
簡易宿所営業許可取得ガイド:ゲストハウス・山小屋経営を確実にスタートさせるために
【行政書士法人塩永事務所】
【行政書士法人塩永事務所】
簡易宿所とは?
旅館業の定義と分類旅館業法では、「旅館業」を「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義しています。ここでの「営業」とは、施設の提供が社会性をもって継続・反復的に行われるものを指します。
旅館業法上の旅館業は、主に以下の3つに分類されます。
本ガイドでは、近年需要が拡大している簡易宿所営業に焦点を当てて詳しく解説します。
- 旅館・ホテル営業
- 簡易宿所営業
- 下宿営業
「簡易宿所」をわかりやすく解説「簡易宿所(かんいしゅくしょ)」は、旅館業法で次のように定義されています。
「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの」
つまり、1つの客室(またはスペース)を複数人で共用する形態で、浴室・トイレ・洗面所などの主要設備が共用となっている宿泊施設を指します。
具体例
- ゲストハウス(ドミトリー形式)
- ユースホステル
- カプセルホテル
- 山小屋
- 貸別荘・一棟貸し(共用設備が主で多数人利用する場合)
これらの施設を合法的に営業するためには、必ず簡易宿所営業許可の取得が必要です。
簡易宿所営業のメリットと主な設備要件メリット
- 宿泊者1人当たりの料金を比較的低く設定しやすい
- 限られたスペースで多くの宿泊者を収容可能 → 運営効率が高い
- 安価なゲストハウスから高単価の貸別荘まで幅広い価格帯に対応可能(定員いっぱい利用で1人単価を抑えられる)
必須設備要件(国の基準+地域条例)
許可取得には、旅館業法施行令で定められた構造設備基準を満たす必要があります。地域(都道府県・保健所)ごとに条例で細かい基準が追加されるため、必ず事前確認をしてください。
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要件項目
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基準(国の一般例)
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備考・注意点
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客室延床面積
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33㎡以上(宿泊定員10人未満の場合:3.3㎡ × 宿泊定員数以上)
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2016年以降の緩和基準。10人未満の小規模施設に有利
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寝具の間隔(2段ベッドの場合)
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上段と下段の間隔がおおむね1m以上
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保健所により計算方法が異なる場合あり(上段・下段を別面積とするか否か)
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換気・採光・照明・防湿・排水
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適当な設備を有すること
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必須
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入浴設備
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宿泊者の需要を満たす規模の浴室・シャワー(近隣に公衆浴場があれば免除可の場合あり)
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条例で緩和される自治体多数
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洗面設備
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宿泊者の需要を満たす適当な規模
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–
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トイレ設備
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適当な数(共用時は男女別推奨)
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条例で人数基準が細かく定められる場合あり
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フロント設備
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玄関帳場(フロント)または代替設備(チェックインシステム等)
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国の法令上は必須ではないが、条例で義務化されている地域あり。小規模(10人未満)では緩和例あり
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※ 上記は国の基準例です。実際の許可では自治体の条例が優先されるため、管轄保健所に事前相談を強くおすすめします。
計画段階で必ず注意すべき重要な制約
- 用途地域による営業制限
都市計画法に基づく用途地域により、旅館業(簡易宿所を含む)が禁止されるエリアがあります。
営業不可の主な地域- 第一種・第二種低層住居専用地域
- 第一種・第二種中高層住居専用地域
- 工業地域・工業専用地域
- 田園住居地域(多くの場合)
営業可能な主な地域
- 近隣商業地域・商業地域
- 準住居地域
- 第一種・第二種住居地域(床面積3,000㎡以下の場合可の自治体が多い)
- 準工業地域
→ 物件検討時は、市町村の都市計画図やホームページで必ず確認してください。
- 既存物件・居抜き物件の落とし穴
以前に簡易宿所として許可されていた物件でも、法改正・近隣環境変化(学校新設など)で新たに許可が下りなくなるケースがあります。
新築・改修時は、着工前に完成予定図面を持参して保健所・消防署に事前相談を徹底してください。 - 申請時に必要な主な書類例
- 建築基準法の「検査済証」写し
- 消防法令適合通知書写し
- 申請物件周辺100m以内の見取図
- 平面図・立面図など(自治体による)
民泊(住宅宿泊事業法)との違い・戦略
- 民泊:年間営業日数180日制限あり。届出制でハードル低め
- 簡易宿所:営業日数制限なし(通年営業可)。許可制で設備基準厳格
将来的に通年営業を目指す場合、最初に簡易宿所基準を満たして民泊としてスタート → 後で簡易宿所許可へ切り替えという戦略を取る事業者も増えています。
物件の多角的活用・収益最大化のため、早い段階で両制度を比較検討することをおすすめします。
ゲストハウス・山小屋・貸別荘などの開業をお考えの方、物件活用や許可申請でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
096-385-9002
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