
アダルト動画・ライブ配信に必要な
「映像送信型性風俗特殊営業」届出費用のご案内
アダルト動画配信、同人AV販売、成人向けライブチャット配信等を行う場合、原則として**「映像送信型性風俗特殊営業」の届出**が必要です。
本記事では、届出にかかる費用および手続きの概要について、風営法専門の行政書士法人として分かりやすく解説いたします。
映像送信型性風俗特殊営業とは
「映像送信型性風俗特殊営業」とは、インターネット等を通じて性的な映像を送信する営業形態を指します。
根拠法令は
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(いわゆる風営法)です。
YouTubeや一般的な動画配信とは異なり、アダルトコンテンツを有償・無償を問わず継続的に配信する場合は届出対象となるケースが大半です。
届出にかかる費用
届出方法は大きく分けて2通りあります。
① ご自身で届出を行う場合
■ 法定費用
3,400円(1サイト・1アカウントにつき)
届出は事務所所在地を管轄する警察署へ提出します。
警察署で収入証紙を購入し、申請書類に貼付します。
■ この方法が適している方
-
事務所物件を自己所有している
-
性風俗営業用の使用承諾書を取得できる
-
図面作成や書類作成を正確に行える
-
平日に警察署へ複数回出向ける
実務上、書類不備による再提出が多く、想定以上に時間がかかるケースが一般的です。
② 行政書士に依頼する場合(推奨)
実務上、ほとんどの方が行政書士へ依頼されています。
■ 費用内訳
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 行政書士報酬 | 88000円~ |
| 法定費用 | 3,400円(1アカウント) |
| 総額 | 91400円~ |
※必ず事前に正式なお見積りをご提示します。
事務所要件とレンタルオフィス
届出には「営業所(事務所)」の確保が必要です。
■ 自己所有物件の場合
ご自身名義で所有している不動産であれば、その住所で届出可能です。
■ 賃貸物件の場合
通常の居住用賃貸物件では、性風俗営業の使用承諾はほぼ得られません。
そのため、
性風俗営業の使用承諾書が取得可能なレンタルオフィス
を契約する必要があります。
しかし、
-
全国でも対応物件が少ない
-
県外にあるケースも多い
-
個人で探すのは困難
という事情があります。
弊所のサポート
**行政書士法人塩永事務所**では、
-
書類一式作成
-
必要書類収集
-
警察署事前相談
-
届出予約
-
届出提出代行
-
届出確認書の受領・郵送
まで、全国対応で代行が可能です。
ご依頼時は委任状へご署名いただくだけで、原則としてご本人が警察署へ出向く必要はありません。
届出完了までの期間
映像送信型性風俗特殊営業は、
配信開始日の10日前までに届出提出が必要
とされています。
したがって、
アダルト配信を始めるには最低でも10日以上必要です。
スムーズな開始のためには、早めの準備が重要です。
既に配信してしまっている場合
「届出が必要と知らずに既に配信している」
このようなご相談も少なくありません。
無届営業は違法状態となり、罰則対象となる可能性があります。
ただし、速やかに是正手続きを行うことでリスク軽減が可能です。
弊所では、追加書類や事前相談対応も含め、すべて代理対応いたします。
届出の難易度について
実務上、
-
行政書士でも警察署へ最低2回以上訪問
-
ローカルルールへの対応
-
図面作成
-
詳細な営業内容の記載
が必要です。
警察署ごとに運用が異なるため、専門知識が不可欠です。
ご依頼の流れ
① お問い合わせ(無料)
↓
② ご面談・ヒアリング
↓
③ お見積り・ご契約
↓
④ 必要書類収集・申請書作成
↓
⑤ 警察署へ届出提出
↓
⑥ 届出日から10日経過後、確認書受領
↓
⑦ 営業開始
最短でお問い合わせ翌日から手続き開始が可能です。
まとめ
映像送信型性風俗特殊営業の届出は、
-
法令理解
-
物件要件確認
-
警察署対応
-
正確な書類作成
が求められる、専門性の高い手続きです。
ご自身で行うことも可能ですが、
時間的・精神的負担は決して小さくありません。
風営法専門の行政書士へお任せください
**行政書士法人塩永事務所**は
風営法関連手続きに強い行政書士法人です。
映像送信型性風俗特殊営業の届出に関するご相談は、全国対応にて承っております。
📞 096-385-9002
📩 info@shionagaoffice.jp
まずはお気軽にお問い合わせください。
