
外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)のサポート
1 スタートアップビザとは?
熊本市が「外国人起業活動促進事業(いわゆる、スタートアップビザ)」の運用を開始しました。
この、「スタートアップビザ」とは、外国人が起業準備活動を行うことを促進するための計画(外国人起業活動支援計画)について、経済産業省から認定を受けた地方自治体等が実施するものです。
通常、外国人が、日本で創業・起業するためには、「経営・管理」の在留資格の認定が必要となり、この「経営・管理」の在留資格を取得するためには、出入国在留管理局への申請時に、「(1)常勤職員の雇用」及び「(2)申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)が3,000万円以上」並びに「(3)事業所の開設」等の要件を整えておく必要があります。
本事業では、熊本市での起業を希望する外国人が、このスタートアップビザを活用して起業準備活動を行いたい場合に、相談窓口で「起業準備活動計画確認申請書」の作成を支援し、1年(最長2年)以内に「経営・管理」ビザの要件を満たす見込みであると判断した場合に、確認証明書を発行します。
その後、この確認証明書と必要書類を出入国在留管理局に提出し審査に通ると、「特定活動(起業準備活動)」が認められます。
2 本事業の対象者
熊本市内で起業を希望する外国人(すでに他の在留資格で日本に在留されている外国人も利用できます。)で、1年(最長2年)以内に在留資格「経営・管理」に変更される方
3 本市における対象となる事業分野
(1)半導体・AI・IoT・情報通信分野
(2)ライフサイエンス・ウェルネス分野
(3)農林水産・フードテック分野
(4)伝統産業・先端産業等のものづくり分野
(5)文化・アート・コンテンツ分野
(6)環境・エネルギー分野
(7)ソーシャルビジネス分野
(8)観光分野
(9)その他市長が特に必要と認めるもの
4 起業準備活動計画の確認申請について
この制度を活用して在留資格「特定活動(起業準備活動)」の認定を受けるには、起業準備活動計画の確認を受ける必要があります。
起業準備活動計画の確認とは、申請のあった起業準備活動計画等の内容が、上陸又は在留資格の変更後1年(最長2年)以内に在留資格「経営・管理」に係る要件を満たす見込みがあるか判断するものです。
(1)起業準備活動計画確認申請書(様式第1号)
(2)起業準備活動計画書(様式第2号)
様式第2号(第4条関係)起業準備活動計画書(ワード:38.2キロバイト) 
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(3)起業活動の工程表(様式第3号)
様式第3号(第4条関係)起業活動の工程表(ワード:31.6キロバイト) 
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(4)申請者の履歴書(様式第4号)
(5)誓約書(様式第5号)
様式第5号(第4条関係)誓約書(ワード:31.4キロバイト) 
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(6)申請人の上陸後又は在留資格の変更後1年間の住居を明らかにする書類(賃貸借契約書の写しなど)
(7)申請人の上陸後又は在留資格の変更後1年間の滞在費及び起業活動の継続が困難となった際に帰国する旅費を 明らかにする書類(申請者の預貯金通帳の写しなど)
(8)申請者が告示第5の6(1)の『(5)申請する者が次に掲げる事項のうちいずれかに該当すること』のイ又はロのいずれかに該当することを証する資料(登記事項証明書、学位証明書など)
(9)申請者の旅券の写し
(10)その他、市長が必要とする書類
熊本市ホームページより引用
スタートアップビザの申請サポートは行政書士法人塩永事務所にご相談下さい。
096-385-9002 info@shionagaoffice.jp
