
【最新版】特定活動ビザを徹底解説|複雑な「指定書」の解読から申請まで|行政書士法人塩永事務所
「特定活動ビザ」は、他の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)には当てはまらない、法務大臣が個々の外国人に対して個別に指定する活動のための特殊なビザです。
その範囲は非常に広く、現在は**46種類(告示内)**にものぼります。行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に全国の特定活動ビザ申請をダントツのスピードと正確性でサポートいたします。
1. 特定活動ビザの基本構造:在留カードだけでは不十分?
特定活動ビザの最大の特徴は、在留カードの在留資格欄に「特定活動」としか記載されない点です。そのため、**「パスポートに添付される指定書」**がセットで極めて重要になります。
⚠️ 注意:指定書の確認が必須です
指定書には、その外国人が日本で「何をしていいのか」「どこで働いていいのか」が法律用語で詳しく記載されています。この内容を誤解すると不法就労に繋がる恐れがあるため、専門家による精緻な解読が必要です。
2. 告示内特定活動と告示外特定活動
特定活動には、大きく分けて2つのカテゴリーがあります。
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告示内特定活動(現在46種類)
あらかじめ法務省が「こういう活動ならOK」と決めているもの。
例:ワーキングホリデー、インターンシップ、日本の大学卒業者の就労など
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告示外特定活動(個別判断)
告示にはないが、人道上の理由などで特別に認められるもの。
例:老親扶養(本国に身寄りがない親を呼び寄せる)、離婚後の在留継続など
3. 【最新】よく利用される主な特定活動ビザ
現在、特にご相談が多い項目をピックアップしました。
| 告示番号 | 主な内容 | 特徴・ポイント |
| 5号 | ワーキングホリデー | 各国との協定に基づく休暇・就労活動。 |
| 9号 | インターンシップ | 外国の大学生が単位取得等のために日本で実習。 |
| 25号 | 医療・入院 | 日本での高度な医療受診や入院。 |
| 46号 | 日本の大学卒業者 | 2019年新設。 N1保持者なら、製造・飲食・小売等の現場業務を含む幅広い就労が可能に。 |
| (継続) | 就職活動・待機 | 卒業後、就職が決まらない場合の活動継続(通常6ヶ月〜)。 |
注目:特定活動46号について
これまでは、日本の大学を卒業しても「現場での単純作業」はビザが下りませんでした。しかし、46号の登場により、高い日本語能力(N1)があれば、サービス業や製造業の現場を含めたマルチな働き方が認められるようになりました。
4. 行政書士法人塩永事務所が選ばれる「ダントツ」の理由
特定活動ビザは、個別の事情(立証資料)が合否を分けます。
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「指定書」の正確な解読とアドバイス
難解な法律用語で書かれた指定書の内容を分かりやすく噛み砕き、コンプライアンスを遵守した雇用・在留をサポートします。
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個別案件(告示外)への強い対応力
「親を呼び寄せたい」「離婚したがこのまま日本にいたい」といった、マニュアル通りにいかない難しいケースこそ、当事務所の経験が活きます。
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熊本から全国対応・スピード申請
お急ぎの案件もご安心ください。オンライン・郵送を駆使し、全国どこからでもスピーディーに対応可能です。
お問い合わせ・無料相談
特定活動ビザは、種類によって必要書類や審査のポイントが全く異なります。自分や従業員がどの「号」に該当するのか、まずはプロに確認することをお勧めします。
初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
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直通電話: 📞 096-385-9002
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メール: 📧 info@shionagaoffice.jp
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対応: 土日祝・夜間対応可(要予約)
