
特定活動ビザとは|最新制度と実務ポイントを行政書士法人塩永事務所が徹底解説【2026年版】
外国人の在留資格の中でも、内容が最も分かりにくいと言われるのが**「特定活動」ビザ**です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に全国から多数の特定活動ビザのご相談を受けています。本記事では、制度の最新動向を踏まえ、実務上重要なポイントをわかりやすく解説します。
特定活動ビザの定義
特定活動とは、
「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」
と定義されています。
つまり、既存の在留資格(技術・人文知識・国際業務、経営管理など)に明確に当てはまらない活動を、個別に指定して認める在留資格です。
そのため、内容は非常に多岐にわたります。
告示内特定活動と告示外特定活動
特定活動は大きく2種類に分かれます。
① 告示内特定活動
あらかじめ法務省告示で定められている活動類型です。
かつては49号まで存在しましたが、現在は一部削除され、46類型となっています(最新告示ベース)。
② 告示外特定活動
告示に明記されていないものの、個別事情により法務大臣が特別に認めるケースです。
例:人道的配慮、特殊な国際事情など。
在留カードだけでは内容が分からない?
特定活動ビザの最大の特徴はここにあります。
在留カードの「在留資格」欄には、
「特定活動」
としか記載されません。
そのため、実際の活動内容を確認するには、
▶ 「指定書」の確認が必須
パスポートに添付される指定書に、
-
活動内容
-
就労可否
-
在留期間
-
条件の有無
が詳細に記載されています。
※実務上、この指定書は法律用語で記載されており、内容の解釈を誤ると重大な違反につながることがあります。
企業担当者様は特に注意が必要です。
主な特定活動ビザの種類【最新解説】
以下は実務で相談が多い代表例です。
5号|ワーキングホリデー
二国間協定に基づく制度で、一定期間の就労を伴う滞在が可能です。
若年層向け制度で、原則1年以内の滞在となります。
9号|インターンシップ
海外大学在学中の学生が、日本企業で一定期間研修を行うための資格です。
受入企業側の体制整備が重要です。
16~31号(25号除く)|看護・介護研修関連
インドネシア・フィリピン・ベトナムとのEPA協定に基づく看護師・介護福祉士候補者が該当します。
国家試験合格が在留継続の大きなポイントとなります。
25号|医療滞在(入院等)
治療・療養を目的とした中長期滞在です。
医療機関との連携書類が必要になります。
46号|日本の大学卒業者の就労(2019年新設)
2019年5月に新設された重要な在留資格です。
対象者
-
日本の4年制大学または大学院卒業
-
日本語能力試験N1相当以上
特徴
従来は認められにくかった、
-
飲食業
-
小売業
-
製造業
-
サービス業
などの業務も、一定の条件下で就労可能になりました。
ただし、「単純労働の全面解禁」ではなく、学んだ知識を活かす業務であることの説明が必要です。
申請書類の作成が非常に重要となります。
大学卒業後の就職活動ビザ(特定活動)
日本の大学・大学院を卒業した留学生は、
-
6か月(更新可)
-
4か月
の特定活動ビザで就職活動を継続できます。
熊本でも、TSMC関連企業の進出などにより、留学生の就職活動支援の相談が増加傾向にあります。
特定活動ビザの実務上の注意点
① 就労可否は必ず指定書で確認
「特定活動」と書いてあるから働ける、というわけではありません。
② 更新時は活動実態が厳しく審査
収入状況や活動内容が指定条件と一致しているか確認されます。
③ 企業側もコンプライアンス責任
誤った理解で雇用すると、不法就労助長罪のリスクがあります。
熊本で特定活動ビザの申請なら行政書士法人塩永事務所へ
-
留学生の就職支援
-
大学卒業後の就職活動ビザ
-
特定活動46号の就労ビザ変更
-
企業の外国人雇用サポート
-
医療滞在ビザ
熊本県内はもちろん、全国対応可能です。
初回相談無料
📞 096-385-9002
外国人本人の方、企業担当者様いずれも対応可能です。
制度を正しく理解し、適法かつスムーズな在留手続きをサポートいたします。
特定活動ビザでお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。
