
熊本で民泊(住宅宿泊事業・旅館業)をお考えの方へ
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内で住宅宿泊事業(いわゆる「民泊新法」に基づく営業)または旅館業法に基づく簡易宿所営業の開始を検討される方向けに、申請手続きの代理および開業支援コンサルティングを行っております。
阿蘇・天草エリアや熊本市中心部をはじめ、観光需要の高い地域では、空き家や遊休不動産を活用した民泊事業への関心が高まっています。
一方で、建築基準法・消防法・風営法・各自治体条例など複数の法令が関係するため、事前の法的確認と制度選択が事業成功の重要なポイントとなります。
1.住宅宿泊事業と旅館業(簡易宿所)の違い
民泊事業を行う場合、基本的に次の2つの制度のいずれかを選択します。
| 項目 | 住宅宿泊事業(民泊新法) | 旅館業(簡易宿所営業) |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 住宅宿泊事業法 | 旅館業法 |
| 営業日数 | 年間180日以内(泊数基準) | 制限なし(365日営業可) |
| 手続先 | 都道府県知事等への届出(オンライン可能) | 保健所への許可申請(現地検査あり) |
| 用途地域 | 住居専用地域でも原則可(条例による制限あり) | 住居専用地域では不可(商業・準工業地域等) |
| 主な形態 | 副業・空き家活用・家主居住型/不在型 | 本格宿泊施設・ゲストハウス運営 |
| 管理義務 | 家主不在型は住宅宿泊管理業者への委託義務あり | 特に定めなし(自主管理可) |
※いずれも 建築基準法(用途変更等)・消防法・自治体条例の適用を受けます。
熊本県・熊本市においては、住宅宿泊事業の営業日数(180日)の上限や特別区域指定は設けられておらず、全国基準での運用が可能です。ただし、各物件の用途地域・管理規約・消防設備等は事前確認が必要です。
物件の構造・立地・改修可否・収益目標などにより最適な制度は異なります。当事務所では無料の初回相談で物件診断と制度選択のアドバイスを行っています。
2.当事務所のサポート内容
(1)事前調査・物件適合診断
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用途地域・防火対象物の確認
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建物構造・既存設備の適法性チェック
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分譲マンションの場合:管理規約・組合決議の確認
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各自治体条例(区域・営業日・時間帯等)の調査
→ 「その物件で実際に営業が可能か」を明確に判断します。
(2)行政機関との事前協議代行
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保健所(衛生・構造基準)
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消防署(消防設備・避難計画)
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必要に応じて建築指導課・都市計画課 など
→ 申請後の補正や改修工事のやり直しを防ぐため、事前協議を徹底します。
(3)書類作成・申請代理
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住宅宿泊事業:届出書類一式の作成および電子申請代行(民泊制度運営システム対応)
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旅館業(簡易宿所):許可申請書・平面図・添付書類の作成及び収集支援
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消防法令適合通知書の取得サポート
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行政窓口への提出・折衝・補正対応
→ 依頼者様は委任状にご署名いただくだけで、手続き全般を当事務所が代行します。
(4)許可・届出後の継続サポート
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住宅宿泊事業:定期報告書作成支援(年1回以上)
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標識掲示・宿泊者名簿・衛生管理・苦情対応の助言
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運営中の法令遵守や変更届出対応
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コンプライアンス体制構築・トラブル予防アドバイス
対応エリア
熊本県全域(熊本市、阿蘇地域、天草地域、八代、人吉、玉名など)に対応。
各自治体の条例・実務運用に精通した専門家がサポートいたします。
お問い合わせ
民泊事業の成否は、初期調査と制度選択で決まります。
「この物件で民泊は可能か?」「住宅宿泊事業と旅館業のどちらが適しているか?」「費用やスケジュールの目安を知りたい」など、まずはお気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。
行政書士法人塩永事務所
所在地:熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
法令を遵守した安全・適法な民泊開業を専門家として全力で支援いたします。
