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熊本県で民泊(住宅宿泊事業・旅館業)をご検討の皆様へ
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内において民泊(住宅宿泊事業)または旅館業(簡易宿所営業)の開始を検討されている方に向けて、申請手続の代理および開業支援コンサルティングを提供しております。
阿蘇・天草エリアや熊本市中心部など、観光需要の高い地域では、空き家や遊休不動産の活用方法として民泊事業への関心が高まっています。一方で、関係法令や各種手続は複雑であり、事前の適切な検討が不可欠です。
1.「住宅宿泊事業」と「旅館業(簡易宿所)」の違い
民泊事業には、主に次の2つの制度があります。
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住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)
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旅館業法(簡易宿所営業)
いずれを選択するかによって、営業日数・必要手続・用途地域制限等が異なります。
主な相違点
| 項目 | 住宅宿泊事業 | 旅館業(簡易宿所) |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 住宅宿泊事業法 | 旅館業法 |
| 営業日数 | 年間180日以内 | 日数制限なし |
| 手続 | 都道府県知事等への「届出」 | 保健所への「許可申請」 |
| 用途地域 | 住居専用地域でも原則可能(※条例制限あり) | 原則として住居専用地域では不可 |
| 想定形態 | 副業・空き家活用 | 本格的宿泊事業 |
※いずれの場合も、建築基準法・消防法・各自治体条例の適用を受けます。
事業規模や収益計画、物件の用途地域・構造によって最適な制度は異なります。当事務所では、物件調査および事業計画を踏まえたうえで、制度選択をサポートいたします。
2.当事務所のサポート内容
(1)事前調査・物件診断
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用途地域の確認
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建物用途・構造の確認
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管理規約(分譲マンションの場合)の確認
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条例による営業制限の有無
「そもそも当該物件で営業可能か」という段階から調査いたします。
(2)行政機関との事前協議
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保健所
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消防署
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必要に応じて建築指導課等
改修工事のやり直しを防ぐため、事前協議を重視しています。
(3)書類作成・申請代理
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届出書または許可申請書一式の作成
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必要添付書類の収集支援
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消防法令適合通知書取得のサポート
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行政窓口への提出および折衝
依頼者様には、委任状へのご署名を中心とした必要最小限のご負担で手続きを進めていただけます。
(4)許可・届出後のフォロー
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定期報告(住宅宿泊事業)の支援
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標識掲示・帳簿管理に関する助言
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運営上の法令相談
開業後のコンプライアンス体制構築まで支援いたします。
熊本県内での対応エリア
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熊本県全域
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熊本市
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阿蘇地域
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天草地域 ほか
各自治体の条例および運用実務を踏まえた対応を行います。
お問い合わせ
民泊事業は、制度選択と事前準備の適否が収益性に直結します。
「この物件で営業可能か」「どの制度が適しているか」「概算費用はいくらか」など、初期段階からご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
所在地:熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
適法かつ円滑な開業を、専門家としてサポートいたします。
