
【熊本で離婚協議書を作成するなら】行政書士法人塩永事務所|公正証書対応・全国サポート
熊本で離婚協議書の作成を検討している方へ。 行政書士法人塩永事務所は、養育費・財産分与・慰謝料・年金分割など、離婚後のトラブルを防ぐための法的書面を専門的に作成します。 熊本県内はもちろん、全国からのご相談にも対応。夜間・休日の相談も可能です。
離婚協議書とは?熊本で作成するメリットと必要性
離婚協議書とは、夫婦間で合意した内容を明文化した「法的な契約書」です。 離婚届を提出する前に作成することで、将来のトラブルを大幅に減らせます。
離婚協議書を作成する3つのメリット
- 証拠能力の確保 口約束による「言った・言わない」の争いを防止。
- 支払いの抑止効果 養育費・慰謝料などの未払いリスクを軽減。
- 公正証書化の土台になる 強制執行(差し押さえ)が可能な公正証書の原案として利用できます。
【チェックリスト】離婚協議書に記載すべき主な項目
当事務所では、法的に不備がないよう以下の項目を丁寧に確認し、オーダーメイドで作成します。
- 離婚の合意内容(離婚届の提出日・届出人)
- 親権者・監護権者の決定
- 養育費(算定表に基づく金額・支払期間・振込方法)
- 面会交流(頻度・場所・連絡方法・宿泊の可否)
- 財産分与(預貯金・不動産・車・保険・ローン)
- 慰謝料(理由・金額・支払方法)
- 年金分割(分割合意)
- 清算条項(追加請求を防ぐ条項)
- 通知義務(住所変更・再婚・勤務先変更など)
離婚協議書のよくある質問(FAQ)
Q1. 離婚協議書と公正証書の違いは?
A. 離婚協議書は「私文書」、公正証書は「公文書」です。 公正証書に強制執行認諾文言を入れることで、裁判なしで給与・預金の差し押さえが可能になります。
Q2. 相手が話し合いに応じない場合は?
A. 協議書は双方の合意が必要です。 ただし、行政書士が合意案を作成することで、話し合いが進むケースも多くあります。
Q3. 離婚後に作成できますか?
A. 可能です。 財産分与(2年以内)、慰謝料(3年以内)、養育費は離婚後でも請求できます。
Q4. 住宅ローンが残っている家はどう扱う?
A. 「誰が住むか」「誰がローンを払うか」「完済後の名義」を明確にする必要があります。 金融機関の承諾が必要な場合もあるため、専門家への相談が重要です。
Q5. 養育費の金額はどう決める?
A. 裁判所の「養育費算定表」を基準に決定します。 当事務所で算定表に基づく適切なアドバイスを行います。
Q6. 不倫の慰謝料も記載できますか?
A. 可能です。不貞行為の事実・謝罪・慰謝料の金額と支払い方法を明記します。
Q7. 公正証書作成に必要な書類は?
- 本人確認書類
- 戸籍謄本
- 年金分割の情報通知書(必要な場合)
- 不動産関連書類(分与がある場合)
行政書士法人塩永事務所が熊本で選ばれる理由
- 日曜・祝日・夜間も相談可能(事前予約制) 仕事帰りでも安心して相談できます。
- スピード対応 離婚届の提出を急いでいる方にも迅速に対応。
- 全国対応の実績 北海道〜沖縄まで郵送・電話・メールでサポート。
お問い合わせ(熊本の離婚協議書専門サポート)
一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください。
- 電話:096-385-9002
- メール:info@shionagaoffice.jp
- 所在地:熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
- 対応エリア:熊本県全域(熊本市・八代市・玉名市・合志市など)+全国対応
