
― FIT・FIP制度に対応した正確な手続き解説(2026年最新版) ―
【行政書士法人塩永事務所】はじめに:太陽光発電の名義変更(事業者変更)がなぜ今すぐ必要か?太陽光発電システムの所有者が変わる場合、**再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)に基づく名義変更手続き(事業者変更)**は法的義務です。FIT(固定価格買取制度)・FIP(フィード・イン・プレミアム制度)のどちらでも、以下の手続きを完了させなければ売電収入の支払いが停止され、重大な収益損失が発生します。
- 経済産業省(資源エネルギー庁)への事業計画変更認定申請/届出
- 電力会社との売電契約(受給契約)の名義変更
さらに、2024年改正により、10kW以上の設備(屋根設置価格適用除く)で相続以外の変更時は、地域住民への説明会(オンライン可)または事前周知措置が義務化されました。これを怠ると申請却下のリスクが高まっています。
本ガイドは、資源エネルギー庁の最新ガイドライン・FIT・FIPポータル(https://www.fit-portal.go.jp/)に基づき、2026年現在の正確な手続きを詳しく解説。手続きミスは売電停止・制度失効を招くため、**専門家(行政書士)の支援を強くおすすめ**します。名義変更が必要になる主なケース(売電停止リスク大)以下のいずれかに該当する場合、必ず名義変更が必要です。怠るとFIT/FIP認定失効や売電収入喪失の恐れあり。
- 不動産売買:太陽光発電設備付き住宅・土地の売買、中古太陽光発電設備の取得(競売含む)
- 相続:発電事業者の死亡、遺産分割協議による取得
- 贈与:生前贈与(親族間・第三者間)、個人⇔法人間の資産移管
- 事業承継・M&A:事業譲渡、合併・会社分割
- 法人・事業形態変更:個人事業主から法人化、商号変更(代表者変更のみは不要の場合あり)
- 離婚・氏名変更:事業者名変更を伴う場合
変更前の事業者の協力が得られないと手続きが長期化・不可能になるケースも多いです。名義変更に必須の3大手続き(順序が命!)名義変更は以下の3つを並行・順序立てて進める必要があります。
経済産業省手続きが完了しないと電力会社手続きが進まないことがほとんどです。
- 経済産業省(資源エネルギー庁)への事業者変更手続き
FIT・FIP制度の「事業計画認定(または届出)」の名義変更。
電子申請が原則(FIT・FIP Portal:https://www.fit-portal.go.jp/、24時間対応)。紙申請は例外のみ。設備規模別区分(2026年最新)設備規模手続き区分審査の有無・特徴10kW未満(低圧)変更届出(事後届出可)簡易・審査なし10kW以上50kW未満変更届出または変更認定申請ケースにより審査あり50kW以上(高圧・特高)変更認定申請審査あり・詳細事業計画提出必須10kW以上(相続以外)の重要ポイント
- 申請前に**説明会実施(議事録・参加者リスト)または事前周知(掲示・配布記録)**必須
- 証明書類未添付で却下リスク大
申請Tips
- 設備ID(10桁英数字)、事業者ID、登録者IDを確認(不明時はコールセンター:0570-057-333)
- 名義変更で買取価格・調達期間は原則変わらず(FIPはプレミアム額確認)
- 卒FIT(調達期間終了)設備は事後変更届出で簡易
- 電力会社との売電契約名義変更
各一般送配電事業者(例:東京電力パワーグリッド)や小売電気事業者(例:東京電力エナジーパートナー)に個別申請。- 書式・方法(オンライン/郵送/窓口)は電力会社ごとに異なる → 事前確認必須
- 経済産業省の変更認定通知書写しを添付する場合が多く、逆順序で保留に
- 卒FIT設備も余剰売電契約の名義変更が必要
- 設備保証・保守契約の名義変更(忘れがちだが超重要)
怠るとメーカー保証失効・メンテナンス継続不可 → 故障リスク爆増。
対象:パネル保証(10-25年)、パワコン保証(10年)、O&M契約、モニタリング契約など。
方法:メーカー(シャープ・京セラ等)や保守業者に直接連絡。譲渡証明書・新所有者身分証明提出。
変更事由別・主な必要書類(2026年最新例)必要書類は規模・事由で変動。詳細は資源エネルギー庁「変更内容ごとの変更手続きの整理表」を参照。
電子申請時はPDF/ZIPアップロード。
- 売買・譲渡
譲渡契約書/譲渡証明書(署名捺印)、印鑑証明書(売主・買主、各3ヶ月以内)、住民票/法人登記事項証明書(買主)、認定通知書コピー - 相続
被相続人戸籍謄本(死亡記載)、相続人全員戸籍謄本一式、遺産分割協議書(署名捺印・印鑑証明添付)、相続人代表住民票 - 贈与
贈与契約書(署名捺印)、印鑑証明書(贈与者・受贈者、各3ヶ月以内)、住民票/法人登記事項証明書(受贈者) - 10kW以上共通追加(相続以外)
説明会実施証明(議事録・リスト・写真)、事前周知証明(掲示コピー・配布記録)
委任時は委任状+印鑑証明。税務:譲渡所得税・贈与税申告を忘れずに。手続き期間の目安(2026年現在)
- 経済産業省:2〜4週間(審査なし1週間、審査あり1ヶ月超)
- 電力会社:2〜4週間
- 全体:1〜2ヶ月(説明会で+1ヶ月、書類不備・繁忙期で3ヶ月以上も)
早めの着手が鉄則です。よくある失敗・トラブル回避ポイント
- 片手落ち:経済産業省と電力会社の両方未完了で売電停止
- 区分誤り:規模・事由誤認で却下 → FITポータルで認定状態を事前確認
- 前所有者非協力:書類入手難 → 行政書士介入で解決実績多数
- 相続未了:遺産分割未完了で売電停止多発 → 死亡後即着手
- 2024改正漏れ:10kW以上説明会未実施で不受理
- ID紛失:設備ID等不明で中断 → 認定通知書保管を
FIT・FIP制度の補足(名義変更後も継続)
- FIT:固定価格買取
- FIP:市場価格+プレミアム
名義変更で制度自動移行なし。変更後も元の制度・価格継続(卒FITは事後届出簡易)。詳細は資源エネルギー庁ガイドブック(2025-2026年版)参照。
当事務所が選ばれる5つの理由
- 太陽光名義変更・事業承継実績多数
- 経済産業省・電力会社・メーカー対応を一括代行(電子申請含む)
- 10kW未満住宅用からMW級産業用まで全対応
- 売買・相続・贈与・M&A・説明会支援すべて可能
- 初回相談無料でリスク即診断
まとめ:売電停止を防ぐために今すぐ行動を太陽光発電の名義変更は「経済産業省」「電力会社」「保証・保守契約」の3つを完璧にこなす専門手続きです。2024改正以降の厳格化で個人対応は極めて困難。誤ると売電停止・収益喪失・トラブルが連鎖します。太陽光発電の名義変更は行政書士法人塩永事務所にお任せください
正確・迅速・確実にサポートいたします。 096-385-9002
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