
特定活動ビザとは?|行政書士法人塩永事務所|熊本・2026年最新対応
熊本で特定活動ビザの申請・変更・更新をお考えなら、行政書士法人塩永事務所へ。 告示内46号(本邦大学卒業者)・ワーキングホリデー・インターンシップ・医療滞在・継続就職活動など、多様な特定活動ビザに対応。申請書類の作成から理由書・添付書類の収集まで、出入国在留管理庁(入管)への申請をフルサポートします。熊本県全域(熊本市・八代市・玉名市・合志市ほか)および全国対応。オンライン・郵送・夜間・休日相談も可能です。
特定活動ビザとは?(2026年最新版)
特定活動は、出入国管理及び難民認定法(入管法)第2条の2に基づく在留資格の一つで、**「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」**を行うために認められるものです。
技術・人文知識・国際業務や特定技能など既存の在留資格に当てはまらない多様な活動を柔軟にカバーできる点が特徴で、社会情勢の変化に応じて新たな類型が随時追加されています。
在留カードと「指定書」の関係
在留カードの在留資格欄には「特定活動」とのみ記載されます。具体的な活動内容・就労の可否・在留期間の条件は、パスポートに添付される指定書に記載されています。指定書は法令上の文言で書かれているため内容の把握が難しく、雇用先や学校への提示時にも正確な理解が必要です。申請・更新の際は指定書の文言を慎重に確認することが重要です。
特定活動の2分類
特定活動は大きく以下の2種類に分かれます。
告示内特定活動:法務省告示によりあらかじめ活動類型が定められたもの(番号で管理)。2026年現在、50号台後半まで拡充されており、新設・改正が継続しています。
告示外特定活動:告示の類型に該当しない個別事情について、法務大臣が特別に認めるもの。継続就職活動、帰国困難者対応、特定技能への移行準備などが代表例です。
在留期間は活動内容に応じて3か月から最長5年(法務大臣の指定する範囲内)で設定され、就労の可否・制限も類型ごとに異なります。
主な告示内特定活動ビザ(2026年実務頻出・人気類型)
当事務所でご相談が特に多い類型を中心に解説します。告示番号は改正により変動することがあるため、最新情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。
5号:ワーキングホリデー
対象協定国の18〜30歳(国により29歳まで)の方が、休暇を主目的として日本に滞在しながら、旅行費用を補う範囲で就労できる類型です。就労は可能ですが、同一の雇用先での長期継続勤務や風俗営業などは認められません。
9号:インターンシップ
外国の大学に在籍中の学生が、大学の正規課程の一部として日本企業でインターンシップを行う活動です。在留期間は修業年限の2分の1を超えられず、就労は認められます。
16〜24号・27〜31号:EPA看護師・介護福祉士候補者
インドネシア・フィリピン・ベトナムとの経済連携協定(EPA)に基づき来日する看護師・介護福祉士候補者およびその家族が対象です。研修・就労が認められており、一定の条件のもとで家族帯同も可能です。
25号:医療滞在
病気の治療や療養を目的として日本に滞在する外国人とその付き添い者が対象です。就労は認められていません。
46号:本邦大学等卒業者
当事務所で最もご相談が多い類型です。以下の要件を満たす方が対象となります。
対象者:日本の大学・大学院・短期大学・高等専門学校・告示認定を受けた専修学校(高度専門士の称号取得者)を卒業した外国人。2024年の改正により、一部の専門学校・短期大学卒業者も対象が拡大されています。
日本語能力要件:日本語能力試験(JLPT)N1相当、またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上などが目安とされています。
認められる業務:日本語での円滑なコミュニケーションを要する業務と、大学等で修得した知識を活用する業務の双方が求められます。接客・販売・営業・製造補助などの現場作業を含む幅広い職種が対象となり、「技術・人文知識・国際業務」では認められにくい業務にも対応できる点が大きな特徴です。なお、日本人と同等以上の報酬であることが必須条件です。
在留期間:最長5年。初回・更新時は1年となるケースが多いです。
47号:46号在留者の配偶者・子
46号で在留する方の配偶者および子どもが対象です。就労の可否は指定書の内容によります。
その他の新設類型(2024〜2026年)
社会情勢の変化に対応し、近年以下のような新類型が追加・整備されています。
- 51号(未来創造人材):日本の高等教育機関を卒業後、就職活動や起業準備を行う外国人材を対象とした類型
- 53号(デジタルノマド):海外の企業にリモートで勤務しながら日本に滞在する外国人が対象(一定の収入要件あり)
- 56号・57号(GREEN×EXPO 2027関係者):2027年開催予定の国際博覧会関係者向け
告示外特定活動:継続就職活動
留学ビザで在籍していた方が卒業後も就職活動を継続する場合、告示外の特定活動として在留が認められることがあります。活動期間は原則6か月(最長1年程度)で、就労は認められません。申請には推薦状・生活費の証明・活動計画の説明などが求められます。当事務所では書類の収集から理由書の作成まで一貫してサポートします。
特定活動ビザに関するよくある質問(FAQ)
Q1. 特定活動46号ではどのような仕事ができますか?
日本語での円滑なコミュニケーションを要する業務と、大学等で修得した知識を活用する業務であれば幅広く認められます。接客・販売・営業・製造補助など現場作業も含まれます。「技術・人文知識・国際業務」への変更が難しい場合の選択肢としても有効です。ただし、日本人と同等以上の報酬であることが必須です。
Q2. 指定書とは何ですか?在留カードだけでは不十分ですか?
指定書は活動内容・就労条件・在留期間の詳細を記載した重要書類です。在留カードだけでは具体的な活動内容が確認できないため、雇用時・更新時は必ず指定書を確認する必要があります。当事務所では指定書の内容確認と文言の最適化も対応しています。
Q3. 就労はできますか?制限はありますか?
類型によって異なります。46号・ワーキングホリデー・インターンシップなどは就労可能ですが、それぞれ条件・制限があります。25号(医療滞在)など就労が認められない類型もあります。指定書の範囲を超えた就労は不法就労となり、雇用主側も不法就労助長罪に問われるリスクがあるため、必ず内容を確認してください。
Q4. 申請に必要な主な書類は何ですか?
類型により異なりますが、一般的には以下が必要です。パスポート・在留カード・顔写真・申請書・理由書のほか、就労系では雇用契約書、46号では卒業証明書・成績証明書・日本語能力証明(N1合格証等)、告示外では生活費の証明書類などが求められます。入管の最新要件に合わせた書類収集・作成を当事務所が代行します。
Q5. 外国籍の配偶者の離婚後の在留はどうなりますか?
離婚後に在留資格の根拠を失った場合、特定活動(告示外)や定住者への変更が選択肢となることがあります。離婚協議書の作成と合わせて、在留資格の変更・継続についてもご相談いただけます。
行政書士法人塩永事務所が熊本で選ばれる理由
2026年の最新改正(46号の対象拡大・新告示対応)に精通した専門知識をもとに対応します。初回相談は無料で、夜間・休日・オンラインにも対応しているため、急ぎの申請もご相談ください。熊本から全国各地へのリモート完結実績も豊富です。
特定活動ビザは指定書の文言一つで許可・不許可が左右される繊細な在留資格です。理由書の内容や職務設計の工夫によって不許可リスクを大幅に低減できます。また、登録支援機関として、外国人材の雇用に関するトータルサポートも提供しています。
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