許可交付まで、すべてここで対応されます。
Q3. 「運送業許可」と「緑ナンバー取得」は同じ意味ですか?
厳密には異なります。「運送業許可」は事業を行う権利を得ることで、「緑ナンバー(事業用登録)」はその許可を受けた後に車両を事業用として登録する手続きです。許可取得→登録免許税納付→緑ナンバー取得という順番で進みます。
Q4. 運送業許可の種類を教えてください。
トラックを使う運送業の許可は主に3種類です。
- 一般貨物自動車運送事業:不特定多数の荷主から依頼を受けて運送する。最もスタンダードな許可
- 特定貨物自動車運送事業:特定の単一荷主専属で運送する
- 貨物軽自動車運送事業:軽自動車・二輪のみで運送する(届出制で許可不要)
一般的に「運送業許可を取りたい」という場合は一般貨物自動車運送事業を指すことがほとんどです。
Q5. 運送業と運送業許可が不要なケースを教えてください。
以下のケースは許可・届出が不要または種別が異なります。
- 自社の荷物のみを自社トラックで運ぶ(自家用運送)
- 無償で知人の荷物を運ぶ
- 軽自動車・二輪のみで有償運送する(届出制)
- 引越し作業のみで貨物輸送を伴わない(ただし実態による)
Q6. 個人事業主でも運送業許可は取得できますか?
取得できます。要件さえ満たせば、個人事業主・法人いずれでも申請可能です。ただし、法人の方が金融機関からの評価・荷主からの信頼・税務面で有利なケースが多く、法人設立と並行して許可申請を進めるケースも多くあります。
Q7. 運送業許可に有効期限はありますか?
許可自体に有効期限はありません。ただし、事業を廃止・休止する場合や、事業継続要件を満たさなくなった場合は、許可が取り消されることがあります。また、毎年の事業報告書提出など、継続的な義務があります。
Q8. 熊本県内であれば、どこに営業所を置いても同じ扱いですか?
申請窓口は熊本運輸支局で統一されますが、営業所の所在地によって都市計画法上の用途地域が異なり、設置できない場所もあります。特に熊本市郊外や山間部では市街化調整区域の土地も多く、事前の用途確認が必須です。
Q9. 熊本で運送業許可を取るのに向いているタイミングはいつですか?
申請から許可・事業開始まで最短でも5〜8か月かかります。繁忙期(年度末の荷主が多い春)に合わせて事業を開始したい場合、逆算して前年の夏〜秋には申請着手するのが理想です。また、資金繰りや車両調達の観点からも早期着手が重要です。
2. 人的要件に関する質問
Q10. 欠格事由とは具体的に何ですか?
以下に一つでも該当すると、申請者(法人の場合は役員全員)は許可を受けられません。
- 1年以上の懲役・禁錮刑を受け、執行終了から5年を経過していない
- 貨物自動車運送事業法等の違反で許可取消しを受けてから5年を経過していない
- 申請前2年以内に、事業停止・輸送安全確保命令を受けた
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者(一部例外あり)
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない
Q11. 法人の役員が過去に交通違反をしていた場合、許可取得に影響しますか?
一般的な交通違反(スピード違反・駐車違反等)では許可取得に直接影響しません。ただし、飲酒運転・無免許運転など悪質な違反や、運送業関連法令に基づく処分歴がある場合は審査に影響する可能性があります。
Q12. 運行管理者は社内に必ずいなければなりませんか?
はい。運行管理者は**外部委託が認められておらず、自社の社員(または役員)**から選任しなければなりません。車両29台以下の場合は1名以上の選任が必要です。運行管理者試験は年2回(3月・8月)実施されます。
Q13. 運行管理者試験に合格していない場合、どうすればよいですか?
実務経験(一般貨物自動車運送事業の事業用自動車の運行の管理に関する実務経験が5年以上)があれば、講習修了で資格を得られる場合もあります。ただし、許可申請時点で選任予定者が確定している必要があるため、申請準備と並行して試験受験を進めることをお勧めします。
Q14. 整備管理者は整備士資格がないと選任できませんか?
整備士資格がなくても、対象車両と同種の自動車の点検・整備の実務経験が2年以上あり、整備管理者選任前研修を修了することで選任できます。
Q15. 社長一人の会社でも許可を取得できますか?
取得できます。ただし、社長が運行管理者と整備管理者を兼任することは原則として認められていません。少なくとも整備管理者については別途確保するか、外部に整備を委託しつつ要件を満たす人材を選任する必要があります。実態に応じた体制設計が重要です。
3. 営業所・車庫に関する質問
Q16. 自宅を営業所にすることはできますか?
可能なケースもありますが、以下の条件をすべてクリアする必要があります。
- 用途地域が営業所設置を禁じていないこと(第一種低層住居専用地域等は原則不可)
- 賃貸の場合、賃貸借契約上で事業利用が認められていること
- 事務スペースとして実態があること
マンションや住居専用地域の戸建ては多くの場合で認められません。
Q17. 車庫は営業所から何km以内でなければなりませんか?
原則として、営業所から車庫までの直線距離が10km以内(熊本市等の場合)である必要があります。ただし、地域によって基準が異なる場合もあるため、管轄の運輸支局への事前確認が必要です。
Q18. 車庫の前面道路の幅員はどのくらい必要ですか?
使用する最大車両の車幅+1m以上の幅員が求められます。例えば、幅2.5mのトラックを使用する場合、前面道路は3.5m以上必要です。公道から車庫への進入路も含めて確認が必要です。
Q19. 借りている土地を車庫にすることはできますか?
賃貸借契約(または使用承諾書)があれば可能です。ただし、契約書に使用目的として車庫・駐車場が明記されていることが必要です。また、賃貸借契約の期間が申請時点から一定期間以上あることが求められます。
Q20. 車庫に屋根や囲いは必要ですか?
法令上、屋根や囲いの設置は必須要件ではありません。青空駐車場(屋外の平地)であっても、面積・幅員・用途等の要件を満たせば車庫として認められます。
Q21. 市街化調整区域の土地を車庫に使えますか?
原則として市街化調整区域は車庫として認められません。ただし、都市計画法上の開発許可を受けている場合や、既存適法建築物の附属駐車場として認められる場合など、例外的に使用できるケースもあります。必ず事前に確認してください。
Q22. 営業所と車庫が別の市町村にあっても問題ありませんか?
問題ありません。距離要件(直線10km以内)を満たしていれば、熊本市に営業所、菊陽町や合志市に車庫を置くといった構成も可能です。
Q23. 車庫の面積はどのくらい必要ですか?
申請する全車両を収容できる面積が必要です。目安として、4tトラック1台あたり約30〜40㎡程度のスペースが必要とされます。車両台数×1台分の面積を確保するのが基本です。
4. 車両に関する質問
Q24. 最低何台の車両が必要ですか?
一般貨物自動車運送事業の場合、最低5台以上(軽自動車・二輪を除く)の事業用車両が必要です。申請時点で所有または使用権原(売買契約・リース契約等)があることが求められます。
Q25. 申請時点で車両を購入していなくてもよいですか?
申請時点での実際の所有は必ずしも必要ありません。ただし、売買契約書・リース契約書など使用権原を証明できる書類が必要です。許可取得前に車両を転売・解約するとトラブルになるため注意が必要です。
Q26. 中古トラックでも申請できますか?
中古トラックでも問題ありません。ただし、車検が有効であること、または許可取得・登録前に車検を通せる状態であることが必要です。車検切れの車両は事業用登録ができません。
Q27. 軽トラックを5台そろえれば一般貨物の許可は取れますか?
取れません。一般貨物自動車運送事業の車両要件は軽自動車・二輪車を除く普通・小型・大型自動車です。軽トラックのみで有償運送を行う場合は「貨物軽自動車運送事業」の届出制となります。
Q28. 許可取得後に車両を増減する場合はどうすればよいですか?
車両の増加は事前届出、減少は事後届出が必要です。また、事業規模を大幅に変更する場合は認可申請が必要になるケースもあります。5台を下回る状態が続くと事業改善命令の対象になる可能性があるため、注意が必要です。
5. 財務・資金に関する質問
Q29. 自己資金はいくら必要ですか?
法令上、「事業開始に要する資金の全額」を確保することが求められます。具体的な金額は事業規模によって異なりますが、5台・ドライバー5名程度の標準的な事業開始であれば1,500万円〜2,000万円程度が目安です。
主な算定項目:
- 車両費(取得価額または6か月分リース料)
- 車庫費用(敷金+6か月分賃料)
- 人件費(2か月分)
- 燃料・油脂費(2か月分)
- 保険料(1年分)
- その他諸費用
Q30. 自己資金は銀行口座の残高で証明しますか?
はい。申請時と許可処分前の2回にわたって金融機関の残高証明書の提出が求められます。この2回とも基準額を上回っていることが必要です。途中で資金が減少しないよう管理が必要です。
Q31. 融資・借入金は自己資金に含まれますか?
金融機関からの融資(借入金)は、通帳残高に入金されていれば自己資金として算入できます。ただし、融資実行の確認書類が必要になる場合があります。日本政策金融公庫や地方銀行からの融資を活用するケースも多くあります。
Q32. 許可取得後に自己資金を他の用途に使ってもよいですか?
許可取得・事業開始後は、自己資金の用途に関する制限はありません。ただし、許可処分前に資金が基準を下回ると許可が下りない可能性があるため、許可取得まではむやみに資金を動かさないことが重要です。
Q33. 赤字決算の法人でも運送業許可を取得できますか?
直接的に赤字決算が許可の欠格事由になるわけではありません。ただし、自己資金要件を満たせるかどうかが問題です。また、債務超過の状態が著しい場合は審査で問題視される可能性があります。
6. 申請手続き・書類に関する質問
Q34. 申請に必要な主な書類を教えてください。
主な必要書類は以下のとおりです(法人の場合)。
- 一般貨物自動車運送事業経営許可申請書
- 事業計画書(営業所・車庫・車両・乗務員等の計画)
- 収支計画書(向こう1年間の収支見込み)
- 法人登記簿謄本・定款の写し
- 役員全員の履歴書
- 営業所・車庫の使用権原を証明する書類(賃貸借契約書等)
- 営業所・車庫の図面(見取り図・平面図)
- 車庫前面道路の幅員証明書類
- 車両の使用権原を証明する書類(売買契約書・リース契約書等)
- 残高証明書
- 運行管理者・整備管理者の資格証明書類
Q35. 収支計画書はどのように作ればよいですか?
事業開始から1年間の収入と支出の見込みを記載します。収入は運送収入の見込みを、支出は人件費・燃料費・車両維持費・保険料・リース料・賃料などを積み上げて計算します。現実的かつ具体的な数字を記載することが重要で、根拠のない楽観的な計画は審査で問題になることがあります。
Q36. 申請書類に不備があった場合はどうなりますか?
運輸支局から補正(修正・追加提出)の指示が入ります。補正対応が遅れると審査期間がさらに長引くため、書類の精度を高めることが時間短縮の鍵です。
Q37. 申請は郵送でもできますか?
原則として窓口への持参提出が求められます。ただし、行政書士が代理申請する場合は委任状が必要です。電子申請については、現状では一般的ではないため、事前に運輸支局に確認することをお勧めします。
Q38. 申請から許可まで何か月かかりますか?
標準処理期間は3〜5か月とされています。ただし、書類の補正が発生した場合や法令試験の日程によっては、さらに長引く場合があります。書類準備期間を含めると、事業開始まで6〜9か月程度を見込んでください。
Q39. 申請を取り下げることはできますか?
できます。許可が下りる前であれば取下書を提出することで申請を取り下げられます。登録免許税は許可が下りた後に発生するため、取り下げた場合は納付不要です。
7. 法令試験に関する質問
Q40. 法令試験とは何ですか?
一般貨物自動車運送事業の許可申請後、申請者(法人の場合は常勤役員のうち1名)が受験する筆記試験です。合格しなければ許可が下りません。
Q41. 法令試験の内容・合格基準を教えてください。
出題範囲は貨物自動車運送事業法・道路交通法・労働基準法など運送業に関連する法令です。出題数は30問(○×または択一式)で、**正答率80%以上(24問以上正解)**が合格基準とされています(九州運輸局の場合)。
Q42. 法令試験はいつ行われますか?
九州運輸局では**奇数月(2か月に1回)**に実施されます。申請受理から最初の試験日に受験できるため、申請タイミングによって受験までの待機期間が変わります。申請前に試験日程を確認して逆算することが重要です。
Q43. 法令試験に落ちた場合はどうなりますか?
1回不合格になった場合、次回の試験(約2か月後)に再受験できます。ただし、2回連続で不合格になった場合は申請が却下されます。却下された場合は再申請が必要です。
Q44. 法令試験の勉強方法を教えてください。
九州運輸局のウェブサイトで過去問が公開されています。試験範囲の法令条文を読み込むことに加え、過去問を繰り返し解くことが効果的です。当事務所では依頼者向けに試験対策資料の提供やポイント解説も行っています。
8. 費用・料金に関する質問
Q45. 運送業許可取得にかかる費用の総額はどのくらいですか?
費用は大きく「法定費用」と「行政書士報酬」に分かれます。
法定費用(固定)
- 登録免許税:12万円(許可取得時に納付)
行政書士報酬
40万円〜
このほか、書類取得費用(登記簿謄本・残高証明書等)として数千円〜数万円程度かかります。
Q46. 行政書士に依頼せず自分で申請できますか?
法的には可能です。ただし、申請書類は膨大で、要件の判断・書類作成・補正対応など専門的な知識が必要です。自己申請で書類不備による補正が繰り返され、許可まで1年以上かかったケースも珍しくありません。事業開始の遅延リスクを考慮すると、専門家への依頼がコスト面でもメリットがある場合が多いです。
Q47. 行政書士報酬はいつ支払いますか?
当事務所の料金体系については、初回相談時にご確認ください。
Q48. 許可取得後にも費用はかかりますか?
事業開始後も、車両変更届・役員変更届・各種報告書作成などの手続きが発生します。これらを行政書士に依頼する場合は別途費用がかかります。年間の維持費用として数万円程度を見込んでおくとよいでしょう。
9. 許可取得後の運営に関する質問
Q49. 許可取得後にすぐ営業を開始できますか?
許可取得後も、以下の手続きを完了してから営業開始となります。
- 登録免許税12万円の納付
- 運行管理者・整備管理者の選任届提出
- 車両の事業用登録(緑ナンバーへの変更)
- 運賃・料金の設定届出
- 事業開始届の提出
これらに1〜2か月程度かかることが多いため、許可取得イコール即日営業開始ではありません。
Q50. 事業報告書とは何ですか?提出しないとどうなりますか?
毎事業年度終了後100日以内に提出が義務付けられている書類です。提出を怠ると行政指導・監査の対象となり、悪質な場合は事業停止・許可取消しの処分を受ける可能性があります。
Q51. 巡回指導とはどのような内容ですか?
全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(適正化実施機関)の指導員が実際に事業所を訪問し、帳票類の整備・運行管理・点検整備・労務管理などの状況を確認します。新規許可取得後6か月以内に最初の巡回指導が入るケースが多く、問題があれば改善指示が出ます。
Q52. 運送業許可は他人に譲渡・売却できますか?
原則として、許可は申請者(法人)に帰属するものであり、第三者への許可の譲渡はできません。ただし、法人ごとM&A(株式譲渡等)する場合は許可を引き継ぐことが可能です。事業譲渡の場合は、譲受人が新たに許可申請をする必要があります。
Q53. ドライバーを増員・減員する場合の手続きは?
ドライバーの増減については、原則として事前または事後の届出が必要です。また、運行管理者の管理台数を超える場合(30台超等)は、運行管理者の追加選任も必要になります。
10. 行政書士への依頼に関する質問
Q54. 行政書士に依頼するメリットは何ですか?
主なメリットは以下のとおりです。
- 要件の事前診断により、取得できない状況での無駄な申請準備を防げる
- 書類作成の正確性が高まり、補正による期間延長リスクが下がる
- 法令試験対策のアドバイスが受けられる
- 許可取得後の各種届出もワンストップで対応してもらえる
- 事業計画の相談など、許可申請以外の経営的アドバイスも受けられることがある
Q55. どの段階で行政書士に相談すればよいですか?
できるだけ早い段階でのご相談をお勧めします。営業所・車庫の契約前に相談することで、適法性の確認や不適切な物件への投資を防ぐことができます。すでに物件を契約済みの場合でも、申請前であれば対応策を検討できます。
Q56. 他事務所に断られた案件でも相談できますか?
はい、ご相談ください。要件の充足が難しいケースでも、事業計画や体制の見直しによって申請可能になる場合があります。まず現状をお聞かせいただき、可能な対応策をご提案します。
Q57. 相談は無料ですか?
行政書士法人塩永事務所では、初回相談は無料で対応しています。電話・メール・来所いずれでもお気軽にお問い合わせください。
11. 軽貨物・特殊ケースに関する質問
Q58. 軽トラックで運送業を始める場合の手続きは?
軽自動車・二輪のみで有償運送を行う「貨物軽自動車運送事業」は、許可ではなく届出制です。運輸支局に必要書類を提出するだけで始められ、車両1台からOKで自己資金要件もなく、審査期間もほぼかかりません。いわゆる「軽貨物」「業務委託ドライバー」はこちらに該当します。
Q59. 引越し業(引越し専門)にも運送業許可は必要ですか?
引越し業は貨物を運送する行為を伴うため、一般貨物自動車運送事業の許可が必要です。ただし、引越しの「作業のみ」(荷物を運ばず梱包・搬出入のみ)を行う場合は許可不要とされることもありますが、実態による判断が必要です。
Q60. 霊柩車による遺体搬送にも運送業許可は必要ですか?
霊柩車による遺体搬送は、一般貨物自動車運送事業許可が必要です。ただし、霊柩運送は特殊な事業であり、通常の一般貨物許可に加えて霊柩限定の車両・設備要件があります。
Q61. 農家が自分で作った農産物を自ら販売先に運ぶ場合も許可が必要ですか?
自社(自己)の農産物を自ら運送する場合は「自家用運送」となり、許可は不要です。ただし、他の農家の農産物を有償で運ぶ場合は許可が必要になります。
Q62. 外国人が運送業許可を取得することはできますか?
日本の永住権・定住者ビザ等を持ち、日本国内で適法に事業を営む権利がある場合、外国籍であっても許可申請は可能です。ただし、ビザの種類や在留資格によって制限がある場合もあるため、個別確認が必要です。
12. トラブル・違反に関する質問
Q63. 無許可で運送業を営んでいた場合、どのような処分を受けますか?
貨物自動車運送事業法により、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。また、行政指導・改善命令の対象となるほか、荷主との契約トラブルや保険適用外となるリスクも生じます。
Q64. 許可取得後に監査が入るのはどのような場合ですか?
主に以下のケースで監査が実施されます。
- 重大事故(死傷者が出た交通事故等)が発生した場合
- 社会的に問題となる事案(労働基準法違反等)が報告された場合
- 定期的な巡回指導の結果、問題があると判断された場合
- 申告・通報があった場合
Q65. 許可が取り消される場合はどのような場合ですか?
以下のような場合に許可が取り消されることがあります。
- 欠格事由に該当することが判明した場合
- 不正な手段で許可を取得したことが判明した場合
- 事業停止命令に従わない場合
- 1年以上にわたり事業を行っていない場合
- 各種改善命令に従わない場合
Q66. ドライバーが事故を起こした場合、許可への影響はありますか?
軽微な事故であれば直接の許可取消しには至りませんが、重大事故(死亡事故・重傷事故等)が発生した場合は、運輸支局による特別監査の対象となります。その結果、安全管理体制の不備が認められた場合は行政処分(事業停止・許可取消し)を受ける可能性があります。
まとめ:熊本で運送業許可のことなら塩永事務所へ
運送業許可の取得は、要件の確認・書類準備・法令試験・許可後の手続きまで、長期にわたる複雑なプロセスです。一つのミスや見落としが許可取得の大幅な遅延につながります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内での豊富な申請実績をもとに、要件診断から許可取得・事業開始後の各種届出まで一貫してサポートします。
まずはお気軽にご相談ください。
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