
特定活動ビザとは?|【熊本】行政書士法人塩永事務所|
最新2026年対応・告示内46号含む徹底解説・申請サポート熊本で特定活動ビザの申請・変更・更新をお考えなら、行政書士法人塩永事務所へ。
日本の大学卒業生の就労(46号)、ワーキングホリデー、インターンシップ、医療滞在、継続就職活動など、多様な特定活動ビザをスピーディーかつ正確にサポートします。
出入国在留管理庁(入管)への申請書類作成から添付書類収集、理由書作成までフル対応。
熊本県全域(熊本市中央区・東区・西区・北区・南区、八代市、玉名市、合志市など)および全国対応。
オンライン・郵送・夜間・休日相談も可能です。
特定活動ビザとは?(2026年最新定義)
出入国管理及び難民認定法(入管法)で規定される在留資格の一つで、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」が該当します。他の在留資格(技術・人文知識・国際業務、特定技能など)に当てはまらない多様な活動を柔軟にカバーする「最後の砦」的なビザです。
在留カードの在留資格欄には「特定活動」としか記載されず、具体的な活動内容はパスポートに添付される**「指定書」**に詳細が記載されます。
この指定書は法律用語で書かれているため、内容を正確に理解するのが難しく、第三者(企業・学校など)への説明時にも重要です。申請時には指定書の文言を慎重に確認・作成する必要があります。
特定活動は主に2つに分類されます。
- 告示内特定活動:法務省告示で事前に定められた活動(番号付き)。
- 2026年現在、告示特定活動は50号台後半まで増加しており(一部削除・改正あり)、デジタルノマド(53号)、未来創造人材(51号)、GREEN×EXPO 2027関係者(56号・57号)など最新のものも含みます。
- 代表的なものは以下。
- 告示外特定活動:個別事情で法務大臣が認めるもの(例:帰国困難者対応、特定技能移行準備、継続就職活動など)。
在留期間は活動内容により3ヶ月~5年(法務大臣指定で5年超えない範囲)で、就労可否・制限も種類ごとに異なります。
主な告示内特定活動ビザ(2026年最新人気・実務頻出例)当事務所で特にご相談が多いものを中心に解説します。告示番号は変動する可能性があるため、最新は出入国在留管理庁HPで確認を。
- 5号:ワーキングホリデー(就労可・旅行資金補う範囲)
- 9号:インターンシップ(大学修業年限の半分まで、就労可)
- 16~24号、27~31号:EPA(経済連携協定)看護師・介護福祉士候補者(インドネシア・フィリピン・ベトナム)関連(研修・就労あり、家族帯同可)
- 25号:医療滞在(治療・療養目的、就労不可)
- 46号(本邦大学等卒業者):日本の大学・大学院・短期大学・高等専門学校・認定専修学校(高度専門士)卒業生で、高い日本語能力(日本語能力試験N1相当、BJT480点以上など)を有する者が対象
- 。現場業務(接客・販売・製造ライン)を含む幅広い業務が可能。技人国では難しい職種も対応可。
- 2024年改正で一部専門学校生・短大生も対象拡大。
- 在留期間最大5年(初回・更新時は1年が多い)。
- 47号:46号在留者の配偶者・子
- その他最新例:51号(未来創造人材)、53号(デジタルノマド)、56号・57号(GREEN×EXPO 2027関係者)など、社会情勢に応じて新設・改正中。
また、告示外特定活動として人気なのが「留学」からの変更で認められる継続就職活動(卒業後6ヶ月・1年など、就活目的)です。
推薦状・生活費証明が必要で、当事務所が書類作成を徹底サポート。特定活動ビザのよくある質問(FAQ)2026年最新版Q1. 特定活動46号でどんな仕事ができる?
A. 日本語での円滑な双方向コミュニケーションを要する業務+大学等で修得した知識を活用する業務。接客・販売・営業・製造補助など現場作業を含む幅広い職種が可能。日本人と同等報酬以上が必須。技人国更新が不安な場合の代替としても有効。
Q2. 指定書って何?在留カードだけでOK?
A. 指定書は活動内容・期間・条件を詳細に記載した重要な書類。在留カードだけでは内容が不明瞭なので、雇用時・更新時は必ず確認を。当事務所で指定書の文言チェック・最適化を行います。
Q3. 就労は可能?制限は?
A. 種類による。46号・ワーキングホリデー・インターンなどは就労可(制限あり)。医療滞在などは不可。違反すると不法就労助長罪のリスクあり。
Q4. 申請に必要な主な書類は?
A. パスポート、在留カード、写真、申請書、理由書、雇用契約書(就労系の場合)、卒業証明書・成績証明書(46号など)、日本語能力証明(N1合格証など)、生活費証明など。
入管の最新要件に合わせ、当事務所が完全収集・作成代行。
Q5. 離婚協議書と関連して特定活動ビザは?
A. 離婚後の生活設計で外国人の配偶者・子が在留継続する場合、特定活動(家族滞在系)や定住者への変更相談も増加中。併せてご相談ください。
行政書士法人塩永事務所が熊本で選ばれる理由(特定活動ビザ特化)
- 2026年最新改正(46号拡大・新告示対応)に対応した専門知識
- 初回相談無料・夜間・休日・オンライン対応で急ぎの申請もOK
- 全国実績豊富(熊本から北海道・沖縄までリモート完結多数)
- 入管申請の不許可リスクを最小限に抑える理由書・職務設計の工夫
- 登録支援機関としても外国人材雇用をトータルサポート
特定活動ビザは柔軟ですが、指定書の文言一つで許可・不許可が分かれるデリケートな資格です。
一人で悩まず、まずは専門家にご相談を。
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